○東大和市税に係る申告等における情報通信技術の利用に関する規則

平成22年9月6日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項及び東大和市税条例施行規則(昭和39年規則第2号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる市税に係る申告、申請、届出その他の通知(以下「申告等」という。)の範囲、手続等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために作成された電磁的記録で、次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定による請求に基づき登記官が作成する電子証明書

 及びに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として地方税共同機構が定める電子証明書

(3) 地方税関係手続用電子情報処理組織 地方税法(昭和25年法律第226号)第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。

(対象申告等)

第3条 情報通信技術活用法第6条第1項の規定により納税義務者等が電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申告等は、別表第1に掲げるものとする。

2 前項に規定する申告等のほか、規則第15条第1項の規定により納税義務者等が電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申告等は、別表第2に掲げるものとする。

(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告等)

第4条 前条に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申告等(次条において「電子申告」という。)を行う納税義務者等は、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、当該納税義務者等の使用に係る電子計算機から次に掲げる事項を入力して、申告等を行わなければならない。ただし、納税証明書の交付の請求については、この限りでない。

(1) 東大和市(以下この条において「市」という。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項

(2) 当該申告等について規定した法令又は規則の規定において書面等に記載すべきこととされている事項

2 前項本文の規定により申告等を行う納税義務者等は、当該申告等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を、当該申告等を行う納税義務者等の使用に係る電子計算機から送信し、及び市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

3 第1項本文の規定により行われた申告等については、当該申告等を書面等により行うものとして規定した申告等に関する法令又は規則の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申告等に関する法令又は規則の規定を適用する。

4 第1項本文の規定により行われた申告等は、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に到達したものとみなす。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第5条 前条第1項本文の規定により電子申告を行う納税義務者等は、当該電子申告の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて送信しなければならない。ただし、当該納税義務者等が、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けた者に電子申告を行わせようとする場合は、当該納税義務者等の電子署名及び電子証明書の送信を省略することができる。

2 前項ただし書に規定する委嘱を受けた者は、同項ただし書の規定により納税義務者等の電子署名及び電子証明書の送信を省略した場合においては、自己の電子署名及び電子証明書を送信しなければならない。

(電子情報処理組織を使用する方法により行う納税証明書の交付の請求)

第6条 納税証明書の交付の請求について電子情報処理組織を使用する方法により行う納税義務者等は、地方税関係手続用電子情報処理組織以外の電子情報処理組織を使用するものとする。

2 前項に規定するもののほか、電子情報処理組織を使用する方法により行う納税証明書の交付の請求について必要な事項は、市長が別に定める。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月27日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第64号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第14号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月15日規則第45号)

この規則は、令和5年10月16日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(同表に次のように加える部分を除く。)及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

申告等

根拠条文

市民税及び都民税(個人に係るものに限る。)並びに種別割に係る納税証明書の交付の請求

地方税法第20条の10

退職所得に係る納入申告

地方税法第50条の5及び第328条の5第2項

退職所得に係る特別徴収票の提出

地方税法第50条の9及び第328条の14

給与支払報告及び公的年金等支払報告

地方税法第317条の6第1項、第3項及び第4項

給与支払報告に係る給与所得者異動届出及び特別徴収に係る給与所得者異動届出

地方税法第317条の6第2項及び第321条の5第3項

法人市民税の申告

地方税法第321条の8第1項、第2項、第31項及び第33項から第35項まで並びに第321条の13第1項

償却資産の申告

地方税法第383条

市たばこ税の申告

地方税法第473条第1項及び第4項並びに第475条

別表第2(第3条関係)

申告等

根拠条文

法人の設立、設置及び異動の届出

東大和市税条例(昭和26年条例第7号)第33条の2第8項

特別徴収義務者の所在地、名称等の変更届出

規則第9条

普通徴収から特別徴収への切替えの申請

規則第16条の2

東大和市税に係る申告等における情報通信技術の利用に関する規則

平成22年9月6日 規則第57号

(令和5年10月16日施行)