○東大和市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任規程
平成20年3月31日
教委訓令第2号
東大和市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任規程(昭和47年教委訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、法令、規則等に基づき、教育長の権限に属する事務について、その一部を東大和市立学校長(以下「学校長」という。)及び東大和市立学校副校長(以下「副校長」という。)に委任する事項を定め、教育行政事務の能率的な運営に資することを目的とする。
(1) 正規の勤務時間の割振り及び休憩時間に関すること。
(2) 週休日の指定及び週休日の変更に関すること。
(3) 宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。
(4) 育児又は介護による深夜勤務の制限に関すること。
(5) 休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。
(6) 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(7) 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。
(8) 休日の振替えに関すること。
(9) 扶養手当の認定及び給与の減額免除に関すること。
(10) 赴任延期の承認に関すること。
(11) 出張命令及び旅行許可に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び休業期間外の旅行許可に関することを除く。
(12) 欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理に関すること。
(13) 教育に関する兼職又は事業等の従事の承認に関すること。
2 所属の市費負担職員(東大和市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年規則第26号)に基づき任用した会計年度任用職員をいう。)に係る次に掲げる事務を学校長に委任する。
(1) 正規の勤務時間の割振り及び休憩時間に関すること。
(2) 休暇の承認に関すること。
(3) 出張命令に関すること。
(4) 出勤簿の整理に関すること。
(副校長への委任事項)
第3条 所属の教育職員に係る次に掲げる事務を副校長に委任する。
(1) 週休日の指定及び週休日の変更に関すること。
(2) 宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。
(3) 育児又は介護による深夜勤務の制限に関すること。
(4) 休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。
(5) 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(6) 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。
(7) 休日の振替えに関すること。
(8) 出張命令及び旅行許可に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び休業期間外の旅行許可に関することを除く。
(9) 欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理に関すること。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日教委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。