○東大和市国民健康保険税条例施行規則
昭和38年12月25日
規則第9号
(目的)
第1条 東大和市国民健康保険税条例(昭和35年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 普通徴収の方法によつて国民健康保険税(以下「保険税」という。)を徴収されている者 条例第13条の各納期の末日
(2) 特別徴収の方法によつて保険税を徴収されている者 特別徴収対象年金給付の支払月の末日(当該特別徴収対象年金給付の支払が当該年度の4月及び6月に行われる場合にあつては、当該年度の7月31日)
2 条例第24条第2項に規定する申請書は、国民健康保険税減免申請書とする。
3 市長は、減免申請に対する処分を決定したときは、当該納税者に対し国民健康保険税減免決定通知書により通知するものとする。
4 条例第24条第3項の規定による申告は、国民健康保険税減免事由消滅申告書による。
(保険税に係る文書等)
第3条 保険税の賦課徴収に係る文書は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険税納税通知書
(2) 国民健康保険税納税通知書(口座振替用)
(3) 納付書
(4) 国民健康保険税仮徴収額決定通知書
(5) 国民健康保険税仮徴収額変更決定通知書
(6) 国民健康保険税仮徴収停止決定通知書
(7) 国民健康保険税に関する所得申告書
(1) 国民健康保険税納税通知書(過年度)
(2) 国民健康保険税納税通知書(過年度)(口座振替用)
3 市長は、保険税の賦課のために必要な事項について、課税台帳を備えなければならない。この場合において、当該課税台帳は、電磁的記録で調製することができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症に関する保険税減免の特例)
2 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)が社会経済に広範な影響を与えていることを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた納税者の保険税については、条例第24条第1項第4号の規定により、減免することができるものとする。
3 前項の規定による減免(以下「特例減免」という。)の対象となる保険税は、令和4年度分及び令和5年度分の保険税(令和5年4月1日から令和6年4月1日までの間に納期限の到来するものに限る。)とする。
4 特例減免を受けるために行う申請については、市長が別に定める日を条例第24条第2項に規定する納期限とみなす。
付則(昭和40年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年6月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年9月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年4月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月1日規則第15号)
1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の大和町の規則の規定により作成した用紙で、この規則施行の際、現に残存するものについては当分の間これを使用することができる。
付則(昭和46年2月1日規則第8号)
この規則は、昭和46年2月1日から施行する。
付則(昭和46年7月10日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年10月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月2日から適用する。
付則(昭和52年5月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和53年1月28日規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月29日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(平成元年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年4月25日規則第16号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
付則(平成4年2月27日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第26号)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。ただし、第8号様式の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市国民健康保険税条例施行規則第1号様式及び第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成10年9月30日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東大和市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成12年6月29日規則第58号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第54号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6号様式(裏)及び第8号様式の4枚目の改正規定(「東大和市役所清水出張所」を「東大和市清原市民センター」に改める部分に限る。以下同じ。)は、平成18年6月5日から施行する。
2 第6号様式(裏)及び第8号様式の4枚目の改正規定の施行の際、改正前の東大和市国民健康保険税条例施行規則第6号様式及び第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月4日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月2日規則第35号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月27日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月28日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月31日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第10号様式から第10号様式の3までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月22日規則第49号)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の東大和市国民健康保険税条例施行規則第8号様式及び第8号様式の2による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成25年5月20日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の東大和市国民健康保険税条例施行規則第8号様式及び第8号様式の2による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成25年12月4日規則第46号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第20号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の東大和市国民健康保険税条例施行規則第6号様式、第7号様式、第8号様式及び第8号様式の2による用紙は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度以前の年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成26年5月29日規則第41号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年5月27日規則第29号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第13号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第10号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2 第10号様式の改正規定の施行の際、改正前の東大和市国民健康保険税条例施行規則第10号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月29日規則第31号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の付則第2項から第5項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年12月24日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4号様式(1枚目(裏)に限る。)の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度以前の年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の東大和市国民健康保険税条例施行規則第4号様式及び第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年6月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の付則第3項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月24日規則第42号)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の東大和市国民健康保険税条例施行規則第4号様式から第6号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月29日規則第18号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の第4号様式の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度以前の年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の付則第3項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月15日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の付則第3項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月27日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第6号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の東大和市国民健康保険税条例施行規則第4号様式から第6号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年10月11日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定により作成され、又は交付された様式による用紙は、改正後の各規則の相当規定により作成され、又は交付された様式による用紙とみなすことができる。
3 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。