○東大和市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年12月27日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員の任用手続、任用条件等について、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、職務を遂行するために必要な知識及び技能を有する者のうちから、試験又は選考により任命権者が任命する。

2 会計年度任用職員の任用の手続は、発令通知書を交付し、東大和市職員の服務の宣誓に関する条例(令和4年条例第16号)第2条の宣誓書を提出させることにより行う。

3 試験及び選考は、公募によることとする。

4 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の人事評価等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質から、公募により難いと任命権者が認める場合

5 前項第1号の規定による公募によらない任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 前項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 休職、欠勤等の事由に応じ欠勤等の日数が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に規定する休職をする者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りでない。

(3) 前年度及び当年度において法第29条及び東大和市職員の懲戒に関する条例(昭和39年条例第17号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(服務)

第4条 会計年度任用職員の服務は、法の定めによるほか、市長が別に定めるところによる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月29日規則第49号)

この規則は、令和6年12月1日から施行する。

東大和市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年12月27日 規則第26号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年12月27日 規則第26号
令和4年3月30日 規則第23号
令和6年11月29日 規則第49号