○東大和市身体障害者福祉法等の施行に関する規則
平成19年3月30日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)の施行に関し、これらの法律に基づく政令及び省令並びに他の条例及び規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(台帳等)
第2条 東大和市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、東大和市(以下「市」という。)の区域内に居住地を有する身体障害者手帳の交付を受けた者について、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(1) 身体障害者更生指導台帳(第1号様式)
(2) 身体障害者手帳交付状況台帳(第2号様式)
2 福祉事務所長は、市の区域内に居住地を有する知的障害者について、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(1) 知的障害者更生指導台帳(第3号様式)
(2) 愛の手帳交付状況台帳(第4号様式)
(判定依頼)
第3条 福祉事務所長は、身障法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(身障法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第5号様式)を身体障害者更生相談所の長に送付するとともに、その旨を当該身体障害者に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、知障法第9条第6項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(知障法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下同じ。)に判定を求めるときは、判定依頼書を知的障害者更生相談所の長に送付するとともに、その旨を当該知的障害者に通知しなければならない。
2 児福法第21条の6に規定する措置が行われた場合において、児福法第56条第2項の規定により障害児又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表第4に定める基準により算定した額とする。
(1) 身障法第18条第1項、知障法第15条の4又は児福法第21条の6に規定する措置が行われた場合 障害福祉サービス等措置費用徴収金額決定通知書(第14号様式)
(2) 身障法第18条第2項又は知障法第16条第1項第2号に規定する措置が行われた場合 障害者支援施設等入所措置費用徴収金額決定通知書(第15号様式)
(職親の措置の手続)
第7条 知障法第16条第1項第3号に規定する措置を希望する知的障害者又はその扶養義務者は、知的障害者職親措置申請書(第16号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(職親の申出等)
第8条 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第1条の規定による申出は、知的障害者職親申出書(第22号様式)による。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第9条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児福法省令」という。)第18条の5第1項の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(第27号様式)とする。
2 市長は、児福法第21条の5の4第1項の規定により特例障害児通所給付費の支給の可否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第28号様式)により通知するものとする。
(1) 指定通所支援 児福法第21条の5の3第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
(2) 基準該当通所支援 児福法第21条の5の4第3項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
(支給決定の申請)
第11条 児福法省令第18条の6第1項の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第29号様式)とする。
2 児福法省令第18条の6第2項第1号に規定する書類は、所得の状況を証明する書類とする。
2 市長は、児福法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費等を支給しないことに決定したときは、却下決定通知書(第32号様式)により通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第13条 児福法省令第18条の6第7項の届出書は、申請内容変更届出書(第33号様式)とする。
(受給者証の再交付の申請)
第14条 児福法省令第18条の6第10項の申請書(肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請書を含む。)は、受給者証再交付申請書(第34号様式)とする。
(支給決定の変更の申請)
第15条 児福法省令第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第35号様式)とする。
(支給決定の変更の通知等)
第16条 児福法省令第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第36号様式)による。
2 市長は、児福法第21条の5の8第1項の規定による申請があった場合において、支給決定の変更をしないことに決定したときは、支給変更申請却下決定通知書(第37号様式)により通知するものとする。
(支給決定の取消しの通知)
第17条 児福法省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(第38号様式)による。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第18条 児福法省令第18条の26第1項の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(第39号様式)とする。
2 市長は、児福法第21条の5の12第1項の規定により高額障害児通所給付費の支給の可否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第40号様式)により通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第19条 児福法省令第25条の26の3第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(東大和市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年規則第35号。以下この条において「規則」という。)第16号様式)とする。
2 市長は、児福法第24条の26第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(規則第17号様式)により通知するものとする。
3 児福法省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(規則第18号様式)による。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか身障法、知障法及び児福法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第82号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1、別表第3、別表第4及び別表第6の規定は、この規則の施行の日以後に措置が行われる者について適用し、同日前に措置が行われた者については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月26日規則第103号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月29日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月1日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月7日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1備考第2項第2号の改正規定(「第2項、第41条の19の4第1項及び第2項」を「第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項」に改める部分に限る。)、別表第3備考第2項第2号の改正規定(「第2項、第41条の19の4第1項及び第2項」を「第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項」に改める部分に限る。)及び別表第6備考第2項第2号の改正規定(「第2項、第41条の19の4第1項及び第2項」を「第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から前項ただし書に掲げる改正規定の施行の日の前日までの間における改正後の別表第4備考第2項第2号の規定の適用については、同号中「第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項」とあるのは「第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項」とする。
附則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第48号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第56号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第21号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4備考第7項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月7日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第48号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行し、改正後の別表第1、別表第3、別表第4及び別表第6の規定は、同年7月以後に措置が行われる者について適用する。
2 改正前の別表第1、別表第3、別表第4及び別表第6の規定は、令和3年6月以前に措置が行われる者については、なおその効力を有する。この場合において、別表第1備考第2項第4号、別表第3備考第2項第4号、別表第4備考第2項第4号及び別表第6備考第2項第4号中「地方税法」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法」とする。
附則(令和5年12月27日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月28日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定により作成され、又は交付された様式による用紙で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、改正後の各規則の相当規定により作成され、又は交付された様式による用紙とみなすことができる。
3 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第6条関係)
障害福祉サービス(居宅介護、同行援護、行動援護、重度訪問介護、短期入所、共同生活援助)の被措置者及び扶養義務者の利用者負担額
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | |||||
居宅介護 同行援護 行動援護 (30分当たり) | 重度訪問介護 (30分当たり) | 短期入所 (1日当たり) | 共同生活援助 (1月当たり) | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 1,100 | 50 | 50 | 100 | 1,100 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 12,000円以下 | 1,600 | 100 | 100 | 200 | 1,600 |
D2 | 12,001円以上30,000円以下 | 2,200 | 150 | 150 | 300 | 2,200 | |
D3 | 30,001円以上60,000円以下 | 3,300 | 200 | 200 | 400 | 3,300 | |
D4 | 60,001円以上96,000円以下 | 4,600 | 250 | 250 | 600 | 4,600 | |
D5 | 96,001円以上189,000円以下 | 7,200 | 300 | 300 | 1,000 | 7,200 | |
D6 | 189,001円以上277,000円以下 | 10,300 | 400 | 400 | 1,400 | 10,300 | |
D7 | 277,001円以上348,000円以下 | 13,500 | 500 | 500 | 1,800 | 13,500 | |
D8 | 348,001円以上465,000円以下 | 17,100 | 600 | 600 | 2,300 | 17,100 | |
D9 | 465,001円以上594,000円以下 | 21,200 | 800 | 800 | 2,800 | 21,200 | |
D10 | 594,001円以上716,000円以下 | 25,700 | 1,000 | 1,000 | 3,400 | 25,700 | |
D11 | 716,001円以上864,000円以下 | 30,600 | 1,200 | 1,200 | 4,100 | 30,600 | |
D12 | 864,001円以上1,056,000円以下 | 35,900 | 1,400 | 1,400 | 4,800 | 35,900 | |
D13 | 1,056,001円以上1,238,000円以下 | 41,600 | 1,600 | 1,600 | 5,500 | 41,600 | |
D14 | 1,238,001円以上1,439,000円以下 | 47,800 | 1,900 | 1,900 | 6,400 | 47,800 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項第1号の規定に基づき主務大臣が定める基準に準じて算定した額(食事提供体制加算に係る額を除く。)をいう。
4 障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額に16を乗じて得た額を同日分の負担すべき額)とする。ただし、障害者にあっては介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては介護給付費等基準額から障害者が負担する額を控除して得た額を上限とする。
5 前項の規定にかかわらず、障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
6 障害支援区分等により報酬単価の異なる障害福祉サービスについては、支給決定を行うまでの間は、それぞれの障害福祉サービスごとに最も低い区分の単価を適用する。
別表第2(第6条関係)
障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練(宿泊型を含む。)、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)に係る被措置者の利用者負担額(別表第5に該当するものを除く。)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
|
| 円 | |
1 | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者 | 0 | |
2 | 前年分の対象収入額が次の区分に該当する者(1階層に該当する者を除く。) | 270,000円以下 | 0 |
3 | 270,001円以上280,000円以下 | 500 | |
4 | 280,001円以上300,000円以下 | 900 | |
5 | 300,001円以上320,000円以下 | 1,700 | |
6 | 320,001円以上340,000円以下 | 2,300 | |
7 | 340,001円以上360,000円以下 | 2,900 | |
8 | 360,001円以上380,000円以下 | 3,700 | |
9 | 380,001円以上400,000円以下 | 4,500 | |
10 | 400,001円以上420,000円以下 | 5,400 | |
11 | 420,001円以上440,000円以下 | 6,200 | |
12 | 440,001円以上460,000円以下 | 7,000 | |
13 | 460,001円以上480,000円以下 | 7,900 | |
14 | 480,001円以上500,000円以下 | 8,700 | |
15 | 500,001円以上520,000円以下 | 9,500 | |
16 | 520,001円以上540,000円以下 | 10,400 | |
17 | 540,001円以上560,000円以下 | 11,200 | |
18 | 560,001円以上580,000円以下 | 12,000 | |
19 | 580,001円以上600,000円以下 | 12,900 | |
20 | 600,001円以上640,000円以下 | 13,700 | |
21 | 640,001円以上680,000円以下 | 15,400 | |
22 | 680,001円以上720,000円以下 | 17,000 | |
23 | 720,001円以上760,000円以下 | 18,700 | |
24 | 760,001円以上800,000円以下 | 19,900 | |
25 | 800,001円以上840,000円以下 | 20,900 | |
26 | 840,001円以上880,000円以下 | 21,900 | |
27 | 880,001円以上920,000円以下 | 22,900 | |
28 | 920,001円以上960,000円以下 | 23,900 | |
29 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 24,900 | |
30 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 25,900 | |
31 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 27,200 | |
32 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 28,500 | |
33 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 29,900 | |
34 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 31,200 | |
35 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 32,500 | |
36 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 34,500 | |
37 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 36,500 | |
38 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 38,500 | |
39 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 40,500 | |
40 | 1,500,001円以上 | 備考3に規定する額 |
備考
1 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
2 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
3 40階層に該当する者が負担すべき額は、次に掲げる算式により算定した額(100円未満切捨て)とする。ただし、介護給付費等基準額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下この項において「法」という。)第29条第3項第1号の規定に基づき主務大臣が定める基準に準じて算定した額(食事提供体制加算に係る額を除く。)をいう。)及び療養介護医療費基準額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第42条の2によって読み替えられた法第58条第3項に規定する指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額をいう。)の合計額を上限とする。
40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2
4 障害支援区分等により報酬単価の異なる障害福祉サービスについては、支給決定を行うまでの間は、それぞれの障害福祉サービスごとに最も低い区分の単価を適用する。
別表第3(第6条関係)
障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練(宿泊型を含む。)、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)に係る被措置者の扶養義務者の利用者負担額(別表第6に該当するものを除く。)
税額等による階層区分 | 負担基準額 | ||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 1,100 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 12,000円以下 | 1,600 |
D2 | 12,001円以上30,000円以下 | 2,200 | |
D3 | 30,001円以上60,000円以下 | 3,300 | |
D4 | 60,001円以上96,000円以下 | 4,600 | |
D5 | 96,001円以上189,000円以下 | 7,200 | |
D6 | 189,001円以上277,000円以下 | 10,300 | |
D7 | 277,001円以上348,000円以下 | 13,500 | |
D8 | 348,001円以上465,000円以下 | 17,100 | |
D9 | 465,001円以上594,000円以下 | 21,200 | |
D10 | 594,001円以上716,000円以下 | 25,700 | |
D11 | 716,001円以上864,000円以下 | 30,600 | |
D12 | 864,001円以上1,056,000円以下 | 35,900 | |
D13 | 1,056,001円以上1,238,000円以下 | 41,600 | |
D14 | 1,238,001円以上1,439,000円以下 | 47,800 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額の合計額 |
備考
1 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(2) 扶養親族及び特定扶養親族があるときは、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高い者をいう。以下この表及び別表第6において同じ。)が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(次項において「法」という。)第29条第3項第1号の規定に基づき主務大臣が定める基準に準じて算定した額(食事提供体制加算に係る額を除く。)をいう。
4 この表において「療養介護医療費基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第42条の2によって読み替えられた法第58条第3項に規定する指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額をいう。
5 扶養義務者が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
6 前項の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額の合計額から障害者本人が負担する額を控除して得た額を超える場合は、当該控除して得た額を負担するものとする。
7 障害支援区分等により報酬単価の異なる障害福祉サービスについては、支給決定を行うまでの間は、それぞれの障害福祉サービスごとに最も低い区分の単価を適用する。
別表第4(第6条関係)
障害福祉サービス(居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所及び重度訪問介護に限る。)及び障害児通所支援における障害児の扶養義務者の利用者負担額
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
居宅介護 同行援護 行動援護 (30分当たり) | 短期入所 (1日当たり) | 障害児通所支援 (1日当たり) | ||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 1,100 | 50 | 100 | 100 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 12,000円以下 | 1,600 | 100 | 200 | 200 |
D2 | 12,001円以上30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | |
D3 | 30,001円以上60,000円以下 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D4 | 60,001円以上96,000円以下 | 4,600 | 250 | 600 | 500 | |
D5 | 96,001円以上189,000円以下 | 7,200 | 300 | 1,000 | 700 | |
D6 | 189,001円以上277,000円以下 | 10,300 | 400 | 1,400 | 1,000 | |
D7 | 277,001円以上348,000円以下 | 13,500 | 500 | 1,800 | 1,300 | |
D8 | 348,001円以上465,000円以下 | 17,100 | 600 | 2,300 | 1,700 | |
D9 | 465,001円以上594,000円以下 | 21,200 | 800 | 2,800 | 2,100 | |
D10 | 594,001円以上716,000円以下 | 25,700 | 1,000 | 3,400 | 2,500 | |
D11 | 716,001円以上864,000円以下 | 30,600 | 1,200 | 4,100 | 3,000 | |
D12 | 864,001円以上1,056,000円以下 | 35,900 | 1,400 | 4,800 | 3,500 | |
D13 | 1,056,001円以上1,238,000円以下 | 41,600 | 1,600 | 5,500 | 4,000 | |
D14 | 1,238,001円以上1,439,000円以下 | 47,800 | 1,900 | 6,400 | 4,600 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額(障害児通所支援の場合は、障害児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額の合計額) | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 障害児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額の合計額 |
備考
1 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、第8項の規定に該当する場合を除き、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(2) 扶養親族及び特定扶養親族があるときは、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税の税額が最も高い者に限る。以下この表において同じ。)が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項第1号の規定に基づき主務大臣が定める基準に準じて算定した額(食事提供体制加算に係る額を除く。)をいう。
4 この表において「障害児通所給付費基準額」とは、児福法第21条の5の3第2項第1号の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準に準じて算定した額をいう。
5 この表において「肢体不自由児通所医療費基準額」とは、児福法第21条の5の29第2項に規定する肢体不自由児通所医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額をいう。
6 障害児の扶養義務者が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額に16を乗じて得た額を同日分の負担すべき額とする。)。なお、児福法第63条の2の規定により、児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、その旨を市町村長に通知した障害児に対し、重度訪問介護に係るやむを得ない事由による措置を行った場合については、この表の負担基準額の欄に掲げる額に、別表第1の重度訪問介護に係る負担基準額の欄に掲げる額を加えた額とする。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。
7 前項の規定にかかわらず、障害児通所支援について、税額等による階層区分がC又はD1からD15までのいずれかに該当する障害児の扶養義務者であって、小学校就学前児童(障害児通所支援に係る小学校就学の始期に達するまでの障害児又は幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童心理治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童をいう。以下この項において同じ。)が2人以上いるもの(次項の規定に該当する者を除く。)が負担すべき額は、それぞれ、次の表の障害児の区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。
8 第6項の規定にかかわらず、障害児通所支援について、税額等による階層区分がC又はD1からD15までのいずれかに該当する障害児の扶養義務者のうち、負担額算定基準者(当該扶養義務者の児童、当該扶養義務者の児童であった者及び当該扶養義務者又はその配偶者の直系卑属(当該扶養義務者の児童及び当該扶養義務者の児童であった者を除く。)(当該扶養義務者と生計を一にする者に限る。)をいう。以下同じ。)が2人以上いる障害児の扶養義務者であって、当該扶養義務者及び当該扶養義務者と同一の世帯に属する者についてやむを得ない事由による措置を行った月の属する年度(やむを得ない事由による措置を行った月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の児童福祉法施行令第24条第5号に規定する市町村民税の所得割の額を合算した額が77,101円未満であるものが負担すべき額は、それぞれ、次の表の障害児の区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。
障害児の区分 | 負担基準額 (1日当たり) |
扶養義務者の障害児(小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)である障害児を除く。) | 別表第4の障害児通所支援に係る負担基準額の欄に掲げる額 |
扶養義務者の小学校就学前最年長負担額算定基準者(小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障害児(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。) | 別表第4の障害児通所支援に係る負担基準額の欄に掲げる額 |
扶養義務者の小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が1人のみである場合に限る。) | 別表第4の障害児通所支援に係る負担基準額の欄に掲げる額に2分の1を乗じて得た額 |
扶養義務者の小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児に限る。)(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。) | 別表第4の障害児通所支援に係る負担基準額の欄に掲げる額に2分の1を乗じて得た額 |
上記以外の障害児 | 0円 |
9 前3項の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
10 前4項の規定にかかわらず、障害児通所支援について、当該支援に係る障害児が、3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した障害児であって小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合は、当該障害児に係る措置費のうち実費負担に相当する部分を除いた部分については徴収しないこととする。ただし、当該障害児に係る措置費のうち実費負担に相当する部分については、この表の基準額を上限として徴収することができる。
別表第5(第6条関係)
障害福祉サービス(施設入所支援又は自立訓練(宿泊型に限る。)を利用しつつ生活介護、自立訓練(宿泊型を除く。)、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合におけるものに限る。)に係る被措置者の利用者負担額
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
|
| 円 | |
1 | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者 | 0 | |
2 | 前年分の対象収入額が次の区分に該当する者(1階層に該当する者を除く。) | 270,000円以下 | 0 |
3 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000 | |
4 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800 | |
5 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400 | |
6 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700 | |
7 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800 | |
8 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500 | |
9 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100 | |
10 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800 | |
11 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500 | |
12 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100 | |
13 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800 | |
14 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500 | |
15 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100 | |
16 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800 | |
17 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500 | |
18 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100 | |
19 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800 | |
20 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500 | |
21 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800 | |
22 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100 | |
23 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500 | |
24 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800 | |
25 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800 | |
26 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800 | |
27 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800 | |
28 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800 | |
29 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800 | |
30 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800 | |
31 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400 | |
32 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100 | |
33 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800 | |
34 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400 | |
35 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100 | |
36 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100 | |
37 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100 | |
38 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100 | |
39 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100 | |
40 | 1,500,001円以上 | 備考3に規定する額 |
備考
1 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
2 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
3 40階層に該当する者が負担すべき額は、次に掲げる算式により算定した額(100円未満切捨て)とする。ただし、介護給付費等基準額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項第1号の規定に基づき主務大臣が定める基準に準じて算定した額(食事提供体制加算に係る額を除く。)をいう。)を上限とする。
81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12月
4 障害支援区分等により報酬単価の異なる障害福祉サービスについては、支給決定を行うまでの間は、それぞれの障害福祉サービスごとに最も低い区分の単価を適用する。
別表第6(第6条関係)
障害福祉サービス(施設入所支援又は自立訓練(宿泊型に限る。)を利用しつつ生活介護、自立訓練(宿泊型を除く。)、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合におけるものに限る。)の被措置者の扶養義務者の利用者負担額
税額等による階層区分 | 負担基準額 | ||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 2,200 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 12,000円以下 | 3,300 |
D2 | 12,001円以上30,000円以下 | 4,500 | |
D3 | 30,001円以上60,000円以下 | 6,700 | |
D4 | 60,001円以上96,000円以下 | 9,300 | |
D5 | 96,001円以上189,000円以下 | 14,500 | |
D6 | 189,001円以上277,000円以下 | 20,600 | |
D7 | 277,001円以上348,000円以下 | 27,100 | |
D8 | 348,001円以上465,000円以下 | 34,300 | |
D9 | 465,001円以上594,000円以下 | 42,500 | |
D10 | 594,001円以上716,000円以下 | 51,400 | |
D11 | 716,001円以上864,000円以下 | 61,200 | |
D12 | 864,001円以上1,056,000円以下 | 71,900 | |
D13 | 1,056,001円以上1,238,000円以下 | 83,300 | |
D14 | 1,238,001円以上1,439,000円以下 | 95,600 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(2) 扶養親族及び特定扶養親族があるときは、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項第1号の規定に基づき主務大臣が定める基準に準じて算定した額(食事提供体制加算に係る額を除く。)をいう。
4 扶養義務者が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
5 前項の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除して得た額を超える場合は、当該控除して得た額を負担するものとする。
6 障害支援区分等により報酬単価の異なる障害福祉サービスについては、支給決定を行うまでの間は、それぞれの障害福祉サービスごとに最も低い区分の単価を適用する。