○東大和市特定空家等及び管理不全空家等の認定等に関する規則
令和7年3月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び東大和市特定空家等及び管理不全空家等の認定等に関する条例(令和6年条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の規定の例による。
(報告徴収書等)
第3条 法第9条第2項の規定による報告の徴収は、報告徴収書(第1号様式)による。
2 法第9条第2項の規定による報告は、報告書(第2号様式)による。
3 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(第3号様式)による。
4 法第9条第4項に規定する証明書は、立入調査員証(第4号様式)による。
(法第13条の規定による措置に係る指導書等)
第4条 法第13条第1項の規定による指導は、指導書(第5号様式)による。
2 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(第6号様式)による。
(法第22条の規定による措置に係る助言・指導書等)
第5条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(第7号様式)による。
2 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(第8号様式)による。
3 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(第9号様式)による。
4 法第22条第4項に規定する通知書は、命令に係る事前の通知書(第10号様式)による。
(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する戒告に係る文書 戒告書(第11号様式)
(2) 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書 代執行令書(第12号様式)
(3) 行政代執行法第4条に規定する証票 行政代執行責任者証(第13号様式)
6 法第22条第10項の規定による代執行(以下「略式代執行」という。)を行うために現場に派遣される執行責任者は、略式代執行責任者証(第14号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
7 法第22条第11項の規定による代執行(以下「緊急代執行」という。)を行うために現場に派遣される執行責任者は、緊急代執行責任者証(第15号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
8 法第22条第13項の規定による標識の設置は、標識(第16号様式)による。
(協議会の会長)
第6条 東大和市空家等対策協議会(条例第7条に規定する東大和市空家等対策協議会をいう。以下「協議会」という。)に会長を置き、その選任方法は、委員の互選による。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集等)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(議事)
第8条 協議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
2 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(会議の公開)
第10条 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会が会議の非公開を議決したときは、非公開とする。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、まちづくり部都市づくり課において行う。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。