○東大和市特定空家等及び管理不全空家等の認定等に関する条例
令和6年12月24日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定空家等及び管理不全空家等の認定等に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な手続その他の事項を定めるものとする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等で、東大和市の区域内に所在するものをいう。
(2) 特定空家等 空家等のうち、法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 管理不全空家等 空家等のうち、法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。
(空家等対策計画)
第3条 市長は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、法第7条第1項に規定する空家等対策計画(第8条第1項第3号において「計画」という。)を定めるものとする。
(特定空家等及び管理不全空家等の認定)
第4条 市長は、空家等が法第2条第2項に該当すると認めるときは、当該空家等を特定空家等に認定することができる。
2 市長は、空家等が法第13条第1項に規定する状態にあると認めるときは、当該空家等を管理不全空家等に認定することができる。
3 前2項の規定による認定を行うための基準は、市長が別に定める。
2 市長は、前条第2項の規定により認定された管理不全空家等の所有者等に対し、指導及び勧告をしようとするときは、法第13条の定めるところにより行うものとする。
(設置)
第7条 市長の附属機関として、東大和市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第8条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査し、又は調査して、その結果を市長に答申する。
(1) 特定空家等及び管理不全空家等の認定に関する事項
(2) 特定空家等及び管理不全空家等に対する措置に関する事項
(3) 計画に関する事項
(4) その他空家等の管理、活用等に関する重要な事項
2 協議会は、空家等の対策に関する事項について市長に提案することができる。
(組織)
第9条 協議会は、委員13人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者 1人
(2) 法律、不動産、建築、福祉等の分野において識見を有する者 7人以内
(3) 関係行政機関の職員 5人以内
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)
2 東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和52年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略