○東大和市立児童館条例

昭和51年12月24日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため、東大和市立児童館(以下「児童館」という。)を設置し、その管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 児童館は、第1条に定める目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉関係の資料の収集又は展示に関すること。

(2) 図書の閲覧及び視聴覚活動に関すること。

(3) 各種児童クラブの開設及び活動を指導奨励すること。

(4) スポーツ及びレクリエーシヨン活動の指導に関すること。

(5) 前各号のほか、児童の健全育成に関すること。

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、特に必要があると認められるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用時間)

第5条 児童館の利用時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、特に必要があると認められるときは、これを変更することができる。

(利用者の範囲)

第6条 児童館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 東大和市の区域内に在住し、在勤し、又は在学する18歳未満の児童(乳児及び幼児を除く。)並びに保護者が同伴する乳児及び幼児

(2) その他特に必要があると認められる者

(利用の制限)

第7条 利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、規則で定めるところにより、児童館の利用を拒み、又は中止させることができる。

(1) 児童館の運営を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 伝染性及び悪性の疾病を有するとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者又はその保護者は、児童館又はこれに付随する設備等に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年8月31日条例第20号)

この条例は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和57年3月17日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第5号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第15号で昭和60年5月1日から施行)

(平成3年9月18日条例第29号)

この条例は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年10月1日条例第30号)

この条例は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年3月9日条例第13号)

この条例は、平成5年5月1日から施行する。ただし、別表に加える改正規定中東大和市立かみきただい児童館に係る部分は、平成5年5月10日から施行する。

(平成9年6月11日条例第13号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第18号)

この条例は、平成12年5月8日から施行する。

(平成16年3月10日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

東大和市立むこうはら児童館

東京都東大和市向原3丁目10番地

東大和市立きよはら児童館

東京都東大和市清原2丁目1番地

東大和市立ならはし児童館

東京都東大和市奈良橋4丁目600番地

東大和市立かみきただい児童館

東京都東大和市上北台2丁目865番地の9

東大和市立なんがい児童館

東京都東大和市南街5丁目32番地

東大和市立さくらがおか児童館

東京都東大和市桜が丘3丁目44番地の13

東大和市立児童館条例

昭和51年12月24日 条例第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
昭和51年12月24日 条例第42号
昭和54年3月26日 条例第3号
昭和56年8月31日 条例第20号
昭和57年3月17日 条例第11号
昭和60年3月27日 条例第5号
平成3年9月18日 条例第29号
平成4年10月1日 条例第30号
平成5年3月9日 条例第13号
平成9年6月11日 条例第13号
平成12年3月16日 条例第18号
平成16年3月10日 条例第8号
令和4年3月3日 条例第8号