○東大和市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

令和4年12月16日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(職員の任期を定めた採用)

第3条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第4条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、前条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で、同条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第3条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第4条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が3年(前条に規定する場合に該当するときは、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

3 前2項の場合において、任命権者は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

373,200円

2

420,600円

3

470,700円

4

536,700円

5

609,300円

6

693,300円

7

780,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて次の号級別基準職務表に従い、前項の給料表に掲げる号給のいずれかに格付けし、同表により給料を支給しなければならない。

号級

基準となる職務

1

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する職務

2

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する困難な職務

3

著しく高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する困難な職務

4

著しく高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務

5

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する極めて困難な職務

6

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する極めて困難で重要な職務

7

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する極めて困難で特に重要な職務

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 第4条各項の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額は、東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる1級29号給の額とする。

5 第2項の規定による号給の格付け及び第3項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(特定任期付職員に対する給与条例の規定の適用)

第8条 特定任期付職員に対する給与条例第3条第16条の3第1項及び第2項第17条第2項並びに第20条の規定の適用については、給与条例第3条中「この条例」とあるのは「この条例及び東大和市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和4年条例第35号。以下「任期付職員採用条例」という。)第7条の規定」と、給与条例第16条の3第1項中「前条第1項に規定する職員」とあるのは「前条第1項に規定する職員及び任期付職員採用条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「特定任期付職員」という。)」と、同条第2項中「前条第1項に規定する職員」とあるのは「前条第1項に規定する職員及び特定任期付職員」と、給与条例第17条第2項中「別表第5に掲げる職員」とあるのは「特定任期付職員」と、「それぞれの区分に応じた割合」とあるのは「100分の20(号給が1号給又は2号給である特定任期付職員にあつては、100分の15)」と、「100分の120(職務の級が4級である職員にあつては100分の100とし、職務の級が5級である職員にあつては100分の90とする。)」とあるのは「100分の175」と、給与条例第20条中「第17条及び第18条」とあるのは「第17条」とする。

(給与条例の適用除外)

第9条 給与条例第4条第5条第8条第9条第9条の4第12条から第14条まで、第16条の2第18条及び第18条の2の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 給与条例第5条第4項から第8項までの規定は、第3条第2項及び第4条各項の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 任命権者は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(令和5年12月4日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

東大和市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

令和4年12月16日 条例第35号

(令和5年12月4日施行)