○東大和市成年後見人等報酬費用助成要綱

平成23年3月30日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東大和市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する要綱(平成17年訓令第10号。以下「審判請求手続等要綱」という。)第6条第2項の規定に基づき、成年後見人等(同条第1項に規定する成年後見人等をいう。以下同じ。)の報酬に係る費用を負担することが困難である者等に助成金を支給すること(以下「助成」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、市長による審判の請求(審判請求手続等要綱第1条に規定する審判の請求をいう。)により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「被後見人等」という。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者

(2) 資産及び収入の状況から前号に準ずると認められる者

(3) その他市長が特に助成金を支給する必要があると認める者

2 前項に規定する助成対象者が死亡した場合は、同項の規定にかかわらず、当該助成対象者に係る成年後見人等を助成対象者とする。

(助成対象費用等)

第3条 助成の対象となる費用は、成年後見人等の報酬に係る費用とする。

2 助成金の額は、成年後見人等の報酬として家庭裁判所の審判により決定した月額と同額とする。ただし、当該月額が2万8,000円(特別養護老人ホーム等の施設に入所している者が負担すべき成年後見人等の報酬(以下「施設入所者負担報酬」という。)の場合は、1万8,000円)を超える場合は、2万8,000円(施設入所者負担報酬の場合は、1万8,000円)とする。

(申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東大和市成年後見人等報酬費用助成申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 被後見人等の財産目録の写し

(2) 収支状況報告書の写し

(3) 報酬付与の審判書謄本の写し

(4) 被後見人等の住民票の写し

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、東大和市成年後見人等報酬費用助成決定(却下)通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により助成決定を受けた者は、東大和市成年後見人等報酬費用助成金請求書(第3号様式)により市長に助成金を請求しなければならない。

(支給)

第7条 市長は、前条の規定による請求を受けた場合は、速やかに助成金を支給するものとする。

(助成金の返還等)

第8条 市長は、次のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消し、助成金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。

(2) 助成金を他の目的に使用したとき。

(3) その他市長が特に返還が必要と認めたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日訓令第29号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

様式 略

東大和市成年後見人等報酬費用助成要綱

平成23年3月30日 訓令第13号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年3月30日 訓令第13号
平成26年9月25日 訓令第29号