○東大和市特定空家等及び管理不全空家等の認定等に関する条例

令和6年12月24日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定空家等及び管理不全空家等の認定等に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な手続その他の事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等で、東大和市の区域内に所在するものをいう。

(2) 特定空家等 空家等のうち、法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 管理不全空家等 空家等のうち、法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。

(空家等対策計画)

第3条 市長は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、法第7条第1項に規定する空家等対策計画(第8条第1項第3号において「計画」という。)を定めるものとする。

(特定空家等及び管理不全空家等の認定)

第4条 市長は、空家等が法第2条第2項に該当すると認めるときは、当該空家等を特定空家等に認定することができる。

2 市長は、空家等が法第13条第1項に規定する状態にあると認めるときは、当該空家等を管理不全空家等に認定することができる。

3 前2項の規定による認定を行うための基準は、市長が別に定める。

(特定空家等及び管理不全空家等に対する措置)

第5条 市長は、前条第1項の規定により認定された特定空家等の所有者又は管理者(次項において「所有者等」という。)に対し、助言、指導、勧告、命令及び代執行をしようとするときは、法第22条の定めるところにより行うものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により認定された管理不全空家等の所有者等に対し、指導及び勧告をしようとするときは、法第13条の定めるところにより行うものとする。

(協議会への意見聴取)

第6条 市長は、第4条第1項及び第2項の規定による認定、法第13条第2項並びに法第22条第2項、第3項、第9項及び第10項の規定による措置、法第14条各項の規定による命令の請求並びに同条第1項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をしようとするときは、あらかじめ、東大和市空家等対策協議会(次条に規定する東大和市空家等対策協議会をいう。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、空家等、特定空家等又は管理不全空家等の倒壊等の危険があり、緊急かつやむを得ないときは、市長は、東大和市空家等対策協議会の意見を聴かないで同項に規定する認定、措置、命令の請求及び選任の請求をすることができる。この場合において、市長は、その旨を東大和市空家等対策協議会に報告しなければならない。

(設置)

第7条 市長の附属機関として、東大和市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第8条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査し、又は調査して、その結果を市長に答申する。

(1) 特定空家等及び管理不全空家等の認定に関する事項

(2) 特定空家等及び管理不全空家等に対する措置に関する事項

(3) 計画に関する事項

(4) その他空家等の管理、活用等に関する重要な事項

2 協議会は、空家等の対策に関する事項について市長に提案することができる。

(組織)

第9条 協議会は、委員13人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者 1人

(2) 法律、不動産、建築、福祉等の分野において識見を有する者 7人以内

(3) 関係行政機関の職員 5人以内

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(協議会に係る他の事項)

第10条 第7条から前条までに定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)

2 東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和52年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東大和市特定空家等及び管理不全空家等の認定等に関する条例

令和6年12月24日 条例第45号

(令和7年4月1日施行)