○東大和市職員の昇任試験等実施規則

平成16年12月28日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、職員の昇任のための競争試験及び選考(以下「昇任試験等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 昇任 職員の職を現に有する職より上位の職に任命すること(職員の職を同一としたまま現に属する職務の級からそれより上位の職務の級に変更する場合を含む。)をいう。

(3) 職務の級 東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号)別表第3の等級別基準職務表に定める職務の級をいう。

(内容)

第3条 昇任試験等は、東大和市職員の給与に関する条例第4条第1項の給料表の適用を受ける職員ごとに定めるものとし、その区分、種類、対象者の要件及び方法は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(実施時期等)

第4条 昇任試験等は、職員の職に欠員が生じると見込まれるときその他市長が必要があると認めるときに、実施するものとする。

2 市長は、昇任試験等を実施する場合は、特にその必要がないと認めるときを除き、必要な事項について周知するものとする。

(選考の対象者に対する確認)

第5条 市長は、別表第1に定める係長職昇任選考B(以下この条及び次条において「選考」という。)をしようとするときは、あらかじめ所属部の部長(議会事務局長を含む。同表において同じ。)が推薦した対象者及び次条第1項の東大和市昇任審査委員会が選定した対象者に、選考から除外すべき理由を書面で申し出る機会を与えるものとする。

(昇任審査委員会)

第6条 選考を適正に実施するため、東大和市昇任審査委員会(以下この条において「昇任審査委員会」という。)を置く。

2 昇任審査委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 選考を受ける対象者の選定

(2) 前条の規定により提出された申出書に記載された理由の審査

3 昇任審査委員会の委員は、副市長、教育委員会教育長、総務部長及び職員課長の職にある者をもって充て、副市長を委員長とする。

4 委員長は、昇任審査委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員会の会議は、市長の命により委員長が招集し、委員長が議長となる。

6 前各項に掲げるもののほか、昇任審査委員会について必要な事項は、市長が別に定める。

(職務の級が5級の職への昇任等)

第7条 第3条から前条までの規定にかかわらず、職務の級が5級の部長又はこれに相当する職への昇任及び初任給等基準規則第18条の規定の適用を受ける職員の昇任については、市長が別に定める選考により行うことができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、昇任試験等の実施に関し必要な事項は、その都度市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた主任の選考により平成17年4月1日において主任になることとされた職員は、この規則の施行の際行政職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては別表に掲げる主任職昇任試験に、行政職給料表(2)の適用を受ける職員にあっては同表に掲げる技能主任職昇任試験に合格したものとみなす。

3 次の表の種類欄に掲げる昇任試験等について、同表の各年度の対象者の要件欄に定めがある場合は、別表の規定にかかわらず、当該定めを当該年度における対象者の要件とする。

種類

平成17年度の対象者の要件

平成18年度の対象者の要件

平成19年度の対象者の要件

平成20年度の対象者の要件

係長職昇任試験A

次に掲げる要件を満たしていること。

(1) 職務の級が3級で、その経験年数が5年以上であること。

(2) 年齢が28歳以上34歳未満であること又は年齢が34歳であること(東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第16号。以下「一部改正条例」という。)がなかったとしたならば、一部改正条例による改正前の東大和市職員の給与に関する条例の定めるところにより平成17年3月31日における職務の等級及び号給が5等級13号給となる見込みがある場合に限る。)

次に掲げる要件を満たしていること。

(1) 職務の級が3級で、その経験年数が5年以上であること。

(2) 年齢が28歳以上35歳未満であること。

次に掲げる要件を満たしていること。

(1) 職務の級が3級で、その経験年数が5年以上であること。

(2) 年齢が28歳以上36歳未満であること。

 

主任職昇任試験

 

次に掲げる要件を満たしていること。

(1) 職務の級が3級で、その経験年数が5年以上であること。

(2) 年齢が35歳以上であること。

次に掲げる要件を満たしていること。

(1) 職務の級が3級で、その経験年数が6年以上であること。

(2) 年齢が36歳以上であること。

 

係長職昇任試験B

次に掲げる要件を満たしていること。

(1) 職務の級が4級で、その経験年数が1年以上であること。

(2) 年齢が35歳以上であること。

同左

次に掲げる要件を満たしていること。

(1) 職務の級が4級で、その経験年数が1年以上であること。

(2) 年齢が36歳以上であること。

次に掲げる要件を満たしていること。

(1) 職務の級が4級で、その経験年数が1年以上であること。

(2) 年齢が37歳以上であること。

備考

1 年度は、昇任日の属する年度とする。

2 経験年数は、同一の職務の級に引き続き在職した年数で昇任日の前日におけるものとする。

3 年齢は、昇任日の属する年度の前年度の3月31日における年齢とする。

(平成20年3月31日規則第55号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月24日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成25年3月31日までの間における別表第1及び別表第2の適用については、これらの表の規定(別表第1職務の級が3級の係長又はこれに相当する職への昇任の部係長職昇任選考Bの項及び職務の級が4級の課長又はこれに相当する職への昇任の部を除く。)中「人事評価」とあるのは、「勤務状況確認書による評価」とし、別表第1職務の級が3級の係長又はこれに相当する職への昇任の部係長職昇任選考Bの項及び職務の級が4級の課長又はこれに相当する職への昇任の部中「人事評価」とあるのは、「所属部の部長の推薦」とする。

3 施行日から平成27年3月31日までの間における別表第1職務の級が2級の主任への昇任の部主任職昇任試験の項の適用については、同項中「28歳以上34歳未満」とあるのは、「28歳以上37歳未満」とする。

4 施行日から平成28年3月31日までの間における別表第1職務の級が3級の係長又はこれに相当する職への昇任の部係長職昇任選考Aの項の適用については、同項中「主任職昇任試験」とあるのは「主任職昇任試験又は東大和市職員の昇任試験等実施規則の一部を改正する規則(平成24年規則第47号)による改正前の別表に規定する係長職昇任試験A」と、「36歳未満」とあるのは「38歳未満」とする。

(平成29年11月6日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年10月31日規則第40号)

1 この規則は、令和6年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から令和8年3月31日までの間における別表第1職務の級が3級の係長又はこれに相当する職への昇任の部係長職昇任選考Aの項の適用については、同項中「主任職昇任試験A」とあるのは「主任職昇任試験A又は東大和市職員の昇任試験等実施規則の一部を改正する規則(令和6年規則第40号)による改正前の別表に規定する主任職昇任試験」とする。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表(1)の適用を受ける職員の昇任試験等

区分

種類

対象者の要件

決定方法

職務の級が2級の主任への昇任

主任職昇任試験A

次に掲げる要件を満たしていること。

(1) 職務の級が1級で、その経験年数が次に掲げる学歴免許等の資格の区分に応じ、当該次に定める年数以上であること。

ア 大学4卒 6年

イ 短大3卒 7年

ウ 短大2卒 8年

エ 高校3卒 10年

(2) 人事評価を受けていること。

申込みをした対象者について、筆記試験A、論文試験、口述試験及び人事評価に基づき決定する。

主任職昇任試験B

次に掲げる要件を満たしていること。

(1) 職務の級が1級で、その経験年数が次に掲げる学歴免許等の資格の区分に応じ、当該次に定める年数以上であること。

ア 大学4卒 8年

イ 短大3卒 9年

ウ 短大2卒 10年

エ 高校3卒 12年

(2) 年齢が34歳以上であること。

(3) 人事評価を受けていること。

申込みをした対象者について、筆記試験B、論文試験及び人事評価に基づき決定する。

職務の級が3級の係長又はこれに相当する職への昇任

係長職昇任選考A

次に掲げる要件を満たしていること。

(1) 主任職昇任試験Aの合格者であること。

(2) 職務の級が2級で、その経験年数が1年以上3年未満であること。

(3) 人事評価を受けていること。

申込みをした対象者について、人事評価及び面接選考に基づき決定する。

係長職昇任選考B

次に掲げる要件を満たしていること。

(1) 職務の級が2級で、その経験年数が1年以上であること。

(2) 係長職昇任選考Aの対象者でないこと。

(3) 人事評価を受けていること。

申込みをした対象者、所属部の部長が推薦した対象者及び東大和市昇任審査委員会が選定した対象者の中から、人事評価に基づき決定する。

職務の級が4級の課長又はこれに相当する職への昇任

課長職昇任選考

次に掲げる要件を満たしていること。

(1) 職務の級が3級で、その経験年数が3年以上であること。

(2) 人事評価を受けていること。

人事評価に基づき決定する。

備考

1 経験年数は、同一の職務の級に引き続き在職した年数で昇任日の前日におけるものとする。

2 昇任日の前日において職務の級が1級で、その経験年数が1年以上であり、かつ、当該経験年数以外に勤務実績を有する職員については、当該勤務実績に係る年数について初任給等基準規則別表第4(換算率が5割に係る部分を除く。)の規定を準用して算定した年数を、当該職員の職務の級が1級の経験年数に加算することができる。

3 学歴免許等の資格は、初任給等基準規則に定めるところによる。

4 年齢は、昇任日の属する年度の前年度の3月31日における年齢とする。

5 主任職昇任試験A及び主任職昇任試験Bは、同一年度において、いずれか一方のみに申し込むことができる。

別表第2(第3条関係)

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の昇任試験等

区分

種類

対象者の要件

決定方法

職務の級が2級の技能主任への昇任

技能主任職昇任選考

次に掲げる要件を満たしていること。

(1) 職務の級が1級で、その経験年数が15年以上であること。

(2) 年齢が33歳以上であること。

(3) 人事評価を受けていること。

申込みをした対象者について、課題論文及び人事評価に基づき決定する。

備考

1 経験年数は、同一の職務の級に引き続き在職した年数で昇任日の前日におけるものとする。

2 昇任日の前日において職務の級が1級で、その経験年数が3年以上であり、かつ、当該経験年数以外に勤務実績を有する職員については、当該勤務実績に係る年数について初任給等基準規則別表第4の規定を準用して算定した年数を、当該職員の職務の級が1級の経験年数に加算することができる。

3 年齢は、昇任日の属する年度の前年度の3月31日における年齢とする。

東大和市職員の昇任試験等実施規則

平成16年12月28日 規則第35号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年12月28日 規則第35号
平成20年3月31日 規則第55号
平成20年10月24日 規則第84号
平成21年3月30日 規則第16号
平成24年3月27日 規則第14号
平成24年4月27日 規則第47号
平成29年11月6日 規則第56号
令和6年10月31日 規則第40号