○東大和市会計管理者事務の専決等に関する規程
平成20年4月1日
会計管理者訓令第42号
(目的)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について、必要な事項を定め、組織的かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。
(会計課長の専決事案)
第2条 次に掲げる事務に係る支出及び収入に関する審査及び執行については、会計課長の職にある会計職員(以下「課長」という。)の専決事案とする。
(1) 市議会議員の議員報酬、期末手当及び共済費並びに非常勤の特別職の職員(市議会議員を除く。)の報酬
(2) 市長、副市長、教育長及び一般職職員(会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)、臨時職員及び定年前再任用短時間勤務職員(東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号)第5条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下この号において同じ。)を除く。)の給与、退職手当組合負担金及び共済費並びに定年前再任用短時間勤務職員の給与、社会保険料及び雇用保険料
(3) パートタイム会計年度任用職員(東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和52年条例第2号)第1条に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。)の報酬、期末手当、社会保険料及び雇用保険料
(4) 前3号に掲げる職員等の旅費又は費用弁償
(5) 電気、ガス及び水の供給を受ける契約に基づいて支払う経費、電気通信役務の提供を受ける契約に基づいて支払う経費並びに郵便料
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護費
(7) 公債費(一時借入金に係るものを除く。)
(8) 1件10万円未満の収入調定
(9) 1件5万円未満の支出命令(異例に属するものを除く。)
(10) 過誤納還付金及びこれらに対する還付加算金
(11) 振替収支
(12) 歳入歳出外現金
(13) その他会計管理者が特に必要と認めたもの
(課長の代決)
第3条 会計管理者が不在のときは、その権限に属する事務のうち次に掲げる事務で緊急の必要があるものについては、課長が代決することができる。
(1) 現金、有価証券及び物品の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 支出負担行為(異例に属するもの及び1件100万円以上のものを除く。)の確認に関すること。
(係長の代決)
第4条 課長が不在のときは、課長の専決事案のうち緊急の必要があるものについては、当該事務を所掌する係の係長の職にある会計職員(以下「係長」という。)が代決することができる。
2 会計管理者及び課長が不在のときは、会計管理者の権限に属する事務のうち前条各号に掲げる事務で特に緊急の必要があるものについては、係長が代決することができる。
(代決後の手続)
第5条 代決をした事案については、あらかじめ指示を受けた事務又は軽易な事務に係るものを除き、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供さなければならない。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日会計管理者訓令第49号)
この訓令は、平成20年9月25日から施行する。
附則(平成22年3月29日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月8日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月8日から施行する。
附則(令和2年3月23日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日会計管理者訓令第1号)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、改正後の第2条第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。