○東大和市立児童館条例施行規則

令和4年3月23日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市立児童館条例(昭和51年条例第42号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(登録の届出)

第2条 東大和市立児童館(以下「児童館」という。)を利用しようとする者の保護者(以下「保護者」という。)は、児童館を利用する前に、東大和市立児童館利用登録届(第1号様式。以下「登録届」という。)により、東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に登録の届出をしなければならない。

(登録届の保管)

第3条 教育委員会は、前条の規定による登録届を受けた場合は、緊急時等の連絡のときに、速やかに取り出せるように適正に保管するものとする。

(登録届の有効期間等)

第4条 登録届の有効期間は、登録届を受けた日の翌日から起算して2年を経過した日の属する年度の末日までとする。

2 登録届の有効期間が満了した場合において、児童館を引き続き利用しようとするときは、保護者は、第2条の規定により登録の届出をしなければならない。

(取消し等の届出)

第5条 前条第1項の有効期間内に、児童館を利用しなくなったとき又は登録届の内容に変更が生じたときは、保護者は、速やかに東大和市立児童館利用登録取消し・変更届(第2号様式)により教育委員会に届出をしなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による届出があった場合は、登録届の保管を中止し、又は保管している登録届の内容を変更するものとする。

(児童館の利用)

第6条 利用者は、児童館を利用しようとするときは、利用の都度、次に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に定める名簿に必要事項を記入しなければならない。

(1) 18歳未満の児童(乳児及び幼児を除く。) 東大和市立児童館利用者名簿(小学生以上用)(第3号様式)

(2) 保護者が同伴する乳児及び幼児 東大和市立児童館利用者名簿(乳幼児用)(第4号様式)

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、条例第7条の規定により児童館の利用を拒み、又は中止させるときは、書面でその旨を通知するものとする。

(係員の指示の遵守)

第8条 児童館を利用する者及びその保護者は、係員の指示を遵守しなければならない。

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 組織改正に伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年規則第8号)第27条の規定による廃止前の東大和市立児童館条例施行規則(平成9年規則第27号)の規定により行われた届出で施行日以後の利用に係るものは、この規則の相当規定により行われた届出とみなす。

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東大和市立児童館条例施行規則

令和4年3月23日 教育委員会規則第9号

(令和4年4月1日施行)