○東大和市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和6年12月24日

条例第43号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、スポーツに関する事務(学校における体育に関することを除く。)は、市長が管理し、及び執行する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(東大和市体育施設等に関する条例の一部改正)

2 東大和市体育施設等に関する条例(平成5年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東大和市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和6年12月24日 条例第43号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年12月24日 条例第43号