○東大和市税条例施行規則

昭和39年4月1日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第15条)

第2章 賦課(第16条―第28条)

第3章 徴収(第29条―第50条)

第4章 補則(第51条―第58条)

付則

第1章 総則

(用語)

第1条 この規則において「法」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)を、「令」とは、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、「条例」とは、東大和市税条例(昭和26年条例第7号)をいう。

(徴税吏員証)

第2条 徴税吏員が市税の賦課徴収に関する調査のために質問し、若しくは検査を行う場合又は滞納処分を行う場合において携帯する証票は、第1号様式により、犯則事件の調査を行う場合において携帯する証票は、第2号様式による。

(許可、認可書等の提出)

第3条 条例若しくはこの規則により申告すべき義務がある者又は申請する者は、その申告又は申請すべき事項が、法令その他の規定により、官公署の許可、認可、検査若しくは決定を受け、又は官公署に対し届出をしたものである場合において、市長が必要とするものについては、その事実を証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。

2 前項の規定により難いものは、許可、認可、検査若しくは決定又は届出の年月日及びその要領を申告しなければならない。

(法人の提出すべき申告書等に係る代表者の併記)

第4条 条例若しくはこの規則により申告すべき義務がある者又は申請をする者が法人である場合においては、その提出すべき書類に当該法人の代表者の氏名を付記しなければならない。

2 前項の規定は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものに準用する。

(市税に係る申告又は報告義務の承継)

第5条 法第9条及び第9条の3の規定によつて、市税に係る申告又は報告の義務を承継した者は、当該申告又は報告をする際、次に掲げる事項を併せて申告し、又は報告しなければならない。ただし、次条第1項の届出があつた場合においては、この限りでない。

(1) 相続人(包括受遺者を含む。)若しくは民法(明治29年法律第89号)第951条の法人又は合併により設立した法人(以下本条において「相続人等」という。)の住所又は事務所若しくは事務所の所在地及び氏名又は名称

(2) 限定承認をした相続によつて得た財産

(3) 相続人が2人以上ある場合においては、当該相続人が相続又は遺贈によつて得た財産の価格

(4) 相続人等が市税に係る申告又は報告の義務を承継した年月日

(相続人代表者の届出書等)

第6条 法第9条の2第1項の規定による相続人代表者届出書は、第3号様式による。

2 法第9条の2第2項の規定による相続人代表者指定通知書は、第4号様式による。

(第2次納税義務者に対する納付の通知等)

第7条 法第11条第1項の規定による第2次納税義務者に対する納付(納入)通知書は第5号様式により、同法同条第2項の規定による第2次納税義務者に対する納付(納入)催告書は、第6号様式による。

(納税管理人申告書等)

第8条 条例第22条第50条又は第115条の規定による納税管理人申告書等の様式は、次に定めるとおりとする。

(1) 納税管理人申告書 第7号様式

(2) 納税管理人解除申告書 第7号様式の2

(3) 納税管理人承認申請書 第8号様式

(4) 納税管理人承認(不承認)通知書 第8号様式の2

(5) 納税管理人不設置認定申請書 第9号様式

(6) 納税管理人不設置認定(否認定)通知書 第9号様式の2

(7) 納税管理人不設置認定異動届 第9号様式の3

(書類の送達場所等の変更の届出)

第9条 市税の納税通知書その他の書類の送達を受ける者は、当該書類の送達に必要な事項に変更が生じたときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。

第10条 削除

(納期限の延長に係る申請等)

第11条 条例第15条の2第2項の規定による公示は、東大和市公告式条例(昭和25年条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

2 条例第15条の2第4項の規定による申請書は、第12号様式による。

3 市長は、前項の申請に対する処分を決定したときは、第13号様式による納期限延長決定通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

第12条 削除

(納税証明書)

第13条 法第20条の10の規定により交付する納税証明書の様式は、次の各号に掲げる証明事項の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定の課税年度及び税目に係る市税についての納付すべき額、納付済額、未納額等に関する事項 第15号様式

(2) 納付すべき市税について未納額(納期が到来したものに限る。)がないこと 第15号様式の2

(3) 市税について滞納処分を受けたことがないこと 第15号様式の3

2 前項の規定にかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項の規定による検査対象軽自動車及び2輪の小型自動車について現に種別割の滞納がない場合又はその滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものである場合において、当該納税者に交付する証明書は、第16号様式による。

3 条例第15条の4第2項の規定による納税証明書の枚数の計算は、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 第15号様式 納税義務者又は課税年度、税目(2税目を合わせて賦課徴収するものにあつては、1税目とみなす。)、納付すべき額、納付済額若しくは未納額等に関する事項が異なるごとに1枚の証明書として計算する。

(2) 第15号様式の2 納税義務者が異なるごとに1枚の証明書として計算する。

(3) 第15号様式の3 納税義務者又は証明事項が異なるごとに1枚の証明書として計算する。

(4) 第16号様式 車両番号が異なるごとに1枚の証明書として計算する。

(徴収嘱託書)

第14条 法第20条の4の規定によつて、徴収の嘱託をする場合においては、第17号様式の徴収嘱託書による。

(電子情報処理組織を使用する方法により行う申告等)

第15条 条例及びこの規則に定める申告、申請、届出その他の通知(以下「申告等」という。)の一部は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申告等の範囲、手続等は、東大和市税に係る申告等における情報通信技術の利用に関する規則(平成22年規則第57号)で定める。

第2章 賦課

(市民税に係る文書の様式)

第16条 市民税について、次の各号に掲げる文書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第33条の2第1項の規定による市民税申告書 第22号様式

(2) 法第317条の規定による所得の計算の通知書 第30号様式

(3) 法第321条の4第1項の規定による特別徴収義務者指定通知書 第33号様式

(4) 法第321条の11第3項の規定による市民税(法人)更正・決定通知書 第40号様式

(普通徴収から特別徴収への切替え)

第16条の2 普通徴収の方法によつて個人の市民税を徴収される納税義務者が、当該納税義務者に対して給与の支払をする者(所得税法(昭和40年法律第33号)第183条の規定によつて給与の支払をする際、所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。)を通じて当該年度の普通徴収税額(納期が未到来の普通徴収税額であつて未納のものに限る。以下この条において同じ。)を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申請をしたときは、当該普通徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収することができる。

2 前項の規定は、条例第42条の2第2項及び第42条の6第1項の規定により普通徴収の方法によつて徴収する普通徴収税額については、適用しない。

(固定資産評価補助員の設置)

第17条 市長は、固定資産評価員(以下「評価員」という。)の職務を補助させるため固定資産評価補助員(以下「評価補助員」という。)を置く。

(評価員等の証票)

第18条 評価員又は評価補助員が固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合において携帯する証票は、第41号様式又は第42号様式による。

(固定資産税に係る文書・資料の様式等)

第19条 固定資産税についての文書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 法第417条第1項の規定による固定資産価格決定・修正通知書(土地・家屋) 第43号様式

(2) 法第417条第1項の規定による固定資産価格決定・修正通知書(償却資産) 第43号様式の2

2 条例第59条に規定する固定資産売買記録簿は、第48号様式及び第49号様式による。

3 条例第59条に規定する記載事項は、次の各号に掲げる図の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 地籍図 地番ごとの土地の区画、地目、地籍等

(2) 土地使用図 土地の使用状況 

(3) 土壌分類図 土壌の種類

(4) 家屋見取図 家屋平面図、屋根仕上図

4 宅地化農地に対して課する固定資産税の納税義務の免除等についての文書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 条例付則第13条の4第2項の規定による宅地化農地認定申告書 第51号様式の2

(2) 条例付則第13条の4第4項の規定による宅地化農地確認申請書 第51号様式の3

(登記簿の登記事項に係る申告義務)

第20条 土地又は家屋に対する固定資産税の納税義務者は、賦課期日現在において登記簿に記録されているその土地又は家屋の地目及び地積又は種類、構造及び床面積が事実と相違する場合においては、1月31日までに土地については第52号様式の土地使用状況申告書により、家屋については第53号様式の家屋使用状況申告書により市長に申告しなければならない。

(種別割に係る文書の様式)

第21条 種別割について、次の各号に掲げる文書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第73条第4項の規定による所有権留保付軽自動車等に係る報告書 第56号様式の3

(2) 条例第77条第1項又は第2項の規定による原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)及び小型特殊自動車標識 第57号様式

(3) 条例第77条第1項又は第2項の規定による原動機付自転車(特定小型原動機付自転車に限る。)標識 第57号様式の2

(4) 条例第77条第3項の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車標識交付証明書 第58号様式

(5) 条例第77条第8項の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車標識再交付申請書 第59号様式

第22条から第26条まで 削除

(納税通知書等の様式)

第27条 次の各号に掲げる納税通知書等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民税・都民税・森林環境税納税通知書 第72号様式

(2) 固定資産税・都市計画税納税通知書 第73号様式

(3) 軽自動車税(種別割)納税通知書 第74号様式

(4) 納付書 第77号様式

(課税台帳)

第28条 市長は、市民税の賦課のために必要な事項について、課税台帳を備えなければならない。この場合において、当該課税台帳は、電磁的記録で調製することができる。

2 条例第73条第1項及び第2項の規定により市長に提出された申告書は、種別割課税台帳とみなす。

3 条例第84条の規定により市長に提出された申告書は、市たばこ税課税台帳とみなす。

第3章 徴収

(繰上徴収の告知等)

第29条 法第13条の2第3項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する納期限変更告知書は、第87号様式による。

第30条 削除

(担保権付財産の譲渡された場合の地方税の徴収の通知)

第31条 法第14条の16第4項の規定による担保権付財産に係る市税徴収通知書は第90号様式による。

2 法第14条の16第5項の規定による交付要求書は、第91号様式による。

(仮登記の権利者に対する差押えの通知)

第32条 法第14条の17第2項の規定による仮登記財産差押通知書は、第92号様式による。

(譲渡担保者に対する納税の告知等)

第33条 法第14条の18第2項の規定による譲渡担保財産に係る納税告知書は、第93号様式により、譲渡担保財産に係る納税告知済通知書は、第94号様式による。

第34条から第43条まで 削除

(納付又は納入の委託)

第44条 法第16条の2第1項の規定による徴税吏員が納付又は納入の委託を受けることができる有価証券は、額面金額が納付又は納入の委託の目的である当該市税に係る徴収金の合計額を超えないもので、次の各号に定めるもののうち最近において取立てが確実と認められるものとする。

(1) 東大和市指定金融機関が加入している手形交換所に加入している銀行(以下「手形交換所加入銀行」という。)を支払人とし、東大和市指定金融機関の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をするものであるときは、市長を受取人とするもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、市長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を手形交換所加入銀行とする約束手形又は為替手形で、次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあつては振出人、為替手形にあつては支払人(自己あて為替手形をいう。)が納付又は納入の委託をするものであるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあつては振出人、為替手形(引受人のあるものに限る。)にあつては、支払人が納付又は納入の委託をする者以外のものであるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの

2 前項の規定により、納付又は納入の委託を受けた徴税吏員は、委託者に第112号様式による納付(納入)受託証書を交付し、速やかにその有価証券を会計管理者を経由して公金を東大和市指定金融機関に再委託しなければならない。

(担保の提供命令等)

第45条 法第16条の3第1項の規定による特別徴収義務者に対する担保の提供命令は、第113号様式の保全担保提供命令書によつて、その発付の日から15日以内において提供期限を定めてこれを行う。

2 法第16条の3第4項の規定による保全担保に係る抵当権設定通知書は、第114号様式による。

3 法第16条の3第7項又は第8項の規定による担保解除通知書は、第115号様式による。

(保全差押金額の通知等)

第46条 法第16条の4第2項の規定による保全差押金額決定通知書は、第116号様式による。

2 法第16条の4第4項又は第5項の規定により差押えを解除した場合においては、当該解除を受けた者に第117号様式の保全差押解除通知書を発するものとする。

3 法第16条の4第9項の規定による交付要求書は、第118号様式により、交付要求通知書は、第119号様式による。

(過誤納に係る徴収金の還付通知書等)

第47条 法第17条の規定により納税者若しくは特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金を還付する場合又は法第17条の2の規定により納税者若しくは特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金を充当する場合における過誤納金還付(充当)通知書は、第120号様式による。

2 法第17条の4の規定により還付加算金を加算する場合における過誤納還付加算金通知書は、第120号様式の2による。

(市税に係る延滞金額の減免等)

第48条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては市税に係る延滞金額のうち当該各号に掲げる事由により、納付し、納入し、又は徴収することができないと認める期間に対応する金額その他市長において必要と認める金額を減免する。

(1) 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあつたとき。

(2) 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため、多額の出費を要し、生活が困難であるとき。

(3) 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受け、又はその事業を休止若しくは廃止したとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令により身体を拘束された場合において、納税できない事情があるとき。

(5) 納税者又は特別徴収義務者が告知のあつたことを知ることができないやむを得ない事由があるとき。

(6) 解散した法人及び破産手続開始の決定を受けた者であつて、やむを得ない事由があるとき。

(7) 競売の開始があつたために交付要求をした場合において、その要求の日以後に係るものであるとき。

(8) 前各号との均衡上、市長において減免の必要があると認めるとき。

2 前項の規定によつて延滞金の減免を受けようとする者は第121号様式による延滞金減免申請書にその理由を証明すべき書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の延滞金減免申請に対する処分を決定したときは、当該納税義務者又は特別徴収義務者に対し第122号様式の延滞金減免決定・申請却下通知書により通知するものとする。

(現金領収証)

第49条 徴税吏員は、現金又は金券を受領した場合において、納税者又は特別徴収義務者に対し、現金領収証を交付しなければならない。

(過誤納金還付決議書の様式)

第50条 過誤納金還付決議書の様式は、第136号様式による。

第4章 補則

(検査をする場合における立会いの請求)

第51条 徴税吏員は、市税に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のため、質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「検査」という。)をする場合においては、検査を受ける者が個人であるときは本人若しくはその同居の親族若しくは使用人又はこれらの者の代理人に、法人であるときはその代表者又は社員に立会いを求めなければならない。

2 前項の規定により難い場合においては、警察官の立会いを求めなければならない。

(検査済証の交付)

第52条 検査事務を命ぜられた徴税吏員(以下「検査吏員」という。)は、帳簿又は課税物件の検査をしたときは、検査の事項を記載した第141号様式の検査済証を被検査者に交付しなければならない。

(検査に基づき採るべき措置)

第53条 検査吏員は、前条の検査によつて、条例又はこの規則による所定の手続をしない事実を発見したときは、市長に対し第142号様式の検査報告書を提出しなければならない。

2 検査吏員が検査によつて市税に係る犯罪事実のけん疑があると思料するときは、速やかに市長に対し、その事実を詳細に報告しなければならない。

(調査に基づき採るべき措置)

第54条 市税に係る犯則事件の取締りを命ぜられた徴税吏員(以下「調査吏員」という。)は、市税に係る犯罪事件の調査を行つた場合においては、次に掲げる関係書類を作成し、速やかに市長に対し、その事実を報告してその指揮を受けなければならない。

(1) 調査報告書 第142号様式

(2) 聴取書 第143号様式

(3) 調書 第144号様式

(質問調書等の様式)

第55条 次の各号に掲げる質問調書等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 質問調書 第145号様式

(2) 検査調書 第146号様式

(3) 領置調書 第147号様式

(4) 領置目録 第147号様式の2

(5) 臨検、捜索、差押許可状交付請求書 第148号様式

(6) 記録命令付差押許可状交付請求書 第148号様式の2

(7) 鑑定処分許可状交付請求書 第148号様式の3

(8) 臨検、捜索調書 第149号様式

(9) 差押調書 第151号様式

(10) 差押目録 第152号様式

(11) 保管証 第153号様式

(12) 犯則事件報告書 第154号様式

(13) 通告書 第155号様式

(14) 通告書受領証 第156号様式

(15) 告発事件送付書 第157号様式

(16) 告発書 第158号様式

(17) 差押(記録命令付差押、領置)物件引継書 第159号様式

(18) 差押(記録命令付差押、領置)物件引継通知書 第160号様式

(19) 通知書 第161号様式

(20) 差押物件還付受領証 第162号様式

(21) 差押物件公売代金供託通知書 第163号様式

(過料処分通知書の交付)

第56条 市長は、過料を科する場合においては、本人に対し第164号様式の過料処分通知書を交付して行うものとする。

(過料処分整理簿の備付)

第57条 市長は、過料処分については、第165号様式の過料処分整理簿を備えなければならない。

(補則)

第58条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分の町税の納付に係る報奨金から適用する。

(昭和44年12月1日規則第15号)

この規則は、昭和44年12月1日から施行する。

(昭和45年10月1日規則第15号)

1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の大和町の規則の規定により作成した用紙で、この規則施行の際、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。

(昭和47年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月2日から適用する。

(昭和56年1月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際に残存する用紙等は、当分の間これを使用することができる。

(昭和57年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年4月13日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東大和市税条例施行規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、従前の規則によつて作成した用紙で、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。

(昭和60年3月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東大和市税条例施行規則の規定は、昭和60年2月15日から適用する。

(昭和60年4月22日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東大和市税条例施行規則の規定は、東大和市税条例(昭和26年条例第7号)第80条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ消費税について適用し、昭和60年4月1日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。

(平成元年8月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月26日規則第10号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年4月25日規則第15号)

この規則は、平成3年5月1日から施行する。

(平成3年6月29日規則第17号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年3月17日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第16号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月21日規則第42号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成8年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の東大和市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第23条第4号の規定は、平成8年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成7年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 平成8年度分の軽自動車税に限り、新規則第23条第4号の規定の適用については、同号中「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者」とあるのは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条の規定による通院医療費の公費負担を受けている者のうち国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の精神障害の状態と同程度の状態にある者」とする。

(市民税に関する経過措置)

4 新規則第72号様式による用紙は、平成7年度以前の年度分の市民税(平成8年10月1日以後に課税する場合に限る。)及び平成8年度以後の年度分の市民税について適用し、平成7年度以前の年度分の市民税(平成8年9月30日以前に課税する場合に限る。)については、なお従前の例による。

(平成10年9月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月11日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第40号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月1日規則第5号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月5日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成18年6月5日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市税条例施行規則第14号様式、第33号様式、第72号様式及び第73号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年2月19日規則第21号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第48条の改正規定並びに第22号様式及び第122号様式の改正規定 公布の日

(2) 第23条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)及び次項の規定 平成20年4月1日

2 改正後の第23条第1項の規定は、平成20年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成19年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成20年2月7日規則第2号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定、第50条の改正規定、第14号様式の改正規定、第22号様式の改正規定、第33号様式の改正規定、第44号様式から第47号様式までの改正規定、第51号様式の改正規定、第60号様式から第71号様式までの改正規定、第72号様式の改正規定(「損害保険料」を「地震保険料」に、「損害保険料控除」を「地震保険料控除」に、「東大和市収入役」を「東大和市会計管理者」に、「→収入役」を「→会計管理者」に改める部分を除く。)、第73号様式の改正規定(「東大和市収入役」を「東大和市会計管理者」に、「→収入役」を「→会計管理者」に改める部分を除く。)、第74号様式の改正規定(「東大和市収入役」を「東大和市会計管理者」に、「→収入役」を「→会計管理者」に改める部分を除く。)、第134号様式及び第135号様式の改正規定、第137号様式の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、同項ただし書に規定する改正規定による改正前の東大和市税条例施行規則第14号様式、第33号様式、第72号様式、第73号様式及び第74号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年11月28日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第47条の改正規定並びに第120号様式の改正規定及び同様式の次に1様式を加える改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月6日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の東大和市税条例施行規則第22号様式による用紙は、平成23年度以後の年度分の市民税について適用し、平成22年度以前の年度分の市民税については、なお従前の例による。

(平成23年3月2日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月27日規則第44号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年12月27日規則第73号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の東大和市税条例施行規則第22号様式による用紙は、平成25年度以後の年度分の市民税について適用し、平成24年度以前の年度分の市民税については、なお従前の例による。

(平成25年12月6日規則第48号)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際改正前の東大和市税条例施行規則第40号様式、第72号様式、第73号様式及び第74号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年3月31日規則第18号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の東大和市税条例施行規則第72号様式、第73号様式、第74号様式及び第77号様式による用紙は、平成26年度以後の年度分の市民税及び都民税、固定資産税及び都市計画税並びに軽自動車税について適用し、平成25年度以前の年度分の市民税及び都民税、固定資産税及び都市計画税並びに軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第73号様式及び第74号様式の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第65号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月29日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第48号)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正後の東大和市税条例施行規則第22号様式による用紙は、平成29年度以後の年度分の市民税について適用し、平成28年度以前の年度分の市民税については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第46号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の東大和市税条例施行規則第22号様式及び第72号様式による用紙は、平成29年度以後の年度分の市民税及び都民税について適用し、平成28年度以前の年度分の市民税及び都民税については、なお従前の例による。

(平成29年12月22日規則第69号)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

2 改正後の東大和市税条例施行規則第22号様式による用紙は、平成30年度以後の年度分の市民税について適用し、平成29年度以前の年度分の市民税については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月14日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東大和市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第22号様式は、平成31年度以後の年度分の市民税について適用し、平成30年度以前の年度分の市民税については、なお従前の例による。

3 地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号。以下「平成29年改正法」という。)附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされた市税に関する犯則事件の処分についての新規則第155号様式、第158号様式及び第161号様式の規定の適用については、新規則第155号様式中「地方税法第22条の28第1項」とあるのは「平成29年改正法施行前の地方税法第  条及び廃止前の国税犯則取締法第14条第1項」と、「地方税法第22条の29第1項」とあるのは「廃止前の国税犯則取締法第17条第1項」と、新規則第158号様式中「地方税法第  条     」とあるのは「平成29年改正法施行前の地方税法第  条及び廃止前の国税犯則取締法第  条第  項」と、新規則第161号様式中「地方税法第22条の31」とあるのは「平成29年改正法施行前の地方税法第  条及び廃止前の国税犯則取締法第19条」とする。

(平成31年3月27日規則第14号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の第72号様式の規定は、平成31年度以後の年度分の市民税及び都民税について適用し、平成30年度以前の年度分の市民税及び都民税については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第16号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の東大和市税条例施行規則の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第22号様式の規定は、令和3年度以後の年度分の市民税について適用し、令和2年度以前の年度分の市民税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の東大和市税条例施行規則第22号様式、第40号様式、第72号様式、第73号様式及び第74号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第15号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の第72号様式の規定は、令和3年度以後の年度分の市民税及び都民税について適用し、令和2年度以前の年度分の市民税及び都民税については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第72号様式から第74号様式まで及び第77号様式の改正規定は、同月4日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第22号様式の規定は、令和4年度以後の年度分の市民税について適用し、令和3年度以前の年度分の市民税については、なお従前の例による。

3 第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、同項ただし書に規定する改正規定による改正前の東大和市税条例施行規則第72号様式から第74号様式まで及び第77号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年10月19日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の東大和市税条例施行規則第58号様式及び第59号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年11月2日規則第49号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和4年12月6日規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の東大和市税条例施行規則第40号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日規則第25号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の東大和市税条例施行規則第3号様式、第7号様式、第7号様式の2、第8号様式、第9号様式、第9号様式の3、第12号様式、第51号様式の2から第53号様式まで、第56号様式の3及び第121号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年6月14日規則第37号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第27条第1号並びに第33号様式及び第72号様式の規定は、令和6年度以後の年度分の市民税、都民税及び森林環境税について適用し、令和5年度分までの市民税及び都民税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の東大和市税条例施行規則第59号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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第10号様式及び第11号様式 削除

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第14号様式 削除

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第18号様式から第21号様式まで 削除

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第23号様式から第29号様式まで 削除

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第31号様式及び第32号様式 削除

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第34号様式から第39号様式まで 削除

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第44号様式から第47号様式まで 削除

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第50号様式及び第51号様式 削除

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第54号様式から第56号様式の2まで 削除

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第60号様式から第71号様式まで 削除

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第75号様式及び第76号様式 削除

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第78号様式から第86号様式まで 削除

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第88号様式及び第89号様式 削除

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第95号様式から第111号様式まで 削除

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第123号様式から第135号様式まで 削除

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第137号様式から第140号様式まで 削除

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第150号様式 削除

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東大和市税条例施行規則

昭和39年4月1日 規則第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 務/第5章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第2号
昭和44年7月1日 規則第9号
昭和44年12月1日 規則第15号
昭和45年10月1日 規則第15号
昭和47年2月1日 規則第1号
昭和56年1月30日 規則第2号
昭和57年3月30日 規則第10号
昭和57年4月13日 規則第16号
昭和60年3月20日 規則第3号
昭和60年4月22日 規則第13号
平成元年8月7日 規則第19号
平成2年4月26日 規則第10号
平成3年3月30日 規則第10号
平成3年4月25日 規則第15号
平成3年6月29日 規則第17号
平成4年3月17日 規則第9号
平成4年3月31日 規則第16号
平成4年10月21日 規則第42号
平成8年3月31日 規則第18号
平成10年9月1日 規則第46号
平成11年3月11日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第23号
平成13年3月30日 規則第16号
平成14年3月18日 規則第15号
平成15年3月31日 規則第10号
平成16年3月31日 規則第11号
平成16年12月28日 規則第40号
平成17年3月1日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第12号
平成17年10月5日 規則第74号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年2月19日 規則第21号
平成20年2月7日 規則第2号
平成20年11月28日 規則第89号
平成22年2月26日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第20号
平成22年9月6日 規則第56号
平成22年12月27日 規則第67号
平成23年3月2日 規則第10号
平成24年3月27日 規則第16号
平成24年4月27日 規則第44号
平成24年12月27日 規則第73号
平成25年12月6日 規則第48号
平成26年3月31日 規則第18号
平成27年3月25日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第65号
平成28年3月29日 規則第17号
平成28年12月27日 規則第48号
平成29年3月31日 規則第46号
平成29年12月22日 規則第69号
平成30年3月26日 規則第11号
平成31年2月14日 規則第2号
平成31年3月27日 規則第14号
令和元年9月30日 規則第16号
令和2年3月27日 規則第9号
令和2年12月24日 規則第42号
令和3年3月31日 規則第15号
令和3年12月24日 規則第47号
令和4年10月19日 規則第44号
令和4年11月2日 規則第49号
令和4年12月6日 規則第51号
令和5年3月31日 規則第25号
令和5年6月14日 規則第37号
令和5年12月27日 規則第55号