○東大和市教育委員会いじめ問題対策委員会規則

令和元年12月26日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市いじめ防止対策推進条例(令和元年条例第19号。以下「条例」という。)第11条第7項の規定に基づき、東大和市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 対策委員会に委員長を置き、その選出方法は、委員の互選による。

2 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 対策委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第4条 対策委員会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。

(専門調査員)

第5条 専門的事項を調査させるため必要があるときは、対策委員会に専門調査員を置くことができる。

(調査部会)

第6条 条例第11条第4項に規定する法第28条調査を行うに当たり必要があるときは、対策委員会に調査部会を置くことができる。

2 調査部会は、前項の調査に係る事案に利害関係を有する委員以外の委員及び専門調査員から委員長が指名する3人以上をもって組織する。

3 調査部会に部会長を置き、前項の規定により指名した委員のうちから、委員長がこれを指名する。

4 部会長は、調査部会の事務を掌理し、調査部会における調査の経過及び結果を対策委員会に報告する。

5 第3条第1項及び第2項の規定は、調査部会に準用する。この場合において、同条第1項中「対策委員会」とあるのは「調査部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、同条第2項中「委員」とあるのは「委員及び専門調査員」と読み替えるものとする。

(守秘義務)

第7条 委員及び専門調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 対策委員会の庶務は、教育部教育指導課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市教育委員会いじめ問題対策委員会規則

令和元年12月26日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和元年12月26日 教育委員会規則第3号
令和4年3月23日 教育委員会規則第6号