○東大和市税減免規則
平成20年3月14日
規則第26号
(市民税の減免基準)
第2条 条例第45条の規定による市民税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 条例第45条第1項第1号に規定する者とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助又は介護扶助を受けている者とし、その者に係る市民税は、免除する。
(2) 条例第45条第1項第2号に規定する者及びその者に係る市民税の減免は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。
(3) 条例第45条第1項第3号に規定する学生及び生徒とは、当該年度分の市民税の賦課期日において、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生である者とし、それらの者に係る市民税は、免除する。
(4) 条例第45条第1項第4号に規定する公益社団法人及び公益財団法人とは、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号に規定する事業(身体障害者、生活困窮者等を対象として行う事業で当該事業の決算において所得金額が欠損であるものを除く。以下「収益事業」という。)を行わない公益社団法人及び公益財団法人とし、当該公益社団法人及び公益財団法人に係る市民税は、免除する。
(5) 条例第45条第1項第5号に規定する認可地縁団体とは、収益事業を行わない認可地縁団体とし、当該認可地縁団体に係る市民税は、免除する。
(6) 条例第45条第1項第6号に規定する特定非営利活動法人とは、収益事業を行わない特定非営利活動法人とし、当該特定非営利活動法人に係る市民税は、免除する。
2 条例第46条の規定により所得割を課される者については、前項の規定にかかわらず、生活保護法の規定により生活扶助を受けているときに限り、条例第45条第1項第1号に規定する者として、その者に係る当該所得割を免除する。
(1) 普通徴収 減免の申請日以後に納期限の到来する納期分の税額で未納付のもの
(2) 特別徴収 減免の申請日以後に納期限の到来する納期分の税額
(1) 普通徴収の方法によって市民税を徴収されている者 次に掲げる普通徴収の区分に応じ、当該次に定める日
イ 条例第7条の規定による賦課に係る普通徴収 賦課に際して市長が定める納期の末日
(2) 特別徴収の方法によって市民税を徴収されている者 次に掲げる特別徴収の区分に応じ、当該次に定める日
ア 条例第39条の規定による特別徴収 給与の支払月の末日
ウ 条例第46条の4の規定による特別徴収 退職手当等の支払日の属する月の翌月の末日
(固定資産税の減免基準)
第3条 条例第58条の規定による固定資産税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 条例第58条第1項第1号に規定する者とは、生活保護法の規定による生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助若しくは介護扶助又はこれらに準ずる公私の扶助を受けている者とし、その者の所有する固定資産に係る固定資産税は、免除する。
(2) 条例第58条第1項第2号に規定する固定資産及び当該固定資産に係る固定資産税の減免は、別表第3に定めるところによる。
(3) 条例第58条第1項第3号に規定する固定資産及び当該固定資産に係る固定資産税の減免は、別表第4に定めるところによる。
(4) 条例第58条第1項第4号に規定する固定資産及び当該固定資産に係る固定資産税の減免は、別表第5に定めるところによる。
2 前項第2号及び第4号に掲げるもののほか、賦課期日後において、地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項各号の要件のいずれかに該当することとなった固定資産(同項ただし書及び同条第3項に規定する場合を除く。)又は同条第4項から第9項までの要件のいずれかに該当することとなった固定資産は、条例第58条第1項第2号又は第4号に規定する固定資産とし、当該固定資産に係る固定資産税は、免除する。
3 前2項の規定による固定資産税の減免は、減免の申請日以後に納期限の到来する納期分の税額で未納付のものについて行うものとする。
(種別割の減免基準)
第4条 条例第75条第1項に規定する種別割の減免は、次に定めるところによる。
(1) 条例第75条第1項第1号に規定する軽自動車等に係る種別割は、免除する。
(2) 条例第75条第1項第2号に規定する者とは、生活保護法の規定による生活扶助を受けている者とし、その者の所有する軽自動車等に係る種別割は、免除する。
(3) 条例第75条第1項第3号に規定する軽自動車等とは、別表第6に定める軽自動車等とし、当該軽自動車等に係る種別割は、免除する。
(4) 条例第75条第1項第4号に規定する軽自動車等とは、障害者、高齢者等に対して通所により訓練を行う事業(以下「通所訓練事業」という。)を運営する特定非営利活動法人その他の団体(法人格を持たない団体にあっては、その団体の代表者)が所有し、当該通所訓練事業の用に供する軽自動車等とし、当該軽自動車等に係る種別割は、免除する。
2 前項の規定による種別割の減免は、減免の申請日以後に納期限の到来する税額で未納付のものについて行うものとする。
(身体障害者等に対する種別割の減免基準)
第5条 条例第76条第1項の規定による種別割の減免は、次に定めるところによる。
(1) 条例第76条第1項第1号に規定する身体障害者等とは、次のいずれかに該当する身体障害者等とし、その者又はその者と生計を一にする者が所有する軽自動車等に係る種別割は、免除する。
ウ 東京都が知的障害者に発行する手帳(以下「愛の手帳」という。)の交付を受けている者のうち、当該愛の手帳に記載されている知的障害の程度が総合判定1度から3度までの者又は道府県が知的障害者に発行する療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳に記載されている知的障害の程度が愛の手帳に記載される総合判定1度から3度までに相当する者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害がある者
(2) 条例第76条第1項第2号に規定する軽自動車等とは、専ら身体障害者等の利用に供するため、車椅子の昇降装置、固定装置、浴槽等を有する軽自動車等とし、当該軽自動車等に係る種別割は、免除する。
2 前項の規定による種別割の減免は、減免の申請日以後に納期限の到来する税額で未納付のものについて行うものとする。
(特別土地保有税の減免基準)
第6条 条例第122条の3第1項の規定による特別土地保有税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 条例第122条の3第1項第1号に規定する土地及び当該土地に係る特別土地保有税の減免は、別表第9に定めるところによる。
(2) 条例第122条の3第1項第2号に規定する土地及び当該土地に係る特別土地保有税の減免は、別表第10に定めるところによる。
2 前項の規定による特別土地保有税の減免は、減免の申請日以後に納期限の到来する税額で未納付のものについて行うものとする。
(都市計画税の減免基準)
第7条 条例第150条の規定により、都市計画税の減免基準は、固定資産税の減免基準の例による。
(減免の申請書等)
第8条 条例第45条第2項に規定する申請書のうち個人の市民税に係るものは、市民税・都民税・森林環境税減免・免除申請書によるものとする。
2 条例第45条第2項に規定する申請書のうち法人の市民税に係るもの又は条例第58条第2項若しくは第122条の3第2項に規定する申請書は、市税減免申請書によるものとする。
4 条例第76条第2項に規定する申請書は、軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用)によるものとする。
(質問、検査等)
第9条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合において、減免申請に対する処分を決定するために必要と認めるときは、地方税法第298条、第353条、第448条及び第588条の規定により、質問又は検査等を行うものとする。
(1) 第8条第1項に規定する申請書の提出があった場合において処分を決定したとき 市民税・都民税・森林環境税減免・免除決定通知書又は市民税・都民税・森林環境税減免・免除申請却下通知書
(2) 第8条第2項に規定する申請書のうち法人の市民税に係るものの提出があった場合において処分を決定したとき 法人市民税減免決定通知書又は減免申請却下通知書
(3) 第8条第2項に規定する申請書のうち固定資産税及び都市計画税に係るものの提出があった場合において処分を決定したとき 固定資産税・都市計画税減免決定通知書(土地・家屋・償却資産)又は減免申請却下通知書
(4) 第8条第2項に規定する申請書のうち特別土地保有税に係るものの提出があった場合において処分を決定したとき 特別土地保有税減免決定通知書又は減免申請却下通知書
(減免事由の消滅の申告)
第11条 前条の規定により市民税・都民税・森林環境税減免・免除決定通知書又は減免決定通知書を受けた者(以下「減免決定者」という。)は、その減免事由が消滅したときは、減免・免除事由消滅申告書を市長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第12条 市長は、減免決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その処分の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったことが判明したとき。
(2) 公益上において減免の効力を存続させることができない事由が発生し、その事由が減免決定者の責めに帰すべきとき。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、市民税、固定資産税、種別割、特別土地保有税及び都市計画税の減免について必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月16日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第66号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1号様式、第2号様式、第3号様式及び第6号様式の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第21号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月31日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月25日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第15号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の東大和市税減免規則の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月27日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第17号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第8条、第10条及び第11条並びに第1号様式から第9号様式までの規定は、令和6年度以後の年度分の市税について適用し、令和5年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(令和6年10月11日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定により作成され、又は交付された様式による用紙は、改正後の各規則の相当規定により作成され、又は交付された様式による用紙とみなすことができる。
3 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
減免の対象者 | 減免の額 |
1 納税義務者(前年の合計所得金額が1,000万円以下である者に限る。)が死亡したことにより生活が著しく困難となったと認められる当該死亡した納税義務者と生計を一にする相続人で、その属する世帯の世帯員(死亡した納税義務者を含む。)の1年間の収入額の合計額から葬儀費の額、医療費の額及び未成年者控除額を控除して得た額(以下この項において「死亡に係る世帯の現年収入額」という。)が次の各号のいずれかに該当するもの |
|
(1) 死亡に係る世帯の現年収入額が生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)により、その世帯について算定した年額(以下この表において「生活保護基準年額」という。)の10分の11以下であるとき。 | 死亡した納税義務者に係る税額の全部 |
(2) 死亡に係る世帯の現年収入額が生活保護基準年額の10分の11を超え、10分の12以下であるとき。 | 死亡した納税義務者に係る税額の10分の9の額 |
(3) 死亡に係る世帯の現年収入額が生活保護基準年額の10分の12を超え、10分の13以下であるとき。 | 死亡した納税義務者に係る税額の10分の7の額 |
(4) 死亡に係る世帯の現年収入額が生活保護基準年額の10分の13を超え、10分の14以下であるとき。 | 死亡した納税義務者に係る税額の10分の5の額 |
2 失業、廃業若しくは休職(納税義務者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)、疾病若しくは負傷(以下この表において「失業等」という。)により収入が減少し、又は自己、その同一生計配偶者若しくは扶養親族の疾病若しくは負傷による医療費の額が増大したことにより生活が著しく困難となったと認められる納税義務者(その者の前年の合計所得金額が1,000万円(主にその世帯の生計を支える者以外の者にあっては、500万円)以下であるものに限る。)で、その属する世帯の世帯員の1年間の収入額の合計額から医療費の額を控除して得た額(以下この項において「失業等に係る世帯の現年収入額」という。)が次の各号のいずれかに該当するもの |
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(1) 失業等に係る世帯の現年収入額が生活保護基準年額の10分の11以下であるとき。 | 税額の全部 |
(2) 失業等に係る世帯の現年収入額が生活保護基準年額の10分の11を超え、10分の12以下であるとき。 | 税額の10分の9の額 |
(3) 失業等に係る世帯の現年収入額が生活保護基準年額の10分の12を超え、10分の13以下であるとき。 | 税額の10分の7の額 |
(4) 失業等に係る世帯の現年収入額が生活保護基準年額の10分の13を超え、10分の14以下であるとき。 | 税額の10分の5の額 |
備考
1 この表において「1年間の収入額」とは、減免申請のあった日の属する年の1月1日から12月31日までの間における死亡給付金、退職金、生命保険金、雇用保険金、補償金、休職給付金、給料、各種年金、恩給、扶助料その他の収入の合計額(確定していない場合は見込額)をいう。
2 この表において「医療費の額」とは、減免申請の日前1年間において支払った納税義務者(1の項にあっては死亡した納税義務者の相続人)、その同一生計配偶者及び扶養親族の医療に要した費用の額で、保険金等により補てんされる金額を除いたものをいう。
3 この表において「未成年者控除額」とは、相続税法(昭和25年法律第73号)第19条の3に規定する未成年者控除により控除される額をいう。
別表第2(第2条関係)
減免の対象者 | 減免の額 |
1 東大和市の全部又は一部にわたる震災、水害その他これらに類する災害(以下この表において「災害」という。)により生活が著しく困難となったと認められる者で、当該災害により自己、その同一生計配偶者又は扶養親族の所有する住宅又は家財に損害を受け、当該損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当し、かつ、前年の合計所得金額が当該各号に定める金額の区分のいずれかに該当するもの (1) 損害額が当該住宅又は家財の価格の10分の5以上であるとき。 |
|
ア 500万円以下 | 税額の全部 |
イ 500万円を超え、750万円以下 | 税額の2分の1の額 |
ウ 750万円を超え、1,000万円以下 | 税額の4分の1の額 |
(2) 損害額が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満であるとき。 |
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ア 500万円以下 | 税額の2分の1の額 |
イ 500万円を超え、750万円以下 | 税額の4分の1の額 |
ウ 750万円を超え、1,000万円以下 | 税額の8分の1の額 |
2 災害により死亡した者 | 税額の全部 |
3 災害により地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者となった者 | 税額の10分の9の額 |
別表第3(第3条関係)
減免の対象 | 減免の額 |
1 国又は地方公共団体から交付金、助成金、委託金、寄附金等が支給される社会教育団体その他の公共的団体が管理運営する施設で市民に無料で貸与する等その使用状況が公益性を有すると認められるもの | 税額の全部 |
2 町会等が使用する事務所等に供される施設のうち直接市民の利用に供される部分 | 税額の全部 |
別表第4(第3条関係)
減免の対象 | 減免の額 |
1 東大和市の全部又は一部にわたる震災、水害その他これらに類する災害(以下この表において「災害」という。)により崩壊又は滅失する等の被害を受けた土地で、その被害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの |
|
(1) 被害面積の合計面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 税額の全部 |
(2) 被害面積の合計面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 税額の10分の8の額 |
(3) 被害面積の合計面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 税額の10分の6の額 |
(4) 被害面積の合計面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 税額の10分の4の額 |
2 災害により滅失又は損傷を受けた家屋で、その被害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの |
|
(1) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧が不可能なとき。 | 税額の全部 |
(2) 土台、柱、梁等の主要構造部分に著しく損傷を受け、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 税額の10分の8の額 |
(3) 屋根、外壁、内壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用の目的が阻害された場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 税額の10分の6の額 |
(4) 廊下、畳等に損傷を受け、居住又は使用の目的が阻害されたため、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 税額の10分の4の額 |
3 災害により滅失又は損傷を受けた償却資産で、その被害の程度が前項各号に掲げる損害に準ずる程度の損害を受けたもの | 前項各号に掲げる減免の割合に準ずるものとする。 |
別表第5(第3条関係)
減免の対象 | 減免の額 |
1 火災による被害(当該火災の消火活動による水損を含む。次項において同じ。)の程度が、次の各号のいずれかに該当する家屋 |
|
(1) 全焼、全壊等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧が不可能なとき。 | 税額の全部 |
(2) 当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 税額の10分の8の額 |
(3) 当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 税額の10分の6の額 |
(4) 当該家屋の価格10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 税額の10分の4の額 |
2 火災による被害により滅失又は損傷を受け、その被害の程度が前項各号に掲げる損害に準ずる程度の損害を受けた償却資産 | 前項各号に掲げる減免の割合に準ずるものとする。 |
3 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和39年東京都条例第184号)第2条第1項に規定する普通公衆浴場の用に供する固定資産(土地にあっては、地方税法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外のものに限る。) | 税額の3分の2の額 |
4 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関である病院又は診療所の開設者が所有する家屋(開設者の配偶者又は当該開設者と賃貸借関係にない親若しくは子が所有しているものを含む。)のうち、直接診療又は入院の用に供する部分 | 税額の2分の1の額 |
5 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条に規定する柔道整復師で健康保険法その他の医療保険に関する法律の規定により療養費の支給対象となる施術に従事するものが所有する家屋のうち、直接当該施術の用に供する部分 | 税額の2分の1の額 |
6 相続税法第41条の規定により物納された土地及び家屋 | 税額の全部 |
7 公共事業等の施行に伴い国又は地方公共団体が取得した土地に存する家屋であって、居住その他の用途に供しないことが当該家屋の移転又は撤去に係る補償契約の締結により明らかであるもの | 税額の全部 |
8 公益社団法人又は公益財団法人が地方公共団体の補助を受けて設置した自転車駐車場の用に供する家屋及び償却資産 | 税額の2分の1の額(新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度間に賦課したものに限る。) |
9 自然環境の保全のため、その保存及び活用に関する業務を行うことを主たる目的とする公益社団法人又は公益財団法人が所有する土地及び家屋であって、東大和市みどりの保護・育成に関する条例(昭和47年条例第22号)第5条に規定する緑地保護地区内にあるもの(家屋にあっては、土地と一体となって良好な自然環境の保全に資すると認められるものに限るものとし、事務所、宿舎及び収益事業の用に供するものを除く。) | 税額の全部 |
別表第6(第4条関係)
減免の対象 |
1 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉協議会が所有し、その活動目的のために使用する軽自動車等 |
2 交通安全協会、防犯協会及びこれらと同様の事業を行う団体等が所有し、その活動目的のために使用するもので、関係行政機関の証明を受けた軽自動車等 |
3 社会福祉法人が所有し、社会福祉法に規定する社会福祉事業を行うために使用する軽自動車等 |
別表第7(第5条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | |
音声機能又は言語機能の障害 | 3級(こう頭摘出に係るものに限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
小腸機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 |
備考 この表において「障害の級別」とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別をいう。
別表第8(第5条関係)
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能又は言語機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出に係るものに限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
備考 この表において「重度障害の程度又は障害の程度」とは、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に定める重度障害の程度又は同法別表第1号表の3に定める障害の程度をいう。
別表第9(第6条関係)
減免の対象 | 減免の額 |
1 国又は地方公共団体が無償で借り受け、又は譲渡を受けた土地 | 税額の全部 |
2 賦課期日前1年以内に取得された基準面積以上の土地のうち、賦課期日前に国又は地方公共団体が無償で借り受けた土地 | 税額の全部 |
別表第10(第6条関係)
減免の対象 | 減免の額 |
市の全部又は一部にわたる震災、水害その他これらに類する災害により損害を受けた土地で、その被害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの |
|
(1) 被害面積の合計面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 税額の全部 |
(2) 被害面積の合計面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 税額の10分の8の額 |
(3) 被害面積の合計面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 税額の10分の6の額 |
(4) 被害面積の合計面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 税額の10分の4の額 |