○東大和市議会委員会傍聴規則
平成17年3月7日
議会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市議会委員会条例(昭和46年条例第16号。以下「条例」という。)第19条第2項の規定に基づき、委員会(条例第9条第1項に規定する委員会をいう。以下同じ。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は、16人とする。ただし、委員長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(傍聴の手続等)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴届に必要事項を記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴券は、会議の当日、所定の場所で先着順に交付する。
3 傍聴届及び傍聴券の様式は、議長が別に定める。
(傍聴券の返還)
第4条 傍聴人は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を係員に返還しなければならない。
(立入禁止)
第5条 傍聴人は、傍聴席以外の場所に立ち入ることができない。
(傍聴することができない者)
第6条 次に掲げる者は、傍聴することができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 旗、プラカード、のぼり等を携帯している者
(4) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用し、又は携帯している者
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席において次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(2) 帽子、コート、えり巻等を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 委員会室における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(5) 私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。
(6) 携帯電話等の機器類の電源を切ること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会室の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影及び録音等の制限)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等の撮影又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか傍聴に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。