○東大和市国民健康保険税減免取扱基準

令和5年6月15日

市長決裁

東大和市国民健康保険税減免取扱基準(昭和57年11月27日市長決裁)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この取扱基準は、東大和市国民健康保険税条例(昭和35年条例第3号。以下「条例」という。)第24条の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(減免事由)

第2条 条例第24条第1項(同項第3号を除く。)に規定する保険税の減免は、保険税の納税義務者が、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができるものとする。ただし、同項第2号から第4号まで及び第6号の事由により減免する場合は、その利用し得る資産、能力の活用を図ったにもかかわらず、生活困窮の状態にあると認められる場合に限る。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けることとなったとき。

(2) 納税義務者又は世帯員(被保険者である世帯員をいう。以下同じ。)が死亡し、疾病にかかり若しくは負傷したこと又は国民年金法等に定める1級程度の障害を負ったことにより世帯(納税義務者及び被保険者である世帯員で構成される世帯をいう。以下同じ。)の収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により世帯の収入が著しく減少したとき。

(4) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により世帯の資産に重大なる損害を受けたとき。

(5) 納税義務者又は世帯員が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第59条により給付制限を受けるとき。

(6) 第2号から第4号までに掲げる事由に類する事由がある場合で、市長が特に必要と認めるとき。

(申請の手続)

第3条 前条第1号から第4号まで及び第6号の規定により保険税の減免を受けようとする納税義務者は、東大和市国民健康保険税条例施行規則(昭和38年規則第9号。以下「規則」という。)第2条第2項に規定する国民健康保険税減免申請書に、別表第1に定める書類を添付して、同条第1項に規定する納期限までに、市長に提出しなければならない。

2 前条第5号の規定により保険税の減免を受けようとする納税義務者は、規則第2条第2項に規定する国民健康保険税減免申請書に、別表第1に定める書類を添付して、法第59条に定める施設に入所中又は退所後に、市長に提出しなければならない。

(生活困窮の認定基準)

第4条 第2条第2号から第4号まで及び第6号における生活困窮の状態にあることの認定は、原則として、当該世帯の、生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知)第8の規定に基づき認定した額を、当該世帯及び世帯員について、生活保護法第8条に基づく生活保護基準額表のうち、収容保護施設基準額、期末一時扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、一時扶助及び放射線加算を除いた各基準額の100分の121に相当する額の合算額と比較して認定を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第4号の事由による生活困窮の認定については、別表第2に定めるところによるものとする。

(減免額の算定)

第5条 第2条第1号から第3号まで及び第6号の事由による減免額については、申請の日以後に到来する納期に係る保険税の全額とする。

2 第2条第4号の事由による減免額については、申請の日以後に到来する納期に係る保険税について、別表第2に定めるところにより算定した額とする。

3 第2条第5号の事由による減免額については、法第59条により給付制限を受ける者の、法第59条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月から同条各号のいずれにも該当しなくなった日の属する月の前月までの期間における保険税の全額とする。

4 第2条各号の減免事由に複数該当する場合は、最も減免額が大きい減免事由を適用する。

5 対象世帯が非自発的失業者に係る保険税の軽減制度に該当する場合は、先に非自発的失業者に係る保険税の軽減制度を適用し、軽減後の額に対して第2条の減免事由を適用する。

(減免の期間)

第6条 第2条第1号の事由による保険税の減免期間については、当該年度の賦課期日から生活保護が開始された日の属する月の前月までとする。

2 第2条第2号から第4号まで及び第6号の事由による保険税の減免期間については、その申請の日以後に到来する最初の納期分から当該年度の最終納期分までとする。

3 第2条第5号の事由による保険税の減免期間については、法第59条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月から同条各号のいずれにも該当しなくなった日の属する月の前月までの期間とする。

(事実の確認及び減免額の決定)

第7条 条例第24条第2項に規定する減免申請があった場合には、実態調査又は申請に係る書類等により、資産、収入、その他必要な事項を確認し、減免額を決定するものとする。

(減免の取消)

第8条 市長は、保険税の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、保険税の減免を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な行為があったと認められるとき。

(2) 第2条に規定する減免事由に該当しなくなったと認められるとき。

1 この基準は、令和5年6月15日から施行する。

2 改正後の東大和市国民健康保険税減免取扱基準の規定は、令和5年度以後の年度分の保険税について適用し、令和4年度分までの保険税については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

減免事由及び添付書類

第2条各号

減免事由

添付書類

第1号

生活保護法の規定による保護を受けることとなったとき。

・事実を証する書類

第2号

納税義務者又は世帯員が死亡し、疾病にかかり若しくは負傷したこと又は国民年金法等に定める1級程度の障害を負ったことにより世帯の収入が著しく減少したとき。

・収入証明書

・診断書又は障害の程度を証する書類等

第3号

事業又は業務の休廃止、失業等により世帯の収入が著しく減少したとき。

・収入証明書

・事由証明書

第4号

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により世帯の資産に重大なる損害を受けたとき。

・収入証明書

・り災証明書、被災証明書等各地方公共団体、消防署、警察署等が発行する証明書で、り災した事実、損害の程度等が確認できるもの

第5号

納税義務者又は世帯員が法第59条により給付制限を受けるとき。

・在所証明書、在監証明書、収監証明書、拘置通知書のほか、法第59条に該当することとなったことを証する書類で、在所期間等が確認できるもの

第6号

第2号から第4号までに掲げる事由に類する事由がある場合で、市長が特に必要と認めるとき。

・収入証明書

・診断書又は病状を証するもの

・医療費領収書

別表第2(第4条、第5条関係)

損害の程度、前年総所得金額及び減免額

損害の程度

前年総所得金額

減免額

減免対象

減免割合

損害の程度が100分の30以上

500万円以下

減免対象期間の保険税

2分の1

500万円を超え、750万円以下

4分の1

750万円を超え、1,000万円以下

8分の1

損害の程度が100分の50以上

500万円以下

全額

500万円を超え、750万円以下

2分の1

750万円を超え、1,000万円以下

4分の1

東大和市国民健康保険税減免取扱基準

令和5年6月15日 市長決裁

(令和5年6月15日施行)