○東大和市体育施設等に関する条例

平成5年6月25日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、体育施設の設置、管理及び運営並びに東大和市都市公園条例(平成10年条例第17号)に基づく公園施設で東大和市教育委員会(以下「委員会」という。)が所管する有料施設(以下「公園体育施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 公園体育施設の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 体育施設及び公園体育施設(以下「体育施設等」という。)は、体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与するよう委員会が総合的に管理し、及び運営するものとする。

(休場日)

第4条 体育施設等の休場日は、別表第3のとおりとする。ただし、指定管理者(第14条に規定する指定管理者をいう。次条から第7条まで、第9条第11条及び第12条において同じ。)が特に必要と認めて委員会の承認を得たときは、これを変更し、又は臨時に体育施設等の休場日を定めることができる。

(開場時間)

第5条 体育施設等の開場時間は、別表第4のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めて委員会の承認を得たときは、これを変更することができる。

(利用の承認)

第6条 体育施設等を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認をする場合において、必要な条件を付すことができる。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認をしないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っているものの利益になるおそれがあるとき。

(3) 管理上支障が生じるおそれがあるとき。

(4) 営利を目的とするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に利用を不適当と認めて委員会の承認を得たとき。

(利用料金)

第7条 体育施設等(別表第5に定めるものに限る。)の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第5に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 利用料金は、東大和市教育委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、その額を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第8条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を制限し、若しくは停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じても、東大和市(以下「市」という。)は、その賠償の責を負わない。

(1) 利用の目的又は利用承認条件に違反したとき。

(2) この条例この条例に基づく規則又は指定管理者の指示に従わなかったとき。

(3) 災害その他の事故により、体育施設等が利用できなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めて委員会の承認を得たとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(体育施設等の変更禁止)

第11条 利用者は、体育施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、体育施設等の利用を終了した場合は、指定管理者の指示があったときを除き、直ちに原状に回復しなければならない。第9条の規定により利用を停止され、又は利用の承認を取り消されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第13条 体育施設等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 体育施設等(委員会が管理するものとした体育施設等(以下「委員会管理体育施設等」という。)を除く。以下同じ。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体(以下「法人等」という。)次条の規定により委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第15条 委員会は、指定管理者を指定しようとする場合は、規則で定める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、規則で定める申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて委員会に申請しなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する法人等は、前項の規定による申請をすることができない。

(1) 破産者で復権を得ない法人等

(2) 国税又は地方税を滞納している法人等

(3) 地方自治法第244条の2第11項の規定により市又は他の地方公共団体から指定を取り消された法人等で、その取消しの日から2年を経過しないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者に不適当な法人等として規則で定めるもの

4 委員会は、第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、最も適当であると認められる法人等を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 体育施設等の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、体育施設等の効用を最大限に発揮するとともに管理の効率化を図ることができること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設等の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。

5 委員会は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なくその旨を公告するものとする。

(指定管理者の指定期間)

第16条 指定管理者の指定期間は、5年間とする。ただし、第20条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときその他特別な事情があるときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者が行う業務は、この条例の他の規定により指定管理者が行うこととされるもの及び次に掲げるものとする。

(1) 指定管理者が委員会の承認を得て主催する事業に関する業務

(2) 体育施設等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める業務

(指定管理者の管理の基準)

第18条 指定管理者は、次に掲げる基準により、前条の業務を行わなければならない。

(1) 関係法令並びにこの条例及びこれに基づく規則の規定を遵守し、適正に体育施設等の管理を行うこと。

(2) 利用者に対するサービスの提供を適切に行うこと。

(3) 体育施設等の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関し取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(報告)

第19条 指定管理者は、毎月の業務及び経理の状況について、規則で定めるところにより委員会に報告しなければならない。

2 指定管理者は、毎事業年度終了後、規則で定めるところにより事業報告書を作成し、委員会に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第20条 委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 業務又は経理の状況に関する委員会の指示に従わないとき。

(2) 第15条第3項各号のいずれかに該当したとき、又は同条第4項に規定する基準を満たさなくなったとき。

(3) 第18条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 委員会は、前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公告するものとする。

(指定期間満了等による原状回復の義務)

第21条 指定管理者は、指定期間が満了した場合は、委員会の承認を得たときを除き、その管理する体育施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により指定を取り消され、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じられた場合についても同様とする。

(協定)

第22条 委員会は、体育施設等の管理に関し必要な事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(委員会による管理)

第23条 委員会は、第20条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合で、必要があると認めるときは、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に当該指定管理者が管理していた体育施設等の管理を行うことができる。

2 委員会は、委員会管理体育施設等又は前項に規定する体育施設等を管理する場合において、当該委員会管理体育施設等又は体育施設等が別表第5に定めるものであるときは、使用料を徴収する。

3 第4条から第6条まで、第7条(第3項を除く。)第8条第9条第11条第12条及び別表第5の規定は、委員会が委員会管理体育施設等又は第1項に規定する体育施設等を管理する場合に準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、規則で定める。

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年9月1日から施行する。

(東大和市上仲原公園運動施設の管理運営に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 東大和市上仲原公園運動施設の管理運営に関する条例(昭和56年条例第11号)

(2) 東大和市民プール条例(昭和59年条例第18号)

(3) 東大和市立桜が丘市民広場条例(昭和62年条例第11号)

(4) 東大和市民体育館条例(昭和62年条例第32号)

(5) 東大和市立清水市民広場条例(平成3年条例第28号)

(経過措置)

3 前項第1号の規定による廃止前の東大和市上仲原公園運動施設の管理運営に関する条例に基づく東大和市上仲原公園野球場(陸上競技場を含む。以下同じ。)及び東大和市上仲原公園テニスコート、前項第2号の規定による廃止前の東大和市民プール条例に基づく東大和市民プール、前項第3号の規定による廃止前の東大和市立桜が丘市民広場条例に基づく東大和市立桜が丘市民広場、前項第4号の規定による廃止前の東大和市民体育館条例に基づく東大和市民体育館並びに前項第5号の規定による廃止前の東大和市立清水市民広場条例に基づく東大和市立清水市民広場は、それぞれこの条例に基づく東大和市上仲原公園野球場、東大和市上仲原公園テニスコート、東大和市民プール、東大和市立桜が丘市民広場、東大和市民体育館及び東大和市立清水市民広場となり、同一性をもって存続するものとする。

4 この条例の施行前に第2項の規定による廃止前の条例の規定によりなされた利用の承認又は使用の許可は、この条例第6条の規定によりなされた使用の承認とみなす。

(平成6年3月15日条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第19号)

この条例は、平成7年5月1日から施行する。

(平成9年12月9日条例第20号)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東大和市体育施設等に関する条例の規定は、平成10年4月1日以後の使用日に係る使用料について適用し、同日前の使用日に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日条例第12号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東大和市体育施設等に関する条例の規定は、平成13年10月1日以後の使用日に係る使用料について適用し、同日前の使用日に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年9月19日条例第24号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年9月21日条例第17号)

この条例は、平成17年10月15日から施行する。

(平成19年12月12日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の規定は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の東大和市体育施設等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により行われた申請、承認その他の行為で施行日以後の使用に係るものは、改正後の東大和市体育施設等に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定により行われた申請、承認その他の行為で施行日以後の利用に係るものとみなす。

3 旧条例第7条の規定により納付された使用料で施行日以後の使用に係るものは、新条例第7条の規定により納付された利用料金で施行日以後の利用に係るものとみなす。

(平成22年12月27日条例第24号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日条例第21号)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 施行日以後の東大和市立桜が丘市民広場及び陸上競技場の利用に係る承認及びこれに関し必要な手続並びに利用料金の納付その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成28年9月12日条例第29号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第5(5)の項の表の規定は、この条例の施行の日以後に行う申請に係る利用の承認について適用し、同日前までに行われた申請に係る利用の承認については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

東大和市民体育館

東大和市桜が丘2丁目167番地の13

東大和市民プール

東大和市立桜が丘市民広場

東大和市桜が丘2丁目142番地の2

東大和市立清水ゲートボール場

東大和市清水2丁目928番地の1

東大和市立新堀ゲートボール場

東大和市新堀3丁目6番地の1

東大和市立奈良橋ゲートボール場

東大和市奈良橋6丁目717番地

別表第2(第2条関係)

名称

位置

東大和市上仲原公園野球場(陸上競技場を含む。)

東大和市向原1丁目1番地

東大和市上仲原公園テニスコート

別表第3(第4条関係)

名称

休場日

東大和市民体育館

毎月第3火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日とし、さらにその日が休日に当たるときは、順次繰り延べる。

12月28日から翌年の1月3日まで

東大和市民プール

9月1日から翌年の6月30日まで

東大和市立桜が丘市民広場

12月28日から翌年の1月3日まで

東大和市立清水ゲートボール場

 

東大和市立新堀ゲートボール場

東大和市立奈良橋ゲートボール場

東大和市上仲原公園野球場(陸上競技場を含む。)

12月28日から翌年の2月末日まで

東大和市上仲原公園テニスコート

12月28日から翌年の1月3日まで

別表第4(第5条関係)

名称

開場時間

東大和市民体育館

午前9時から午後9時30分(月曜日から金曜日まで(休日を除く。)の個人利用にあっては、午後11時)まで

東大和市民プール

午前10時から午後6時まで

東大和市立桜が丘市民広場

3月から10月までは、午前6時から午後7時まで

11月は、午前6時から午後4時まで

12月から翌年の2月までは、午前8時から午後4時まで

東大和市立清水ゲートボール場

開場時間の設定は、特になし

東大和市立新堀ゲートボール場

開場時間の設定は、特になし

東大和市立奈良橋ゲートボール場

開場時間の設定は、特になし

東大和市上仲原公園野球場(陸上競技場を含む。)

昼間利用時間

4月から9月までは、午前6時から午後6時まで3月、10月から12月までは、午前6時から午後4時まで

夜間利用時間

4月から9月までは、午後6時30分から午後8時30分まで

10月は、午後4時から午後6時まで及び午後6時30分から午後8時30分まで

東大和市上仲原公園テニスコート

昼間利用時間

3月から9月までは、午前6時から午後6時まで10月から翌年の2月までは、午前6時から午後4時まで

夜間利用時間

4月から9月までは、午後6時30分から午後8時30分まで

10月は、午後4時から午後6時まで及び午後6時30分から午後8時30分まで

11月から翌年の2月までは、午後4時から午後6時まで

別表第5(第7条関係)

(1) 東大和市民体育館

ア 貸切利用

(単位 円)

時間区分

施設名

9時~11時30分

11時30分~14時

14時~16時30分

16時30分~19時

19時~21時30分

全日

9時~21時30分

第一体育室

全面

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

48,000

半面

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

24,000

第二体育室

全面

4,600

4,600

4,600

4,600

4,600

23,000

半面

2,300

2,300

2,300

2,300

2,300

11,500

第三体育室

全面

2,600

2,600

2,600

2,600

2,600

13,000

半面

1,300

1,300

1,300

1,300

1,300

6,500

保育室

900

900

900

900

900

4,500

放送室・放送設備

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000

摘要

1 保育室は、保育の目的以外に利用する場合のみ利用料金の納付が必要です。

2 利用者が入場料(いかなる名義をもってするかを問わず、体育館の入場者から徴収する入場の対価をいいます。)を徴収する場合の利用料金は、通常の利用料金の3倍の額とします。

イ 個人利用

(単位 円)

時間区分

施設名

9時~11時30分

11時30分~14時

14時~16時30分

16時30分~19時

19時~21時30分

21時30分~23時

(月曜日から金曜日まで)

入場時から2時間30分以内

第一体育室・第二体育室・第三体育室

おとな

300

300

300

300

300

180

 

こども

100

100

100

100

100

60

 

トレーニング室・ランニング走路

おとな

 

300

こども

 

100

摘要

1 上記の額は、個人利用券を購入して個人利用をする場合の額です。個人利用回数券を購入して個人利用をする場合は、次の額となります。

 

 

 

 

おとな(11枚)

3,000

 

こども(11枚)

1,000

2 個人利用回数券を購入して個人利用をする場合は、いずれの時間区分においても個人利用回数券1枚が必要です。

3 こどものうち幼児は、個人利用をすることができません。

4 こどもは、トレーニング室の個人利用をすることができません。

5 21時30分から23時までの時間区分は、月曜日から金曜日まで(休日を除く。)の個人利用に限ります。

(2) 東大和市民プール

(単位 円)

 

利用区分

個人利用

 

時間区分

2時間以内

超過料金(1時間以内)

施設名

 

プール

おとな

300

中学生

100

小学生

50

幼児

無料

おとな

150

中学生

50

小学生

30

幼児

無料

(3) 東大和市立桜が丘市民広場

(単位 円)

 

利用区分

貸切利用

 

時間区分

6時~8時

8時~10時

10時~12時

12時~14時

14時~16時

16時~19時

施設名

 

全面

おとな

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

こども

450

450

450

450

450

450

A面

おとな

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

こども

250

250

250

250

250

250

B面

おとな

800

800

800

800

800

800

こども

200

200

200

200

200

200

(4) 東大和市上仲原公園野球場(陸上競技場を含む。)

(単位 円)

 

利用区分

貸切利用

 

時間区分

6時~8時

8時~10時

10時~12時

12時~14時

14時~16時

16時~18時

18時30分~20時30分

夜間照明

施設名

 

上仲原公園野球場(陸上競技場を含む。)

おとな

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

1時間につき 3,000円

こども

600

600

600

600

600

600

600

陸上競技場

おとな

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1時間につき 3,000円

こども

300

300

300

300

300

300

300

(5) 東大和市上仲原公園テニスコート

(単位 円)

 

利用区分

貸切利用

 

時間区分

6時~8時

8時~10時

10時~12時

12時~14時

14時~16時

16時~18時

18時30分~20時30分

夜間照明

施設名

 

A面~D面

おとな

800

800

800

800

800

800

800

1面2時間につき 1,000円

こども

400

400

400

400

400

400

400

備考

1 利用料金の額は、この表に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て定める額です。

2 「おとな」とは、こども以外の者をいいます。

3 「こども」とは、幼児、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者をいいます。ただし、特別の定めがあるときは、その定めによるものとします。

4 「貸切利用」とは、団体又は個人が体育施設等を借り切って利用する場合をいいます。

5 「個人利用」とは、利用の当日に規則で定める個人利用券を購入し、又はあらかじめ規則で定める個人利用回数券を購入し、体育施設等を利用する場合をいいます。

6 個人利用の利用料金は、1人に対するものとします。

7 東大和市上仲原公園テニスコートの利用料金は、1面に対するものとします。

8 利用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとします。

9 夜間照明を利用する場合は、利用料金に夜間照明の利用料金を加算した額とします。

東大和市体育施設等に関する条例

平成5年6月25日 条例第34号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年6月25日 条例第34号
平成6年3月15日 条例第13号
平成7年3月28日 条例第19号
平成9年12月9日 条例第20号
平成10年3月30日 条例第17号
平成12年3月16日 条例第15号
平成13年3月15日 条例第12号
平成15年9月19日 条例第24号
平成17年9月21日 条例第17号
平成19年12月12日 条例第26号
平成20年12月25日 条例第35号
平成22年12月27日 条例第24号
平成26年12月10日 条例第21号
平成28年9月12日 条例第29号