○東大和市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(就労時間の下限)

第3条 府令第1条の5第1号に規定する市が定める時間は、48時間とする。

(保育必要量の認定)

第4条 東大和市は、府令第4条の規定に基づき、小学校就学前子どもの保護者について保育必要量の認定を行う場合は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める保育必要量の認定を行うものとする。

(1) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由 次に掲げる場合に応じて定める保育必要量の認定

 1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育標準時間認定(1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

 1月において48時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育短時間認定(1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条の5第2号、第5号又は第8号に掲げる事由 保育標準時間認定

(3) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由 保育短時間認定

(4) 府令第1条の5第3号、第4号又は第10号に掲げる事由 保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち当該事由の状況を勘案して市長が認定するもの

2 小学校就学前子どもの保護者が前項第1号ア又は同項第4号に掲げる事由に該当する場合で当該小学校就学前子どもの保護者が保育短時間認定を希望するときの保育必要量の認定については、同項第1号ア又は同項第4号の規定にかかわらず、保育短時間認定とすることができる。

(府令第8条第4号ロ及び第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間)

第5条 府令第8条第4号ロ及び第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間は、60日とする。

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)

第6条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに掲げる政令で定める額を限度として市が定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額(以下「利用者負担額」という。)とする。

(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げるものに係る教育・保育給付認定保護者 零

 令第4条第1項第1号に掲げる教育認定子ども

 令第4条第1項第2号に掲げる満3歳以上保育認定子ども

(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども(以下「満3歳未満保育認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者 別表第1に定める満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分に応じ、同表に定める基準により算定した額

2 法第28条第2項第1号及び第30条第2項第1号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から政令で定める額を限度として市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額は、当該内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から利用者負担額を控除して得た額とする。

(利用者負担額の特例)

第6条の2 府令第58条第4号の規定に該当した場合の利用者負担額に係る前条第1項第2号の規定の適用については、同号中「額」とあるのは、「額に、当該月の特定教育・保育施設等の開所日数から保育を受けなかった日数を減じた日数を25で除して得た数を乗じて得た額」とする。

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)

第7条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、支給申請書に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育をいう。以下同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は法第29条第5項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により前項の教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費等が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に支払われるときは、同項の規定は、適用しない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、支給決定通知書又は不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担額の減額又は免除)

第8条 市長は、満3歳未満保育認定子どもの保護者又は扶養義務者(以下これらを「保護者等」という。)において、生計上著しい変化があり利用者負担額の納入が困難であると認めたとき、その他の特別の事情があると認めたときは、利用者負担額の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる。

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、申請書に減免を受けようとする理由を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請があったときは、市長は、別表第2に定める減免基準により、減免の適否を決定し、決定通知書により申請者にその旨を通知するとともに、当該満3歳未満保育認定子どもが特定教育・保育等を利用している特定教育・保育施設の長又は特定地域型保育事業者にその旨を通知するものとする。

4 前項の規定により減免の決定を受けた者の利用者負担額の減免期間は、当該減免申請のあった日の属する月が4月から8月までの間にあっては当該減免申請のあった日の属する月から当該年度の8月まで、当該減免申請のあった日の属する月が9月から翌年3月までの間にあっては当該減免申請のあった日の属する月から当該年度の3月までの範囲内で、減免の理由があると認められる期間とする。

(保育の利用の停止に伴う利用者負担額の免除)

第9条 市長は、東大和市保育の利用に関する規則(平成27年規則第23号。以下「保育の利用規則」という。)第10条第1項の規定による保育の利用の停止(以下「保育の利用の停止」という。)を受けた満3歳未満保育認定子ども(当該停止事由が同条第2項第1号又は第3号に該当し、かつ、当該停止期間が30日以上である満3歳未満保育認定子どもに限る。)については、次の各号に掲げる停止期間の区分に応じ、当該各号に定める月分の利用者負担額を免除する。

(1) 30日以上60日未満 保育の利用の停止の原因となった事由が生じた日(以下「停止事由発生日」という。)の属する月の翌月分

(2) 60日以上 停止事由発生日の属する月の翌月分及び翌々月分

2 市長は、前項の規定により利用者負担額を免除するときは、利用者負担額免除決定通知書により保護者等に通知するとともに、当該満3歳未満保育認定子どもが特定教育・保育等を利用している特定教育・保育施設の長又は特定地域型保育事業者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、保育の利用規則第10条第5項の規定により保育の利用の停止を解除したときの利用者負担額の免除の取扱いについては、次の各号に定めるところによる。

(1) 停止事由発生日の翌日から当該解除の日までの期間が30日未満であるときは、利用者負担額の免除を取り消す。

(2) 停止事由発生日の翌日から当該解除の日までの期間が30日以上60日未満であるときは、当該停止事由発生日の属する月の翌月分の利用者負担額に限り免除する。

(3) 停止事由発生日の翌日から当該解除の日までの期間が60日以上であるときは、当該停止事由発生日の属する月の翌月分及び翌々月分の利用者負担額に限り免除する。

4 市長は、前項の規定により利用者負担額の免除を取り消し、又は利用者負担額を免除する月数を変更したときは、利用者負担額免除取消・変更通知書により保護者等に通知するとともに、当該満3歳未満保育認定子どもが特定教育・保育等を利用している特定教育・保育施設の長又は特定地域型保育事業者にその旨を通知するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(保育必要量の認定に関する経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続いて子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第6条の規定による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項本文の規定により保育所において保育を受けている児童に係る保育必要量の認定については、当該保護者が希望した場合は、保育標準時間認定とすることができる。

(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)

3 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市が定める額は、零とする。

4 法附則第9条第1項第2号イ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額は、当該内閣総理大臣が定める基準により算定した額とする。

5 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して市が定める額は、市長が別に定める。

(多子世帯の利用者負担額についての特例)

6 当分の間、保育所等利用多子世帯負担軽減事業実施要綱(令和元年7月3日付31福保子保第1158号福祉保健局長通知)に規定する要件に該当する場合の満3歳未満保育認定子ども(別表第1備考3の項、4の項又は5の項の規定により利用者負担額が無料となるものを除く。)に係る利用者負担額については、同要綱に規定する第2子以降である場合にあっては、無料とする。

(平成28年4月15日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東大和市子ども・子育て支援法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定及び次項の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則別表第1から別表第4までの規定は、平成28年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日から平成28年6月30日までの間に、改正後の規則別表第3C階層及びD階層の部6の項及び別表第4C階層及びD階層の部6の項に係る減免申請をした者の利用者負担額の減免期間については、改正後の規則第8条第4項の規定にかかわらず、同年4月から8月までの範囲内で、減免の理由があると認められる期間とする。

(平成28年8月24日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月13日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東大和市子ども・子育て支援法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定及び次項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 改正後の規則別表第1及び別表第2の規定は、平成29年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年4月16日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東大和市子ども・子育て支援法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表第1(同表備考以外の部分及び備考2の項に限る。次項において同じ。)及び次項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 改正後の規則別表第1の規定は、平成30年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年9月19日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成30年9月1日から適用し、改正後の別表第3及び別表第4の規定は、同年9月30日までは適用しない。

(経過措置)

2 改正後の別表第3及び別表第4の規定は、平成30年10月以後の月分の利用者負担額に係る減額又は免除(以下「減免」という。)について適用し、同年9月分の利用者負担額に係る減免については、なお従前の例による。

3 前項の規定により、改正前の別表第3条件の欄又は別表第4条件の欄に掲げる条件のいずれかに該当し、なお従前の例により平成30年9月分の利用者負担額の減免を受けている者が、同年10月1日において引き続いて当該条件に相当する改正後の別表第3条件の欄又は別表第4条件の欄に掲げる条件に該当するときは、同年同月以後の月分の利用者負担額に係る減免の申請及び決定(同年同月から翌年3月までの範囲内で、減免の理由があると認められる期間に限る。)があったものとみなす。

(令和元年9月27日規則第18号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月10日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第7項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年12月24日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(C階層及びD階層の部1の項中「受けたとき」の次に「(当該月分に限る。)」を加え、同部2の項中「当該年度分」の次に「(4月から8月までの月分の利用者負担額の減免については、前年度分とする。以下同じ。)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和3年9月以後の月分の利用者負担額について適用する。

3 この規則による改正前の別表第1及び別表第2の規定は、令和3年8月以前の月分の利用者負担額については、なおその効力を有する。この場合において、この規則による改正前の別表第1備考8の項及び備考9の項並びに別表第2備考6の項中「地方税法」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法」とする。

(令和3年6月9日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年9月6日規則第41号)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、別表第1備考3の項第1号イ及びエの改正規定は、令和5年9月16日から施行する。

2 改正後の附則第6項の規定は、令和5年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

満3歳未満保育認定子どもの利用者負担額

各月初日において保育を受ける小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間認定

保育短時間認定

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親で、現に保育を受ける満3歳未満保育認定子どもを扶養しているものの世帯

0

0

B

A階層を除き当該年度分(4月から8月までの月分の利用者負担額の算定については、前年度分とする。以下この表において同じ。)の市町村民税非課税世帯

0

0

C1

A階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税課税額が均等割額のみのもの(所得割額のない世帯)

3,680

3,610

C2

A階層を除き当該年度分の市町村民税所得割課税世帯であって、その市町村民税所得割課税額が次の区分に該当するもの

48,600円未満

4,660

4,580

D1

48,600円以上58,200円未満

7,550

7,420

D2

58,200円以上84,600円未満

12,080

11,870

D3

84,600円以上120,700円未満

19,740

19,400

D4

120,700円以上156,600円未満

26,010

25,560

D5

156,600円以上174,900円未満

31,590

31,050

D6

174,900円以上210,900円未満

34,760

34,160

D7

210,900円以上246,700円未満

40,990

40,290

D8

246,700円以上285,600円未満

45,630

44,850

D9

285,600円以上315,600円未満

47,840

47,020

D10

315,600円以上375,700円未満

52,470

51,570

D11

A階層からD10階層までの階層区分のいずれにも該当しない世帯

55,100

54,160

備考

1 世帯の階層区分は、満3歳未満保育認定子どもと同一世帯に属し、かつ、生計を一にしている保護者等の課税額の合計額をもって認定する。ただし、祖父母同居世帯において、当該世帯の生計が父母の収入によって成り立っていると認められる場合(父母に当該年度分の市町村民税が課税されている場合をいう。)は、祖父母の課税額は、合算しないものとする。

2 満3歳未満保育認定子どもがいる世帯であって、要保護者等(令第4条第2項第6号に規定する要保護者等をいう。)が属するものである場合におけるC階層及びD階層(市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯に限る。)の利用者負担額は、下表によって得られた額とする。

C階層

無料

D階層(市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯に限る。)

利用者負担額に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)

3 同一世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが2人以上いる場合の利用者負担額は、下表によって得られた額とする。

(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども

ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)

イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)

ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)

エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)

(2) 地域型保育又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育を受ける小学校就学前子ども

(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども

(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども

(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども

1人目(小学校就学前子どものうち、年齢が1番目に高い者であって、満3歳未満保育認定子どもであるものをいう。)

利用者負担額

2人目(小学校就学前子どものうち、年齢が2番目に高い者であって、満3歳未満保育認定子どもであるものをいう。)

利用者負担額に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)

3人目以降(小学校就学前子どものうち、年齢が3番目に高い者又はその者より年齢が低い者であって、満3歳未満保育認定子どもであるものをいう。)

無料

4 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる世帯で、市町村民税所得割課税額が57,700円未満のものである場合における満3歳未満保育認定子どもの利用者負担額は、前項の規定にかかわらず、下表によって得られた額とする。

1人目(特定被監護者等のうち、年齢が1番目に高い者であって、満3歳未満保育認定子どもであるものをいう。)

利用者負担額

2人目(特定被監護者等のうち、年齢が2番目に高い者であって、満3歳未満保育認定子どもであるものをいう。)

利用者負担額に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)

3人目以降(特定被監護者等のうち、年齢が3番目に高い者又はその者より年齢が低い者であって、満3歳未満保育認定子どもであるものをいう。)

無料

5 2の項の規定の適用を受けるC階層及びD階層の世帯であって、特定被監護者等が2人以上いるものの2人目以降(特定被監護者等のうち、年齢が2番目に高い者又はその者より年齢が低い者であって、満3歳未満保育認定子どもであるものをいう。)に係る利用者負担額は、前3項の規定にかかわらず、無料とする。

6 1の項の規定により課税額を合計する者の当該年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額を算定する場合には、府令第21条で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を当該所得割の額に加算する。

7 1の項の規定により課税額を合計する者の当該年度分の地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を算定する場合には、その者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、その者を指定都市以外の区市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定するものとする。

8 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、1の項の規定により課税額を合計する者全員が当該年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。次表において同じ。)を課されない者(同法第323条の規定により当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合をいう。

9 この表において「所得割額のない世帯」とは、1の項の規定により課税額を合計する者全員が当該年度分の地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割を課されない者(同法第323条の規定により当該所得割を免除された者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合をいう。

別表第2(第8条関係)

満3歳未満保育認定子どもの利用者負担額減額・免除基準額表

階層区分

番号

条件

適用される利用者負担額

C階層及びD階層

1

月の中途で生活保護法又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の適用を受けたとき(当該月分に限る。)

B階層に適用する利用者負担額

2

地方税法第15条又は課税団体の条例において当該年度分(4月から8月までの月分の利用者負担額の減免については、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税の徴収を猶予され、又は納期を延長されたとき。

C1階層に適用する利用者負担額

C階層

3

当該年度に5万円を超える被害額の災害を受けたとき。

C1階層に適用する利用者負担額

4

当該年度に10万円を超える純医療費を支出したとき。

C1階層に適用する利用者負担額

5

当該年度に出産により世帯員が増加したとき。

C1階層に適用する利用者負担額

6

生計中心者が失業しているとき(雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく手当の給付を受けている場合又は退職所得が100万円以上の場合を除く。)、又は死亡、離婚等により世帯に属さなくなったとき。

C1階層に適用する利用者負担額

D階層

7

当該年度に5万円を超える被害額の災害を受けたとき。

当該年度分市町村民税所得割課税額を次の算式による額と仮定し、仮定した当該年度分市町村民税所得割課税額に対応する階層に適用する利用者負担額

仮定当該年度分市町村民税所得割課税額=当該年度分市町村民税所得割課税額-{(被害額-5万円)×0.1}

ただし、仮定当該年度分市町村民税所得割課税額が0円以下のときは、C1階層に適用する利用者負担額

8

当該年度に10万円を超える純医療費を支出したとき。

当該年度分市町村民税所得割課税額を次の算式による額と仮定し、仮定した当該年度分市町村民税所得割課税額に対応する階層に適用する利用者負担額

仮定当該年度分市町村民税所得割課税額=当該年度分市町村民税所得割課税額-{(純医療費-10万円)×0.1}

ただし、仮定当該年度分市町村民税所得割課税額が0円以下のときは、C1階層に適用する利用者負担額

9

当該年度に出産により世帯員が増加したとき。

当該年度分市町村民税所得割課税額を次の算式による額と仮定し、仮定した当該年度分市町村民税所得割課税額に対応する階層に適用する利用者負担額

仮定当該年度分市町村民税所得割課税額=当該年度分市町村民税所得割課税額-(3万8,000円×世帯増加人員)

ただし、仮定当該年度分市町村民税所得割課税額が0円以下のときは、C1階層に適用する利用者負担額

10

生計中心者が失業しているとき(雇用保険法に基づく手当の給付を受けている場合又は退職所得が100万円以上の場合を除く。)、又は死亡、離婚等により世帯に属さなくなったとき。

当該年度分市町村民税所得割課税額を次の算式による額と仮定し、仮定した当該年度分市町村民税所得割課税額に対応する階層に適用する利用者負担額

仮定当該年度分市町村民税所得割課税額=当該年度分市町村民税所得割課税額-その者の当該年度分市町村民税所得割課税額

ただし、仮定当該年度分市町村民税所得割課税額が0円以下のときは、C1階層に適用する利用者負担額

備考

1 この表において「被害額」とは、災害による損失額から、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される額を減じた額をいう。

2 この表において「災害」とは、震災、風水害、火災、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいう。

3 この表において「純医療費」とは、医療費の額から、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される額を減じた額をいう。

4 別表第1備考1の項の規定により課税額を合計する者の当該年度分の地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を算定する場合には、府令第21条で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を当該所得割の額に加算する。

5 別表第1備考1の項の規定により課税額を合計する者の当該年度分の地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を算定する場合には、その者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、その者を指定都市以外の区市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定するものとする。

6 適用される利用者負担額の欄に定める利用者負担額が、別表第1備考の規定の適用を受けるものであるときは、当該規定の例によって算定した額を減額後の利用者負担額とする。

東大和市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第24号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第24号
平成28年4月15日 規則第24号
平成28年8月24日 規則第32号
平成29年4月13日 規則第47号
平成30年4月16日 規則第16号
平成30年9月19日 規則第30号
令和元年9月27日 規則第18号
令和元年9月30日 規則第24号
令和2年6月10日 規則第25号
令和2年12月24日 規則第51号
令和3年6月9日 規則第25号
令和5年9月6日 規則第41号