○東大和市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成16年12月28日
規則第34号
東大和市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和39年規則第12号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別標準職務及び級別資格基準(第3条―第9条)
第3章 初任給(第10条―第16条)
第4章 昇格及び降格(第17条―第20条)
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動等(第21条・第22条)
第6章 昇給(第23条―第26条)
第7章 補則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「条例」という。)第4条及び第5条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 給料月額 給料表に定められている号給又は給料表に定められていない月額の給料をいう。
(3) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 昇給期間 職員の昇給に必要とされる条例第5条第5項に規定する期間をいう。
(6) 経験年数 職員が職員としてその職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(7) 基準学歴 職員の採用の基礎となる次に掲げる試験の区分に応じ、次に定める学歴資格をいう。
ア Ⅰ類 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する4年制の大学の卒業又はこれに相当する資格
イ Ⅱ類 学校教育法に規定する2年制の短期大学の卒業又はこれに相当する資格
ウ Ⅲ類 学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校の高等部の卒業又はこれに相当する資格
第2章 級別標準職務及び級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び試験欄の区分又は学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3の学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の学歴免許等の資格のみを有する職員に対する級別資格基準表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
4 第2項の規定は、級別資格基準表の試験欄の区分の適用を受ける者について準用する。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、級別資格基準表の試験欄の区分に対応する基準学歴を取得した時(その者の学歴免許等の資格が試験欄の区分に対応する基準学歴に達しないときは、その者の採用の基礎となった試験に基づき採用された日の属する年度の4月1日とする。次項及び第13条第1項第1号において同じ。)以後の経験年数又は学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の試験欄の区分に対応する基準学歴を取得した時又は学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員としてその職務に在職した年数以外の年数については、別表第4の経験年数換算表に定めるところにより職員としてその職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第7条 級別資格基準表を適用する場合において、第11条第1項第2号の規定の適用を受ける職員については、前条の規定により得られた経験年数から級別資格基準表に定める当該職務の級の決定について必要な経験年数を減じた年数をもってその者の経験年数とする。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(1) 第15条の規定の適用を受けた職員 他の職員との均衡を考慮して別に定める期間
第3章 初任給
(1) 行政職給料表(1)の職務の級5級 市長が別に定めるところによること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級 その職務の級について級別資格基準表に定める資格基準に従うこと。
(1) 昇格した日の前日の給料月額が昇格した職務の級の最低の号給の額に達しない額である場合 昇格した職務の級の最低の号給
(2) 前号に定める場合以外の場合 昇格した日の前日の号給と同額の号給。ただし、同額の号給がないときは、昇格した日の前日の号給の額の直近上位の額の号給
3 前2項の規定により職員の昇格が行われたものとした場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときは、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(職員の派遣を受けた場合の給料月額)
第11条の2 条例第5条第3項に規定する職員の給料月額は、派遣期間中に当該職員が東大和市から受ける給与の総額が、派遣がなかったとしたならば派遣元の団体から受けることとなる給与の総額を下回らないことを基準として、市長が別に定める。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び試験欄の区分又は学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、初任給基準表の学歴免許等欄の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
(1) 初任給基準表の試験欄の区分に対応する基準学歴を取得した時以後の経験年数又は学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数
(2) 前号に掲げるもののほか、第11条第1項第1号又は第2号の規定により初任給が決定された者にあっては、級別資格基準表に定める当該職務の級の決定について必要な経験年数を超える経験年数
(人事交流等により異動した場合の給料月額)
第15条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の給料月額が、前2条の規定を適用する場合には著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。
(1) 国家公務員
(2) 職員以外の地方公務員
(3) 前2号に掲げる者に準ずると認める者
第4章 昇格及び降格
(1) 第10条第1号に掲げる職務の級への昇格 市長が別に定めるところによること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級への昇格 その職務の級について級別資格基準表に定める経験年数を有していること。
2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその職務の級における経験年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認めるときは、この限りでない。
2 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、当該職員を昇格させることができる。
(昇格の場合の給料月額)
第19条 職員を昇格させた場合(行政職給料表(1)の職務の級の5級へ昇格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、別表第6の昇格時号給対応表(以下「号給対応表」という。)により得られる号給とする。この場合において、号給対応表により得られる号給がないときは、市長が別に定める。
2 職員を行政職給料表(1)の職務の級の5級へ昇格させた場合におけるその者の給料月額は、市長が別に定める。
4 職員の退職に伴い昇格させた場合におけるその者の給料月額は、前3項の規定にかかわらず、市長が別に定める。
(1) 降格の日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給のいずれかに該当するとき。 当該該当する号給に対応する号給対応表の昇格の日の前日に受けていた号給欄に定める号給(当該号給が2以上あるときは、最も上位の号給)
(2) 降格前号給が号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給のいずれにも該当しないとき。 降格後の職務の級の最高の号給
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項に規定する職員の給料月額が他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。
4 行政職給料表(1)の職務の級の5級の職員を降格させた場合におけるその者の給料月額は、市長が別に定める。
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動等
(1) 第10条第1号に掲げる職務の級 市長が別に定めるところによること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級 級別資格基準表に定める資格基準に従うこと。
2 前項の規定による異動をした職員の当該異動後の給料月額は、新たに職員となった時(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる給料月額とする。
(1) 第10条第1号に掲げる職務の級 市長が別に定めるところによること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級 級別資格基準表に定める資格基準に従うこと。
第6章 昇給
(昇給についての勤務成績の証明)
第23条 条例第5条第4項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行うものとする。
(昇給の基準)
第24条 条例第5条第5項に規定する職員を昇給させる場合の号給数の基準は、4号給を標準として6号給の範囲内とする。
2 前項に定めるもののほか、職員を昇給させる場合の号給数の基準は、市長が別に定める。
(特別な場合の昇給)
第25条 勤務成績の特に良好な職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、4号給の範囲内で昇給させることができる。
(派遣職員が職務に復帰した場合の号給等の決定)
第26条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との均衡を考慮して市長が別に定める。
第7章 補則
第27条 この規則により難い特別な事情があると認めるとき、及びこの規則の実施に関し必要があると認めるときは、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の東大和市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりした昇格、昇給等に関する決定、手続その他の行為は、改正後の東大和市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりした昇格、昇給等に関する決定、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員(以下「在職職員」という。)については、改正後の規則の規定を適用して給料月額を決定される者又は昇給期間の短縮を受ける者との均衡上必要があると認められる限度において、その者の給料月額又は昇給期間の調整を行うことができる。
4 改正後の規則の規定により決定された職務の級に係る在職職員の施行日における経験年数の算定については、改正前の規則の規定に基づく職務の等級の経験年数に応じて、次に掲げるところによる。
在職職員 | 職務の級 | 経験年数の算定 |
行政職給料表(1)の適用を受ける職員 | 1級 | 施行日の前日における6等級の経験年数を通算する。 |
2級 | 施行日の前日における6等級の経験年数を通算する。 | |
3級 | 施行日の前日における5等級までの経験年数を通算する。 | |
4級 | 施行日の前日における4等級までの経験年数を通算する。 | |
5級 | 施行日の前日における3等級までの経験年数を通算する。 | |
6級 | 施行日の前日における2等級までの経験年数を通算する。 | |
7級 | 施行日の前日における1等級までの経験年数を通算する。 | |
行政職給料表(2)の適用を受ける職員 | 1級 | 施行日の前日における6等級の経験年数を通算する。 |
2級 | 施行日の前日における5等級までの経験年数を通算する。 | |
3級 | 施行日の前日における4等級までの経験年数を通算する。 |
5 在職職員のうち、改正前の規則第9条第2項に規定する最低保障給に基づく特別昇給の適用を受けていない者については、改正前の規則別表第6に定める30歳及び33歳の者が適用を受けることができる最低保障給に基づく特別昇給に準じて、その者の給料月額又は昇給期間の調整を行うことができる。
附則(平成19年3月30日規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から引き続き在職する職員(以下「在職職員」という。)については、改正後の東大和市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用して給料月額を決定される者との均衡上必要があると認められる限度において、その者の給料月額の調整を行うことができる。
3 改正後の規則の規定により決定された職務の級に係る在職職員の施行日における経験年数の算定については、施行日の前日における職務の級の経験年数に応じて、次の表に掲げるところによる。
在職職員 | 職務の級 | 経験年数の算定 |
行政職給料表(1)の適用を受ける職員 | 1級 | 施行日の前日における1級及び2級の経験年数を通算する。 |
2級 | 施行日の前日における3級の経験年数を通算する。 | |
3級 | 施行日の前日における4級の経験年数を通算する。 | |
4級 | 施行日の前日における5級の経験年数を通算する。 | |
5級 | 施行日の前日における6級の経験年数を通算する。 | |
6級 | 施行日の前日における7級の経験年数を通算する。 | |
行政職給料表(2)の適用を受ける職員 | 1級 | 施行日の前日における1級及び2級の経験年数を通算する。 |
2級 | 施行日の前日における3級の経験年数を通算する。 |
4 平成17年1月1日以前から在職する職員が、次の表に定める基準日において30歳又は33歳に達しており、かつ、同表に掲げる号給に達していない場合は、当該基準日に当該号給に昇給させることができる。
基準日 | 30歳 | 33歳 |
平成20年4月1日 | 2級28号給 | 2級46号給 |
平成21年4月1日 | 2級26号給 | 2級45号給 |
平成22年4月1日 |
| 2級45号給 |
平成23年4月1日 | 2級44号給 | |
平成24年4月1日 | 2級44号給 | |
平成25年4月1日 | 2級43号給 | |
平成26年4月1日 | 2級46号給 |
5 職員が昇格する場合(2級及び4級へ昇格をする場合を除く。)における別表第6の適用ついては、次の表に掲げる期間ごとに、同表に定める号給数を昇格後の号給から減じるものとする。
期間 | 昇格後の号給から減じる号給数 |
平成20年度から平成21年度まで | 3号給 |
平成22年度 | 2号給 |
附則(平成20年12月26日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月27日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東大和市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成20年規則第64号)附則第5項の表の期間欄に掲げる期間における職員の降格(2級及び4級からの降格を除く。)に改正後の第20条第1項の規定を適用する場合においては、同項各号に規定する降格前号給は、降格の日の前日に受けていた号給に同表の昇格後の号給から減じる号給数欄に定める号給数を加えた号給とする。
附則(平成21年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から引き続き在職する職員(以下「在職職員」という。)については、改正後の東大和市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用して給料月額を決定される者との均衡上必要があると認められる限度において、その者の給料月額の調整を行うことができる。
3 改正後の規則の規定により職務の級が決定される在職職員の施行日における経験年数の算定については、施行日の前日における職務の級の経験年数に応じて、次の表に定めるところによる。
在職職員 | 職務の級 | 経験年数の算定 |
行政職給料表(1)の適用を受ける職員 | 1級 | 施行日の前日における1級及び2級の経験年数を通算する。 |
2級 | 施行日の前日における3級の経験年数を通算する。 | |
3級 | 施行日の前日における4級の経験年数を通算する。 | |
4級 | 施行日の前日における5級の経験年数を通算する。 | |
5級 | 施行日の前日における6級の経験年数を通算する。 | |
行政職給料表(2)の適用を受ける職員 | 1級 | 施行日の前日における1級の経験年数を通算する。 |
2級 | 施行日の前日における2級の経験年数を通算する。 |
4 東大和市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成20年規則第64号。以下「平成20年改正規則」という。)附則第4項の規定にかかわらず、平成17年1月1日以前から在職する職員が、次の表に掲げる基準日において30歳又は33歳に達しており、かつ、同表に定める号給に達していない場合は、当該基準日に当該号給に昇給させることができる。
基準日 | 30歳 | 33歳 |
平成21年4月1日 | 1級46号給 | 1級65号給 |
平成22年4月1日 |
| 1級65号給 |
平成23年4月1日 | 1級64号給 | |
平成24年4月1日 | 1級64号給 | |
平成25年4月1日 | 1級63号給 | |
平成26年4月1日 | 1級66号給 |
5 平成20年改正規則附則第5項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度における職員の昇格(3級への昇格を除く。)に改正後の規則別表第6の規定を適用する場合は、同表昇格後の号給欄に定める号給から次の表の右欄に定める号給数を減じるものとする。
平成21年度 | 3号給 |
平成22年度 | 2号給 |
6 東大和市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成21年規則第7号)附則第2項の規定にかかわらず、前項の表の左欄に掲げる年度における職員の降格(3級からの降格を除く。)に改正後の規則第20条第1項の規定を適用する場合は、同項各号に規定する降格前号給に同表の右欄に定める号給数を加えるものとする。
附則(平成22年3月31日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月31日規則第41号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別標準職務表
1 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 係員の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 係長の職務又はこれに相当する職務 |
4級 | 課長の職務又はこれに相当する職務 |
5級 | 部長の職務又はこれに相当する職務 |
2 行政職給料表(2)の適用を受ける職員
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
2級 | 技能主任の職務 |
別表第2(第4条―第10条、第13条、第17条、第21条、第22条関係)
級別資格基準表
給料表 | 職種 | 試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||||
行政職給料表(1) | 事務 一般技術 | Ⅰ類 |
| 0 | 6 | 1 | 3 | |
Ⅱ類 |
| 0 | 8 | 1 | 3 | |||
Ⅲ類 |
| 0 | 10 | 1 | 3 | |||
医療技術 | 保健師 看護師 栄養士 歯科衛生士 |
| 大学4卒 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
短大3卒 | 0 | 7 | 1 | 3 | ||||
短大2卒 | 0 | 8 | 1 | 3 | ||||
高校3卒 | 0 | 10 | 1 | 3 | ||||
行政職給料表(2) | 技能・労務 |
| 高校3卒 | 0 | 15 |
|
備考
1 職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に決定するために必要な1級下位の職務の級における経験年数を示す。ただし、職務の級欄に定める数字のうち「0」は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。
2 免許を必要とする職に採用された者にこの表を適用する場合におけるその者の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。
別表第3(第5条、第12条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 |
大学4卒 | 1 学校教育法による4年制の大学の卒業 2 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校又は保健師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 |
短大3卒 | 1 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 2 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 3 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 4 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 5 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 |
短大2卒 | 1 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 2 学校教育法による高等専門学校の卒業 3 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による指定保育士養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 5 栄養士法(昭和22年法律第245号)による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 6 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業 7 歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成16年文部科学省・厚生労働省令第5号)による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和25年文部省・厚生省令第1号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 |
高校3卒 | 1 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 2 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験の合格(同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定の合格を含む。) 3 歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和58年文部省・厚生省令第1号)による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業 |
備考 この表に掲げる学歴免許等の資格以外の資格を有する者について、他の学歴免許等の資格を有する者との均衡上必要があると認めるときは、当該資格を同表に定める学歴免許等の資格に準じて取り扱うことができる。
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員、地方公務員又は政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職務の種類が同種のもの | 10割 |
|
その他のもの | 8割 |
| |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職務の種類が同種のもの | 10割 |
|
その他のもの | 8割 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 5割 | 1 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 2 従事する職務と密接な関係のある在学期間については、10割に換算することができる。 | |
その他の期間 | 5割 | 経験年数は、10年(換算後5年)を限度とする。 |
備考
1 免許等の取得を条件とし、免許等を必要とする職務に従事する職員については、同種の職務に従事した期間を10割に換算することができる。
2 保健師については、看護師として職務に従事した期間を10割に換算することができる。
3 看護師については、准看護師として職務に従事した期間を10割に換算することができる。
4 経験年数の計算は、月を単位として行うものとし、換算率の異なる2以上の期間があるときは、その月は換算率の高い経歴の期間に係る月として取り扱うものとする。この場合において、換算した年数に1月未満の端数が生じたときは、その端数を合算するものとし、なお1月未満の端数が生じたときは、これを1月に切り上げる。
別表第5(第11条―第14条、第16条、第21条関係)
初任給基準表
給料表 | 職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
行政職給料表(1) | 事務 一般技術 | Ⅰ類 |
| 1級29号給 | |
Ⅱ類 |
| 1級17号給 | |||
Ⅲ類 |
| 1級5号給 | |||
医療技術 | 保健師 看護師 栄養士 歯科衛生士 |
| 大学4卒 | 1級29号給 | |
短大3卒 | 1級21号給 | ||||
短大2卒 | 1級17号給 | ||||
高校3卒 | 1級13号給 | ||||
行政職給料表(2) | 技能・労務 |
| 高校3卒 | 1級17号給 |
年齢 | 初任給 | 年齢 | 初任給 |
18歳 | 1級17号給 | 29歳 | 1級39号給 |
19歳 | 1級19号給 | 30歳 | 1級41号給 |
20歳 | 1級21号給 | 31歳 | 1級43号給 |
21歳 | 1級23号給 | 32歳 | 1級45号給 |
22歳 | 1級25号給 | 33歳 | 1級47号給 |
23歳 | 1級27号給 | 34歳 | 1級49号給 |
24歳 | 1級29号給 | 35歳 | 1級51号給 |
25歳 | 1級31号給 | 36歳 | 1級53号給 |
26歳 | 1級33号給 | 37歳 | 1級54号給 |
27歳 | 1級35号給 | 38歳 | 1級55号給 |
28歳 | 1級37号給 | 39歳以上 | 1級56号給 |
別表第6(第19条関係)
1 行政職給料表(1)の昇格時号給対応表
昇格の日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | 昇格の日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 78 | 46 | 57 | 48 |
2 | 1 | 1 | 1 | 79 | 47 | 58 | 48 |
3 | 1 | 1 | 1 | 80 | 48 | 58 | 48 |
4 | 1 | 1 | 1 | 81 | 49 | 59 | 49 |
5 | 1 | 1 | 1 | 82 | 50 | 59 | 49 |
6 | 1 | 1 | 1 | 83 | 51 | 60 | 49 |
7 | 1 | 1 | 1 | 84 | 52 | 60 | 49 |
8 | 1 | 1 | 1 | 85 | 53 | 61 | 50 |
9 | 1 | 1 | 1 | 86 | 54 | 61 | 50 |
10 | 1 | 2 | 1 | 87 | 55 | 61 | 50 |
11 | 1 | 3 | 1 | 88 | 56 | 61 | 50 |
12 | 1 | 4 | 1 | 89 | 57 | 62 | 51 |
13 | 1 | 5 | 1 | 90 | 57 | 62 | 51 |
14 | 1 | 6 | 1 | 91 | 58 | 62 | 51 |
15 | 1 | 7 | 1 | 92 | 58 | 62 | 51 |
16 | 1 | 8 | 1 | 93 | 59 | 63 | 52 |
17 | 1 | 9 | 1 | 94 | 59 | 63 | 52 |
18 | 1 | 10 | 1 | 95 | 60 | 63 | 52 |
19 | 1 | 11 | 1 | 96 | 60 | 63 | 52 |
20 | 1 | 12 | 1 | 97 | 61 | 64 | 53 |
21 | 1 | 13 | 1 | 98 | 62 | 64 | 53 |
22 | 1 | 14 | 2 | 99 | 63 | 64 | 53 |
23 | 1 | 15 | 3 | 100 | 64 | 64 | 53 |
24 | 1 | 16 | 4 | 101 | 65 | 65 | 53 |
25 | 1 | 17 | 5 | 102 | 66 | 65 | 54 |
26 | 1 | 18 | 6 | 103 | 67 | 65 | 54 |
27 | 1 | 19 | 7 | 104 | 68 | 65 | 54 |
28 | 1 | 20 | 8 | 105 | 69 | 66 | 54 |
29 | 1 | 21 | 9 | 106 | 70 | 66 | 54 |
30 | 1 | 22 | 10 | 107 | 71 | 66 | 55 |
31 | 1 | 23 | 11 | 108 | 72 | 66 | 55 |
32 | 1 | 24 | 12 | 109 | 73 | 67 | 55 |
33 | 1 | 25 | 13 | 110 | 73 | 67 | 55 |
34 | 2 | 26 | 14 | 111 | 74 | 67 | 55 |
35 | 3 | 27 | 15 | 112 | 74 | 67 | 56 |
36 | 4 | 28 | 16 | 113 | 75 | 68 | 56 |
37 | 5 | 29 | 17 | 114 | 75 | 68 | 56 |
38 | 6 | 30 | 18 | 115 | 76 | 68 | 56 |
39 | 7 | 31 | 19 | 116 | 76 | 68 | 56 |
40 | 8 | 32 | 20 | 117 | 77 | 69 | 57 |
41 | 9 | 33 | 21 | 118 | 77 | 69 | 57 |
42 | 10 | 34 | 22 | 119 | 77 | 69 | 57 |
43 | 11 | 35 | 23 | 120 | 77 | 69 | 57 |
44 | 12 | 36 | 24 | 121 | 78 | 70 | 58 |
45 | 13 | 37 | 25 | 122 | 78 | 70 | 58 |
46 | 14 | 37 | 26 | 123 | 78 | 70 | 58 |
47 | 15 | 38 | 27 | 124 | 78 | 70 | 58 |
48 | 16 | 38 | 28 | 125 | 79 | 71 | 59 |
49 | 17 | 39 | 29 | 126 | 79 | 71 | 59 |
50 | 18 | 39 | 30 | 127 | 79 | 71 | 59 |
51 | 19 | 40 | 31 | 128 | 79 | 71 | 59 |
52 | 20 | 40 | 32 | 129 | 80 | 72 | 60 |
53 | 21 | 41 | 33 | 130 | 80 | 60 | |
54 | 22 | 42 | 33 | 131 | 80 | 60 | |
55 | 23 | 43 | 34 | 132 | 80 | 60 | |
56 | 24 | 44 | 34 | 133 | 81 | 61 | |
57 | 25 | 45 | 35 | 134 | 81 | 61 | |
58 | 26 | 45 | 35 | 135 | 81 | 61 | |
59 | 27 | 46 | 36 | 136 | 82 | 62 | |
60 | 28 | 46 | 36 | 137 | 82 | 62 | |
61 | 29 | 47 | 37 | 138 | 82 | 62 | |
62 | 30 | 47 | 38 | 139 | 83 | 63 | |
63 | 31 | 48 | 39 | 140 | 83 | 63 | |
64 | 32 | 48 | 40 | 141 | 83 | 63 | |
65 | 33 | 49 | 41 | 142 | 84 | ||
66 | 34 | 50 | 42 | 143 | 84 | ||
67 | 35 | 51 | 43 | 144 | 84 | ||
68 | 36 | 52 | 44 | 145 | 85 | ||
69 | 37 | 53 | 45 | 146 | 85 | ||
70 | 38 | 53 | 45 | 147 | 85 | ||
71 | 39 | 54 | 45 | 148 | 86 | ||
72 | 40 | 54 | 46 | 149 | 86 | ||
73 | 41 | 55 | 46 | 150 | 86 | ||
74 | 42 | 55 | 46 | 151 | 87 | ||
75 | 43 | 56 | 47 | 152 | 87 | ||
76 | 44 | 56 | 47 | 153 | 87 | ||
77 | 45 | 57 | 47 |
2 行政職給料表(2)の昇格時号給対応表
昇格の日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | 昇格の日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | 昇格の日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | 2級 | 2級 | |||
1 | 1 | 88 | 20 | 175 | 65 |
2 | 1 | 89 | 21 | 176 | 66 |
3 | 1 | 90 | 22 | 177 | 66 |
4 | 1 | 91 | 23 | 178 | 66 |
5 | 1 | 92 | 24 | 179 | 67 |
6 | 1 | 93 | 25 | 180 | 67 |
7 | 1 | 94 | 26 | 181 | 67 |
8 | 1 | 95 | 27 | 182 | 68 |
9 | 1 | 96 | 28 | 183 | 68 |
10 | 1 | 97 | 29 | 184 | 68 |
11 | 1 | 98 | 29 | 185 | 69 |
12 | 1 | 99 | 30 | 186 | 69 |
13 | 1 | 100 | 30 | 187 | 70 |
14 | 1 | 101 | 31 | 188 | 70 |
15 | 1 | 102 | 31 | 189 | 71 |
16 | 1 | 103 | 32 | 190 | 71 |
17 | 1 | 104 | 32 | 191 | 72 |
18 | 1 | 105 | 33 | 192 | 72 |
19 | 1 | 106 | 34 | 193 | 73 |
20 | 1 | 107 | 35 | 194 | 73 |
21 | 1 | 108 | 36 | 195 | 74 |
22 | 1 | 109 | 37 | 196 | 74 |
23 | 1 | 110 | 38 | 197 | 75 |
24 | 1 | 111 | 39 | 198 | 75 |
25 | 1 | 112 | 40 | 199 | 76 |
26 | 1 | 113 | 41 | 200 | 76 |
27 | 1 | 114 | 41 | 201 | 77 |
28 | 1 | 115 | 42 | 202 | 78 |
29 | 1 | 116 | 42 | 203 | 79 |
30 | 1 | 117 | 43 | 204 | 80 |
31 | 1 | 118 | 43 | 205 | 81 |
32 | 1 | 119 | 44 | 206 | 81 |
33 | 1 | 120 | 44 | 207 | 82 |
34 | 1 | 121 | 45 | 208 | 82 |
35 | 1 | 122 | 45 | 209 | 83 |
36 | 1 | 123 | 45 | 210 | 83 |
37 | 1 | 124 | 46 | 211 | 84 |
38 | 1 | 125 | 46 | 212 | 84 |
39 | 1 | 126 | 46 | 213 | 85 |
40 | 1 | 127 | 47 | 214 | 86 |
41 | 1 | 128 | 47 | 215 | 87 |
42 | 1 | 129 | 47 | 216 | 88 |
43 | 1 | 130 | 48 | 217 | 89 |
44 | 1 | 131 | 48 | 218 | 90 |
45 | 1 | 132 | 48 | 219 | 91 |
46 | 1 | 133 | 49 | 220 | 92 |
47 | 1 | 134 | 49 | 221 | 93 |
48 | 1 | 135 | 50 | 222 | 94 |
49 | 1 | 136 | 50 | 223 | 95 |
50 | 1 | 137 | 51 | 224 | 96 |
51 | 1 | 138 | 51 | 225 | 97 |
52 | 1 | 139 | 52 | 226 | 98 |
53 | 1 | 140 | 52 | 227 | 99 |
54 | 1 | 141 | 53 | 228 | 100 |
55 | 1 | 142 | 53 | 229 | 101 |
56 | 1 | 143 | 53 | 230 | 101 |
57 | 1 | 144 | 54 | 231 | 102 |
58 | 1 | 145 | 54 | 232 | 102 |
59 | 1 | 146 | 54 | 233 | 103 |
60 | 1 | 147 | 55 | 234 | 103 |
61 | 1 | 148 | 55 | 235 | 104 |
62 | 1 | 149 | 55 | 236 | 104 |
63 | 1 | 150 | 56 | 237 | 105 |
64 | 1 | 151 | 56 | 238 | 106 |
65 | 1 | 152 | 56 | 239 | 107 |
66 | 1 | 153 | 57 | 240 | 108 |
67 | 1 | 154 | 57 | 241 | 109 |
68 | 1 | 155 | 57 | 242 | 110 |
69 | 1 | 156 | 58 | 243 | 111 |
70 | 2 | 157 | 58 | 244 | 112 |
71 | 3 | 158 | 58 | 245 | 113 |
72 | 4 | 159 | 59 | 246 | 114 |
73 | 5 | 160 | 59 | 247 | 115 |
74 | 6 | 161 | 59 | 248 | 116 |
75 | 7 | 162 | 60 | 249 | 117 |
76 | 8 | 163 | 60 | 250 | 118 |
77 | 9 | 164 | 60 | 251 | 119 |
78 | 10 | 165 | 61 | 252 | 120 |
79 | 11 | 166 | 61 | 253 | 121 |
80 | 12 | 167 | 62 | 254 | 122 |
81 | 13 | 168 | 62 | 255 | 123 |
82 | 14 | 169 | 63 | 256 | 124 |
83 | 15 | 170 | 63 | 257 | 125 |
84 | 16 | 171 | 64 | 258 | 126 |
85 | 17 | 172 | 64 | 259 | 127 |
86 | 18 | 173 | 65 | 260 | 128 |
87 | 19 | 174 | 65 | 261 | 129 |