○東大和市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

平成21年2月26日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、児童扶養手当受給者等について経済的自立を支援するためのプログラム(以下「プログラム」という。)を策定し、これに基づき継続的かつ個別事情に応じた各種就業支援事業を活用することにより、当該児童扶養手当受給者等の経済的自立に対する支援を効果的に実施することを目的とする。

(対象者)

第2条 プログラムの策定の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件に該当している者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合は、対象者としない。

(1) 東大和市(以下「市」という。)の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されていること。

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当を受給していること。

2 前項の規定にかかわらず、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者で、現に市の区域内に居住しているものが、前項第2号の児童扶養手当を受けることが見込まれる場合は、生活保護法による保護を受けることが見込まれるときを除き、対象者とすることができる。

(プログラムの策定者)

第3条 市長は、ひとり親・女性相談員(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条第2項に規定する母子・父子自立支援員の職務を行う者をいう。以下「相談員」という。)にプログラムを策定させるものとする。

(プログラムの策定手続)

第4条 対象者は、自己のプログラムの策定を希望する場合は、母子・父子自立支援プログラム策定申込書を市長に提出するものとする。

2 前項の規定による申込書の提出は、対象者が相談員に就業その他の経済的自立について相談をし、相談員から東大和市母子家庭及び父子家庭自立支援給付金支給規則(平成27年規則第17号)に基づく事業その他の就業支援事業の活用について必要な説明、助言等を受けた後に行うものとする。

3 相談員は、第1項の規定による申込みがあったときは、当該申込みをした者(以下「申込者」という。)の意向を十分確認し、申込者の生活及び就業等に向けた取組、課題等を把握することにより、経済的自立目標及び支援内容を設定して、プログラムを策定するものとする。

4 相談員は、申込者の状況等を適宜確認し、必要に応じてプログラムの見直しを行うものとする。

5 プログラムの策定は、母子・父子自立支援プログラム(別記様式)による。

(関係機関との連携)

第5条 相談員は、その職務を行うに当たって、公共職業安定所その他の関係機関、ケースワーカー、民生委員等との連携、協力、情報交換等を密に図るよう努めるものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年2月26日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第10号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日訓令第28号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年11月16日訓令第39号)

この訓令は、平成24年11月16日から施行する。

(平成25年6月27日訓令第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年6月27日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の第3条及び別表第1の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年12月25日訓令第33号)

この訓令は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月24日訓令第28号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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東大和市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

平成21年2月26日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年2月26日 訓令第2号
平成24年3月26日 訓令第10号
平成24年6月28日 訓令第28号
平成24年11月16日 訓令第39号
平成25年6月27日 訓令第25号
平成25年12月25日 訓令第33号
平成26年9月24日 訓令第28号
平成27年3月27日 訓令第7号