○東大和市母子家庭及び父子家庭自立支援給付金支給規則

平成27年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条(法第31条の10において準用する場合を含む。)の規定に基づき支給する給付金(以下「自立支援給付金」という。)について、法、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(自立支援給付金の種類)

第2条 自立支援給付金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において読み替えて準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)

(2) 法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において読み替えて準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)

(3) 政令第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び政令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(対象者)

第3条 自立支援給付金の支給の対象者は、東大和市の区域内に住所を有する者であって、次の各号に掲げる自立支援給付金の種類に応じて当該各号に定めるものとする。

(1) 訓練給付金 政令第27条第1項(政令第31条の9第2項において準用する場合を含む。)に規定する受給資格者であって、次に掲げる要件に該当するもの

 省令第6条の7第1項(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定により市長が指定した講座を修了していること。

 過去に訓練給付金の支給を受けていないこと。

(2) 訓練促進給付金 政令第28条第1項(政令第31条の9第2項において準用する場合を含む。)に規定する受給資格者であって、次に掲げる要件に該当するもの

 現に養成機関に在籍し、1年以上の学習課程を受けることが予定されていること。

 修業の形態が、原則として通学制若しくはオンライン学習(インターネットを利用した同時かつ双方向に行われる修業の形態であって、講座を行う教室等以外の場所(自宅を含む。)で履修させるものをいう。)によるもの又はこれらの組合せによるものであること。ただし、修学する機会の確保に当たって市長が必要と認める場合は、この限りでない。

 過去に訓練促進給付金又はこれと趣旨を同じくする給付金の支給を受けていないこと。

(3) 修了支援給付金 政令第29条第2項(政令第31条の9第2項において準用する場合を含む。)に規定する受給資格者であって、過去に修了支援給付金又はこれと趣旨を同じくする給付金の支給を受けていないもの

(事前相談による実情の把握)

第4条 市長は、母子家庭の母又は父子家庭の父が自立支援給付金の支給を受けようとする場合は、事前相談により、次に掲げる事項について聴取し、その実情について十分に把握するものとする。

(1) 職業経験

(2) 技能及び取得資格

(3) 希望職種

(4) 生活状況

(5) 資格取得への意欲

(6) 前各号に掲げるもののほか、自立支援給付金の支給の必要性について必要な事項

(訓練給付金の支給対象講座)

第5条 省令第6条の5(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定により市長が行う教育訓練の指定は、次に掲げる講座のうちから行うものとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座及びこれに準じ就業に結びつく可能性の高い講座として市長が認める講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座及びこれに準じ就業に結びつく可能性の高い講座として市長が認める講座(いずれも専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座及びこれに準じ就業に結びつく可能性の高い講座として市長が認める講座(いずれも専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(訓練給付金の支給対象講座の指定)

第6条 省令第6条の6第1項(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による指定の申請は、東大和市訓練給付金対象講座指定申請書に指定を受けようとする講座の内容を明らかにすることができる書類を添付して行うものとする。

2 市長は、省令第6条の7第1項(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による指定をしようとするときは、第13条第1項に規定する東大和市母子家庭及び父子家庭自立支援給付審査委員会の審査を経て行うものとする。

3 省令第6条の7第2項(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による通知は、東大和市訓練給付金対象講座指定通知書により行うものとする。

(訓練促進給付金の支給対象資格)

第7条 省令第6条の9の2(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定により市長が定める資格は、別表に掲げるとおりとする。

(自立支援給付金の支給申請等)

第8条 省令第6条の8第1項、第6条の10第1項及び第6条の16第1項(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による支給の申請は、東大和市自立支援給付金支給申請書により行うものとする。

2 市長は、省令第6条の11第1項及び第6条の17第1項(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による決定をしようとするときは、第13条第1項に規定する東大和市母子家庭及び父子家庭自立支援給付審査委員会の審査を経て行うものとする。

3 省令第6条の9第2項、第6条の11第2項及び第6条の17第2項(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による通知は、東大和市自立支援給付金支給決定通知書により行うものとする。

(自立支援給付金の請求)

第9条 前条第3項に規定する通知を受けた者は、当該自立支援給付金を速やかに(訓練促進給付金については、毎月速やかに)、東大和市自立支援給付金請求書により、市長に請求しなければならない。

(支給停止)

第10条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)以後、訓練促進給付金を支給しないものとする。

2 市長は、休学した者が復学した場合には、第13条第1項に規定する東大和市母子家庭及び父子家庭自立支援給付審査委員会の審査を経た上で、訓練促進給付金の支給を再開することができる。この場合において、休学により訓練促進給付金を支給しなかった期間は、政令第28条第4項(政令第31条の9第2項において準用する場合を含む。)の修業する期間に含めないものとする。

3 前項の規定により訓練促進給付金の支給を再開するときは、復学の日の属する月(復学の日が月の末日の場合は、その日の属する月の翌月)から支給するものとする。

(受給資格の喪失等の届出)

第11条 省令第6条の13(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による届出は、東大和市訓練促進給付金受給資格異動・喪失届出書により行うものとする。

2 前項に規定する届出書を提出しようとする者は、当該届出書に、届出事由を証明する書類を添付しなければならない。ただし、当該書類の提出により証明すべき事項について、市長が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(支給の取消し等)

第12条 市長は、訓練促進給付金の支給決定を受けた者(以下この条において「訓練促進給付金受給者」という。)が支給要件に該当しなくなったと認めるときは、省令第6条の15第1項(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定により訓練促進給付金の支給の取消決定をするものとし、訓練促進給付金受給者の世帯の課税状況の変化により訓練促進給付金の支給額を変更する必要があると認めるときは、支給額の変更決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしようとするときは、次条第1項に規定する東大和市母子家庭及び父子家庭自立支援給付審査委員会の審査を経て行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による決定をしたときは、東大和市訓練促進給付金支給取消・支給額変更決定通知書により当該訓練促進給付金受給者に通知するものとする。

(審査委員会)

第13条 市長は、第6条第2項第8条第2項第10条第2項及び前条第2項の規定による審査を行わせるため、東大和市母子家庭及び父子家庭自立支援給付審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を市長に報告する。

(1) 訓練給付金の支給対象講座の指定申請をした対象者の受給要件の有無その他支給対象講座の指定に当たり必要な事項

(2) 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給申請をした対象者の支給要件の有無

(3) 訓練促進給付金の支給再開時における受給資格等の支給要件の確認

(4) 訓練促進給付金の支給の取消し又は支給額の変更の要否

(5) 前各号に掲げるもののほか自立支援給付金の支給について市長が必要と認める事項

3 審査委員会は、次に掲げる職にある職員をもって組織する。

(1) 子ども家庭支援センター長

(2) 子育て支援課手当・助成係長

(3) 子ども家庭支援センター総合相談係長

(4) ひとり親・女性相談員(法第8条第2項に規定する母子・父子自立支援員の職務を行う者をいう。)

4 審査委員会の会長は、子ども家庭支援センター長をもって充てる。

5 審査委員会は、会長が招集する。

6 審査委員会の事務局は、子ども未来部子ども家庭支援センターとする。

7 前各項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に訓練促進給付金に相当する給付金の支給の決定を受けている者は、施行日に訓練促進給付金の支給の決定を受けた者とみなす。

3 前項の規定により訓練促進給付金の支給の決定を受けた者とみなされた者に係る当該支給の期間(以下「給付金支給期間」という。)については、同項に規定する訓練促進給付金に相当する給付金の支給期間を給付金支給期間に算入する。

(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した受給資格者に支給する訓練促進給付金に関する特例)

4 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに第3条第2号アに規定する養成機関において修業を開始した同号に規定する受給資格者に対して訓練促進給付金を支給する場合における同条第7条及び別表の規定の適用については、同号ア中「1年」とあるのは「6月」と、同条中「とする」とあるのは「とする。ただし、資格の取得に当たり第5条第1号に規定する指定教育訓練講座を受講する場合であって、1年未満の学習課程を受けることが予定されているときは、原則として同表第19号に掲げる資格に限る」と、同表中「

(19) 前各号に掲げるもののほか、就業に結びつく可能性の高い資格として市長が認める資格

」とあるのは「

(19) シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格その他の情報関係の資格

(20) 前各号に掲げるもののほか、就業に結びつく可能性の高い資格として市長が認める資格

」とする。

(平成28年3月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4号様式及び第7号様式の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月27日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年11月10日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年9月4日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年6月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 保健師

(8) 助産師

(9) 理容師

(10) 美容師

(11) 歯科衛生士

(12) 社会福祉士

(13) 製菓衛生師

(14) 調理師

(15) はり師

(16) きゅう師

(17) あん摩マッサージ師

(18) 柔道整復師

(19) 前各号に掲げるもののほか、就業に結びつく可能性の高い資格として市長が認める資格

東大和市母子家庭及び父子家庭自立支援給付金支給規則

平成27年3月31日 規則第17号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月22日 規則第9号
平成28年5月30日 規則第27号
平成29年6月27日 規則第52号
平成29年11月10日 規則第58号
平成31年3月27日 規則第13号
令和元年9月4日 規則第11号
令和3年6月1日 規則第19号
令和4年2月22日 規則第4号
令和4年3月23日 規則第8号
令和4年5月31日 規則第29号
令和5年7月28日 規則第40号