○東大和市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成29年3月30日

訓令第26号

(目的)

第1条 この要綱は、高等学校を卒業していないひとり親家庭の親及びその扶養する児童が、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)第1条に規定する高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目的として受講する高卒認定試験の対策講座に要する受講費用の一部に充てるため、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金(以下「給付金」という。)を支給する事業を行うことにより、効果的にひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支援し、もってひとり親家庭の自立及び生活の安定を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 給付金の支給対象者は、東大和市の区域内に住所を有する次に掲げる者とする。ただし、高等学校を卒業した者及び高卒認定試験に合格している者は、対象としない。

(1) ひとり親家庭の親(現に20歳未満の児童を扶養している、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、所得の範囲等については、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。

 就学経験、就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況を勘案して、高卒認定試験に合格することが、適職に就くために必要であると認められること。

 過去に給付金を受給したことがないこと。

(2) 前号に規定するひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童であって、同号イ及びの要件のいずれにも該当するもの

(給付金の種類)

第3条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 受講開始時給付金(給付金の支給対象者が次条に規定する対象講座の受講を開始した際に支給する給付金をいう。以下同じ。)

(2) 受講修了時給付金(給付金の支給対象者が次条に規定する対象講座の受講を修了した際に支給する給付金をいう。以下同じ。)

(3) 合格時給付金(受講修了時給付金の支給を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給する給付金をいう。以下同じ。)

(対象講座)

第4条 給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、高卒認定試験の合格を目的とする講座(通信制講座を含む。)であって、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座(その受講により高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)に基づく高等学校等就学支援金の支給の対象となるものをいう。)を除く。

(給付金の支給額)

第5条 給付金の支給額は、次のとおりとする。

(1) 受講開始時給付金 対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の30パーセントに相当する額とする。ただし、当該30パーセントに相当する額が7万5千円を超える場合の支給額は7万5千円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わない。

(2) 受講修了時給付金 対象講座の受講のために本人が支払った費用の40パーセントに相当する額から前号の規定により支給した受講開始時給付金を控除して得た額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が10万円を超える場合は10万円から既に支給した受講開始時給付金を控除して得た額とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わない。

(3) 合格時給付金 対象講座の受講のために本人が支払った費用の20パーセントに相当する額とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が15万円を超える場合は、15万円から既に支給した受講開始時給付金及び受講修了時給付金を控除して得た額とする。

(事前相談による実情の把握)

第6条 市長は、給付金の支給を受けようとする対象者(以下「支給希望者」という。)に対し、事前相談により次に掲げる事項を聴取し、その実情について十分把握するものとする。

(1) 希望する職種

(2) 職業生活の展望

(3) 就学経験又は就業経験

(4) 技能及び取得資格

(5) 受講の必要性

(6) 前各号に掲げるもののほか、給付金の支給の必要性について必要な事項

(対象講座の指定)

第7条 支給希望者は、対象講座の受講開始前に、当該対象講座について市長の指定を受けなければならない。

2 支給希望者は、前項の規定による指定を受けるため、指定申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合は前々年とする。以下同じ。)の所得の額並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数並びに同法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市長の証明書を含む。)

(3) パンフレットその他の受講対象講座の内容が分かる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、当該書類の提出により証明すべき事項について、市長が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(対象講座の指定決定等)

第8条 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、第20条第1項に規定する審査委員会の審査を経て、速やかに指定の可否を決定し、書面により申請者に通知するものとする。

(受講開始時給付金の支給申請)

第9条 前条の規定により対象講座の指定の決定を受けた申請者が受講開始時給付金の支給を受けようとするときは、対象講座を開始した日から起算して30日以内に、受講開始時給付金支給申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 第7条第2項第1号及び第2号に掲げる書類

(2) 受講対象講座を指定する通知書の写し

(3) 当該支給希望者が支払った対象講座の受講に要する経費に係る領収書

2 前項の規定にかかわらず、当該書類の提出により証明すべき事項について、市長が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(受講開始時給付金の支給決定等)

第10条 市長は、前条第1項の規定により受講開始時給付金支給申請書が提出されたときは、当該申請に係るひとり親家庭の親又は児童が支給要件に該当しているかどうかを調査し、速やかに受講開始時給付金の支給の可否を決定し、受講開始時給付金支給決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(受講開始時給付金の請求)

第11条 前条の規定により受講開始時給付金の支給決定を受けた者は、速やかに受講開始時給付金請求書により市長に請求しなければならない。

(受講修了時給付金の支給申請)

第12条 受講修了時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を修了した日から起算して30日以内に、受講修了時給付金支給申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 第7条第2項第1号及び第2号に掲げる書類

(2) 受講対象講座を指定する通知書の写し

(3) 対象講座の修了を証する修了証明書の写し

(4) 当該支給希望者が支払った対象講座の受講に要する経費に係る領収書

2 前項の規定にかかわらず、当該書類の提出により証明すべき事項について、市長が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(受講修了時給付金の支給決定等)

第13条 市長は、前条第1項の規定により受講修了時給付金支給申請書が提出されたときは、当該申請に係るひとり親家庭の親又は児童が支給要件に該当しているかどうかを調査し、速やかに受講修了時給付金の支給の可否を決定し、受講修了時給付金支給決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(受講修了時給付金の請求)

第14条 前条の規定により受講修了時給付金の支給決定を受けた者は、速やかに受講修了時給付金請求書により市長に請求しなければならない。

(合格時給付金の支給申請)

第15条 合格時給付金の支給を受けようとする者は、高卒認定試験の合格証書に記載されている日から起算して40日以内に、合格時給付金支給申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 第7条第2項第1号及び第2号に掲げる書類

(2) 受講対象講座を指定する通知書の写し

(3) 高卒認定試験の合格証書の写し

2 前項の規定にかかわらず、当該書類の提出により証明すべき事項について、市長が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(合格時給付金の支給決定等)

第16条 市長は、前条第1項の規定により合格時給付金支給申請書が提出されたときは、当該申請に係るひとり親家庭の親又は児童が支給要件に該当しているかどうかを調査し、速やかに合格時給付金の支給の可否を決定し、合格時給付金支給決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(合格時給付金の請求)

第17条 前条の規定により合格時給付金の支給決定を受けた者は、速やかに合格時給付金請求書により市長に請求しなければならない。

(受講内容の変更等)

第18条 申請者は、第7条第2項の規定により申請した内容又は第8条の規定により市長から通知を受けた内容に変更が生じたとき又は受講を取りやめたときは、速やかに市長に申し出なければならない。

(給付金の返還)

第19条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した給付金の金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(審査委員会)

第20条 市長は、第8条の規定による審査を行わせるため、東大和市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を市長に報告する。

(1) 対象講座の指定申請をした支給希望者の受給要件の有無

(2) 前号に掲げるもののほか対象講座の指定に当たり市長が必要と認める事項

3 審査委員会は、次に掲げる職にある職員をもって組織する。

(1) 子ども家庭支援センター長

(2) 子育て支援課手当・助成係長

(3) 子ども家庭支援センター総合相談係長

(4) ひとり親・女性相談員(法第8条第2項に規定する母子・父子自立支援員の職務を行う者をいう。)

4 審査委員会の会長は、子ども家庭支援センター長をもって充てる。

5 審査委員会は、会長が招集する。

6 審査委員会の事務局は、子ども未来部子ども家庭支援センターとする。

7 前各項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成31年3月26日から施行する。

(令和2年2月25日訓令第4号)

この訓令は、令和2年2月25日から施行し、改正後の東大和市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和2年8月27日訓令第26号)

この訓令は、令和2年8月27日から施行する。

(令和3年8月24日訓令第21号)

この訓令は、令和3年8月24日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月11日訓令第17号)

この訓令は、令和4年5月11日から施行する。

東大和市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成29年3月30日 訓令第26号

(令和4年5月11日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年3月30日 訓令第26号
平成31年3月26日 訓令第5号
令和2年2月25日 訓令第4号
令和2年8月27日 訓令第26号
令和3年8月24日 訓令第21号
令和4年3月23日 訓令第1号
令和4年5月11日 訓令第17号