○東大和市議会広報委員会設置規程

平成20年3月27日

議決

(目的)

第1条 この規程は、東大和市議会(以下「議会」という。)に東大和市議会広報委員会(以下「委員会」という。)を設置し、議会の活動全般にわたる情報(以下「議会情報」という。)の広報について審議することにより、議会の広報活動の充実を図り、もって議会に対する市民の理解と信頼の向上を図ることを目的とする。

(所管事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所管する。

(1) 東大和市議会だよりの編集及び発行に関すること。

(2) 東大和市公式ホームページに掲載する議会情報に関すること。

(3) その他議会情報を広報する必要があると認められる事項

2 前項第1号及び第2号に掲げる事項については、別途その詳細を定める。

(構成)

第3条 委員会の委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要の都度委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議長及び副議長は、委員会の会議に出席し、発言することができる。

(傍聴)

第7条 委員会の会議の傍聴は、東大和市議会委員会傍聴規則(平成17年議会規則第4号)の規定の例による。

(欠席等の届出)

第8条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席するときは、あらかじめその理由を明らかにして、委員長に届け出なければならない。遅刻、早退についても同様とする。

2 委員は、出産のため欠席するときは、出産予定日の7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後9週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(記録)

第9条 委員長は、第2条第1項第1号に規定する事項以外に関する議事のうち、必要と認めるものについては、職員をして会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか委員会について必要な事項は、委員会に諮り議長が別に定める。

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 東大和市議会報発行規程(昭和60年9月27日議決)は、廃止する。

(平成26年12月16日議決)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月15日議決)

この規程は、議決の日から施行する。

(令和4年6月16日議決)

この規程は、議決の日から施行する。

東大和市議会広報委員会設置規程

平成20年3月27日 議決

(令和4年6月16日施行)