○東大和市職員の希望降任制度実施規則
令和6年10月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項に規定する降任以外の職員の希望を尊重して行う降任(以下「希望降任」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 希望降任の対象となる職員は、係長職又はこれに相当する職以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気その他の健康上の理由により職責を果たすことが困難であると認められる者
(2) 家族の介護その他の家庭の事情により職責を果たすことが困難であると認められる者
(3) 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない理由によりその職責を果たすことが困難であると認められる者
(希望降任の申出)
第3条 希望降任を申し出ようとする職員は、希望降任申出書(第1号様式)に、必要に応じて降任を希望する理由を証する書類を添えて、毎年10月31日までに市長に提出するものとする。ただし、当該期日までに当該申出書を提出することができない場合において、市長がやむを得ないと認めるときは、当該期日後においても当該申出書を提出することができる。
(希望降任後の職)
第5条 希望降任後の職は、現に任用されている職の1級下位の職とする。ただし、職員からの申出によりこれにより難いと市長が認める場合は、職員の希望を尊重し市長が適当と認める職に降任させることができる。
(希望降任後の給料月額)
第6条 希望降任後の給料月額は、東大和市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年規則第34号)第20条に定めるところによる。
(希望降任の時期)
第7条 希望降任の時期は、原則として申出を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、職員からの申出によりこれにより難いと市長が認める場合は、職員の希望を尊重し市長が必要と認める日とすることができる。
(希望降任後の昇任)
第8条 希望降任をした職員は、降任を希望した理由が消滅したときは、希望降任申出理由消滅届書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による提出があった場合の昇任については、東大和市職員の昇任試験等実施規則(平成16年規則第35号)に定めるところによる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年11月1日から施行する。