○東大和市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する要綱
平成17年3月28日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市長が行う老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判の請求」という。)の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審判の請求の考察事項)
第2条 市長は、審判の請求を行うに当たっては、審判の対象者(以下「本人」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を総合的に考察するものとする。
(1) 本人の審判の請求を行う程度の事理を弁識する能力の有無
(2) 本人の配偶者及び二親等内の親族(以下「配偶者等」という。)の存否
(3) 配偶者等の本人保護又は審判の請求を行う可能性
(4) 三親等又は四親等の親族で審判の請求を行うものの存否(配偶者等がいない場合に限る。)
(5) 東大和市(以下「市」という。)又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果
(審判の請求の手続)
第3条 審判の請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判の請求に係る費用の負担)
第4条 市は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判の請求に係る費用を負担するものとする。
(審判の請求に係る費用の求償)
第5条 市長は、家事事件手続法第28条第2項の規定により、家庭裁判所が本人又は関係人に審判の請求に係る費用を負担させることとしたときは、本人又は関係人に対して前条の規定により市が負担した費用を請求できるものとする。
(成年後見人等の報酬に係る費用の助成)
第6条 市は、審判を受けた本人が成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に係る費用を負担することが困難であると認めるときは、本人又は成年後見人等に助成金を支給するものとする。
2 前項に規定するもののほか助成金の支給に必要な事項は、東大和市成年後見人等報酬費用助成要綱(平成23年訓令第13号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月2日訓令第1号)
この訓令は、平成18年2月2日から施行し、改正後の東大和市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年10月1日訓令第38号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月7日訓令第14号)
この訓令は、平成30年8月7日から施行する。