○東大和市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

令和5年1月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和4年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、任期付職員(条例第3条及び第4条の規定により採用される職員をいう。以下同じ。)を選考により採用する場合には、情実人事を求める圧力又は働き掛けその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(発令通知書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、任期付職員に対し発令通知書を交付しなければならない。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期付職員が退職する場合

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 条例第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「給与条例」という。)第4条の給料表を適用するもののうち、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、東大和市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年規則第34号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表の試験の欄又は学歴免許等の欄のうちいずれかの区分により採用された者に相当すると認められるものについては、当該区分を適用し、かつ、初任給規則第10条の規定により職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により難い特別の事情があると認めるときは、任命権者が別に定めるところにより職務の級を決定することができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定の特例)

第5条 新たに一般任期付職員となった者のうち、給与条例第4条の給料表を適用するものに係る給料月額は、初任給規則第15条の規定を準用して得られるものに決定することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

東大和市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

令和5年1月13日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)