○東大和市議会議員全員協議会規程

平成22年7月27日

議長決裁

(目的)

第1条 この規程は、東大和市議会議員全員協議会(以下「全員協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(協議等事項)

第2条 全員協議会は、議会の運営、市政の課題等に関し協議又は調整を行うものとする。

(構成員)

第3条 全員協議会の構成員は、全議員とする。

(招集及び会議)

第4条 全員協議会は、議長が招集し、主宰する。

2 全員協議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、これを開くことができない。

3 議長に事故があるとき、又は欠けたときは副議長が議長の職務を行う。

(発言回数)

第5条 全員協議会における発言は、同一議員につき、同一議題について2回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(会議の公開)

第6条 全員協議会は、これを公開する。ただし、議長は、特に必要があると認めたときは、会議に諮って非公開とすることができる。

(傍聴)

第7条 全員協議会の傍聴に関する取扱いは、東大和市議会委員会傍聴規則(平成17年議会規則第4号)の規定の例による。

(欠席等の届出)

第8条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席するときは、あらかじめその理由を明らかにして、議長に届け出なければならない。遅刻、早退についても同様とする。

2 議員は、出産のため欠席するときは、出産予定日の7週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日後9週間(多胎妊娠の場合にあつては、10週間)を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(記録)

第9条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これを保管する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年12月16日議長決裁)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月15日議長決裁)

この規程は、平成27年12月15日から施行する。

(令和4年3月28日議長決裁)

この規程は、令和4年3月28日から施行する。

東大和市議会議員全員協議会規程

平成22年7月27日 議長決裁

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成22年7月27日 議長決裁
平成26年12月16日 議長決裁
平成27年12月15日 議長決裁
令和4年3月28日 議長決裁