○東大和市いじめ防止対策推進条例

令和元年12月20日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、いじめの防止等のための対策について、基本理念を定め、東大和市(以下「市」という。)、東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)、東大和市立学校(以下「学校」という。)及び学校の教職員並びに保護者の責務を明らかにするとともに、市のいじめの防止等に関する施策に関する基本的な事項を定めることにより、学校、家庭及び地域が連携したいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

(2) いじめの防止等 いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。

(3) 学校 東大和市立学校設置条例(昭和39年条例第14号)別表に定める小学校及び中学校をいう。

(4) 児童等 学校に在籍する児童又は生徒をいう。

(5) 保護者 親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

(基本理念)

第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが児童等の生命、心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼすものであることに鑑み、全ての児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

2 いじめの防止等のための対策は、児童等の生命及び心身を保護し、児童等をいじめから確実に守るとともに、児童等のいじめに関する理解を深め、児童等がいじめを行わず、いじめを知りながら放置することなく、いじめの解決に向けて主体的に行動できるようにすることを旨として行われなければならない。

3 学校におけるいじめの防止等のための対策は、いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、学校全体で組織的に取り組むことを旨として行われなければならない。

4 いじめの防止等のための対策は、学校に加え、市、家庭、地域住民その他の関係者の連携の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

(いじめの禁止)

第4条 児童等は、いじめを行ってはならない。

(市の責務)

第5条 市は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等に関係する機関及び団体と連携して、いじめの防止等のための対策を策定するとともに、総合的かつ効果的に推進する責務を有する。

(教育委員会の責務)

第6条 教育委員会は、基本理念にのっとり、学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。

(学校及び学校の教職員の責務)

第7条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民並びにいじめの防止等に関係する機関及び団体との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処する責務を有する。

(保護者の責務)

第8条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであり、いじめが児童等の生命、心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼすものであるとの認識の下、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。

2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。

3 保護者は、市、教育委員会及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

(東大和市いじめ防止対策推進基本方針)

第9条 市は、いじめの防止等のための対策の基本的な考え方その他いじめの防止等のための対策の推進に必要な事項を東大和市いじめ防止対策推進基本方針(以下「基本方針」という。)として定めるものとする。

2 基本方針は、法第12条の規定によるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針とする。

(東大和市いじめ問題対策連絡協議会)

第10条 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第1項の規定により、学校、教育委員会、小平児童相談所、東大和警察署その他の関係者により構成される東大和市いじめ問題対策連絡協議会(以下この条において「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 市、教育委員会又は学校におけるいじめの防止等のための対策の推進に関する事項

(2) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめの防止等のための対策の推進に必要な事項

3 第1項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(東大和市教育委員会いじめ問題対策委員会)

第11条 基本方針に基づく市におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うため、法第14条第3項の規定により、教育委員会の附属機関として、東大和市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下この条において「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の推進について調査審議し、その結果を教育委員会に答申する。

3 対策委員会は、いじめの防止等のための対策の推進について、必要があると認めるときは、教育委員会に意見を述べることができる。

4 対策委員会は、学校において法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合には、同項に規定する組織として同項に規定する調査(以下「法第28条調査」という。)を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。

5 対策委員会は、学識経験を有する者、法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等のうちから教育委員会が委嘱する委員7人以内をもって組織する。

6 対策委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 前2項に定めるもののほか、対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(東大和市いじめ問題調査委員会)

第12条 市長は、法第30条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、同条第2項の規定により、市長の附属機関として、東大和市いじめ問題調査委員会(以下この条において「調査委員会」という。)を置くことができる。

2 調査委員会は、市長の諮問に応じ、教育委員会又は学校が行った法第28条調査の結果について、法第30条第2項に規定する調査(以下この条において「再調査」という。)を行い、その結果を市長に答申する。

3 学校、教育委員会その他の関係者は、再調査の適正かつ円滑な実施に協力するよう努めるものとする。

4 調査委員会は、学識経験を有する者、法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等で、当該報告に係る法第28条調査を行った組織の構成員以外のもののうちから市長が委嘱する委員7人以内をもって組織する。

5 調査委員会の委員の任期は、市長が委嘱したときから、再調査が終了するときまでとする。

6 調査委員会を設置したとき、及び再調査が終了したときは、市長は、これを東大和市議会に報告する。

7 第4項及び第5項に定めるもののほか、調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の一部改正)

2 東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和52年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東大和市いじめ防止対策推進条例

令和元年12月20日 条例第19号

(令和2年1月1日施行)