○東大和市下水道事業の設置等に関する条例
令和元年12月20日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、東大和市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
(下水道事業の設置)
第2条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第3条 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本原則等)
第4条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 下水道事業の処理区域及び計画人口は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により東大和市(以下「市」という。)が定める事業計画に定めるところによる。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定による下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除については、議会の同意を得なければならない。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領
(2) 市が当事者である審査請求その他の不服申立て、あっせん、調停及び仲裁
(3) 市が当事者である訴えの提起及び和解で、その目的の価額が50万円を超えるもの
(4) 法律上、市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が50万円を超えるもの
(会計事務の処理)
第8条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(業務状況説明書類の作成等)
第9条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項前段の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を同年5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
4 法第40条の2第1項後段の規定による公表は、東大和市公告式条例(昭和25年条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(東大和市特別会計条例の一部改正)
2 東大和市特別会計条例(昭和50年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東大和市下水道事業減債基金条例の一部改正)
3 東大和市下水道事業減債基金条例(昭和54年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東大和市下水道事業建設基金条例の一部改正)
4 東大和市下水道事業建設基金条例(昭和60年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略