○東大和市議会委員会傍聴規則

平成17年3月7日

議会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市議会委員会条例(昭和46年条例第16号。以下「条例」という。)第19条第2項の規定に基づき、委員会(条例第9条第1項に規定する委員会をいう。以下同じ。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は、16人とする。ただし、委員長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(傍聴の手続等)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴届に必要事項を記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、会議の当日、所定の場所で先着順に交付する。

3 傍聴届及び傍聴券の様式は、議長が別に定める。

(傍聴券の返還)

第4条 傍聴人は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を係員に返還しなければならない。

(立入禁止)

第5条 傍聴人は、傍聴席以外の場所に立ち入ることができない。

(傍聴することができない者)

第6条 次に掲げる者は、傍聴することができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 旗、プラカード、のぼり等を携帯している者

(4) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用し、又は携帯している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(2) 帽子、コート、えり巻等を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 委員会室における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(5) 私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。

(6) 携帯電話等の機器類の電源を切ること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会室の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影及び録音等の制限)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等の撮影又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか傍聴に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

東大和市議会委員会傍聴規則

平成17年3月7日 議会規則第4号

(平成17年3月7日施行)