○東大和市みどりの保護・育成に関する条例

昭和47年12月22日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 みどりの保護(第5条―第13条)

第3章 みどりの育成(第14条―第19条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、良好な自然環境のもとで市民が健康で安全かつ快適な生活を営むため、市内のみどりを守り、緑化を進めることにより市民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(市長の責務)

第2条 市長は、良好な自然環境を確保するためみどりの保護と育成のための総合的な施策を策定し、実施しなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、自らみどりを守り、かつ、増すとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業活動を行うに当たつては、良好な自然環境が確保されるよう必要な措置をとるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

第2章 みどりの保護

(緑地保護地区の指定)

第5条 市長は、自然環境の保全を図るため、必要があると認めるときは、東大和市環境保全審議会に諮り、所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、緑地保護地区を指定することができる。

(保存樹木等の指定)

第6条 市長は、規則で定める基準に該当する樹木又はその集団のうち良好な自然環境の確保又は美観、風致を維持するために必要があると認めるときは、その所有者等の同意を得て、保存樹木、保存樹林又は保存生垣(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。

2 前項の規定にかかわらず、保存樹木等の所有者等は、保存樹木等の指定を市長に申請することができる。

3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、現地の調査確認を行い、その適否を決定しなければならない。

(適用の除外)

第7条 第5条及び第6条の規定は、次の各号に掲げるものについては、これを適用しない。

(1) 法令又は他の条例の規定により指定されたもの

(2) 国又は地方公共団体及びこれに準ずるものが所有し管理するもの。ただし、居住者が管理経費を負担しているものは除く。

(告示及び標識の設置)

第8条 市長は、緑地保護地区又は保存樹木等の指定をしたときは、速やかにその旨を告示するとともにこれを表示する標識を設置しなければならない。

(保存の義務)

第9条 何人も保存樹木等を損傷し、又はその保護に影響を及ぼす行為をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより市長の許可を得た場合は、この限りでない。

2 所有者等は、緑地保護地区を良好に保全し、保存樹木等について、枯損の防止その他保全に努めなければならない。

(助成及び指定の奨励)

第10条 市長は、緑地保護地区又は保存樹木等の良好な保全を図るため所有者等に対し、維持管理に要する経費の一部を負担し、指定の奨励に努めるものとする。

(届出)

第11条 所有者等は、緑地保護地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところによりあらかじめ市長に届け出るものとする。

(1) 樹木の伐採

(2) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

(3) 宅地の造成その他土地の形質の変更

(4) 土石類の採取

(5) その他自然環境に重大な変更を生ずるおそれのある行為

2 所有者等は、非常災害のため必要な応急措置として行う場合、その他規則で定める場合を除き、保存樹木等を伐採し、又は譲渡しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出るものとする。

3 所有者等は、保存樹木等が滅失し、又は枯死したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出るものとする。

(指定の解除)

第12条 市長は、緑地保護地区又は保存樹木等について、滅失、枯死等により指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその指定を解除しなければならない。

2 市長は、公益上その他特別の理由があるときは、緑地保護地区及び保存樹木等の指定を解除することができる。

3 所有者等は、市長に対し、緑地保護地区及び保存樹木等について、前項の規定による指定の解除をなすべき旨を申請することができる。

(助言等)

第13条 市長は、所有者等に対し、緑地保護地区及び保存樹木等の管理、枯損の防止その他の保全について、必要な助言及び援助をしなければならない。

第3章 みどりの育成

(緑化の推進及び苗木の育成)

第14条 市長は、計画的な緑化の推進を図り、市民の緑化活動を援助するため苗木の供与、技術的援助等に努め、苗木の育成並びに供給について、必要な措置をとらなければならない。

(公共施設の緑化)

第15条 市長は、緑地の確保に資するため公用又は公共用の施設用地の緑化に努めなければならない。

(開発者の緑化義務)

第16条 市内において、宅地開発を行う者は、この条例の趣旨にそい、積極的に環境の緑化に努めなければならない。

2 市長は、必要がある場合、前項の緑化に関し、指導、助言又は勧告することができる。

(緩衝緑地の設置)

第17条 騒音、振動又は悪臭等の公害を発生するおそれのある施設を有する工場及び作業所においては、規則で定める緩衝緑地をその周囲に設置するよう努めなければならない。

2 市長は、必要がある場合、前項の緩衝緑地の設置に関し、指導、助言又は勧告することができる。

(みどりの推進委員)

第18条 市長は、緑化運動を幅広く推進するため、緑化に積極的な意欲を有する市民の中から、みどりの推進委員を委嘱することができる。

2 みどりの推進委員は、おおむね次の各号に掲げることを行う。

(1) 地域の緑化協力団体の育成

(2) 地域の緑化に関する連絡及び調整

(3) 緑化に関する意見の具申

(4) 自然破壊及びみどりの破壊に関する監視

(5) 植樹の指導及びみどりの育成等に関する相談

(6) その他緑化に必要な事項

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和62年12月15日条例第30号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

〔参考〕

○文化財保護法―69・①、98・②

○森林法―25

○都市計画法―19・①

○自然環境保全法―14・①、22・①

○首都圏近郊緑地保全法―3・①

○東京都立自然公園条例―4

○東京における自然の保護と回復に関する条例―31

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昭和47年12月22日 条例第22号

(昭和62年12月15日施行)