○東大和市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)並びにその他の命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給決定の申請)

第2条 省令第7条第1項の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)とする。

2 省令第7条第2項第1号に規定する書類は、所得の状況を証明する書類とする。

(障害支援区分の認定)

第2条の2 市長は、法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(支給決定の通知等)

第3条 市長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等(法第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。以下同じ。)を支給することに決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第3号様式)により通知し、障害福祉サービス受給者証(第4号様式)を交付するものとする。

2 市長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給しないことに決定したときは、却下決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(支給決定の変更の申請等)

第4条 省令第17条の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第6号様式)とする。

2 省令第18条第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第7号様式)による。

3 市長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(第8号様式)により通知するものとする。

4 市長は、法第24条第1項の規定による申請があった場合において、支給決定の変更をしないことに決定したときは、支給変更申請却下決定通知書(第9号様式)により通知するものとする。

(支給決定の取消しの通知)

第5条 省令第20条第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(第10号様式)による。

(申請内容の変更の届出)

第6条 省令第22条第1項の届出書は、申請内容変更届出書(第11号様式)とする。

(障害福祉サービス受給者証の再交付の申請)

第7条 省令第23条第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(第12号様式)とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請等)

第8条 省令第31条第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(第13号様式)とする。

2 市長は、法第30条第1項の規定により特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の可否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(第14号様式)により通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第9条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費の額又は特例訓練等給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から政令第19条各号に掲げる額(当該各号に掲げる額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(1) 指定障害福祉サービス等 法第29条第3項第1号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)

(2) 基準該当障害福祉サービス 法第30条第3項第2号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第10条 省令第34条の3第1項の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

2 市長は、法第34条第1項の規定により特定障害者特別給付費を支給することに決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により通知するものとする。

3 市長は、法第34条第1項の規定により特定障害者特別給付費を支給しないことに決定したときは、却下決定通知書により通知するものとする。

4 特定障害者特別給付費の支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書による。

5 市長は、特定障害者特別給付費の支給決定の変更を決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通知するものとする。

6 市長は、特定障害者特別給付費の支給決定の変更をしないことに決定したときは、支給変更申請却下決定通知書により通知するものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第11条 省令第34条の4第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書とする。

2 市長は、法第35条第1項の規定により特例特定障害者特別給付費の支給の可否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消しの通知)

第12条 省令第34条の6第2項の規定による通知は、支給決定取消通知書による。

(特定障害者特別給付費の申請内容の変更の届出)

第13条 特定障害者特別給付費の支給申請の内容の変更の届出は、申請内容変更届出書によるものとする。

(地域相談支援給付費の支給の申請等)

第14条 省令第34条の31第1項の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

2 市長は、法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付費を支給することに決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により通知し、地域相談支援受給者証(第15号様式)を交付するものとする。

3 市長は、法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付費を支給しないことに決定したときは、却下決定通知書により通知するものとする。

4 省令第34条の44の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。

5 省令第34条の45第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書による。

6 市長は、法第51条の9第1項の規定による申請があった場合において、支給決定の変更をしないことに決定したときは、支給変更申請却下決定通知書により通知するものとする。

7 市長は、法第51条の10第1項の規定により地域相談支援給付費の支給決定を取り消したときは、支給決定取消通知書により通知するものとする。

8 省令第34条の48第1項の届出書は、申請内容変更届出書とする。

9 省令第34条の50第1項の申請書は、受給者証再交付申請書とする。

(特例地域相談支援給付費の支給の申請等)

第15条 省令第34条の53第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書とする。

2 市長は、法第51条の15第1項の規定により特例地域相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(特例地域相談支援給付費の額)

第16条 法第51条の15第2項に規定する特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の14第3項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第17条 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(第16号様式)とする。

2 市長は、法第51条の17第1項の規定により計画相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(第17号様式)により通知するものとする。

3 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(第18号様式)による。

(特例計画相談支援給付費の額)

第18条 法第51条の18第2項に規定する特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の17第2項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)とする。

(支給認定の申請)

第19条 省令第35条第1項の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(第19号様式)とする。

2 省令第35条第2項第2号に規定する負担上限月額(政令第35条第1項に規定する負担上限月額をいう。)の算定のために必要な事項に関する書類は、所得の状況を証明する書類とする。

(支給認定の通知等)

第20条 市長は、法第54条第1項の規定により支給認定をしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定通知書(第20号様式)により通知し、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証(第21号様式)を交付するものとする。

2 市長は、法第54条第1項の規定により支給認定をしなかったときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定却下決定通知書(第22号様式)により通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第21条 省令第45条第1項の申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定変更申請書(第23号様式)とする。

(申請内容の変更の届出)

第22条 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)申請内容変更届出書(第24号様式)とする。

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第23条 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(第25号様式)とする。

(支給認定の取消しの通知)

第24条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(第26号様式)による。

(療養介護医療受給者証)

第25条 省令第64条の2第3項の療養介護医療受給者証は、第27号様式による。

第26条 削除

(療養介護医療受給者証の再交付の申請)

第27条 省令第64条の2の2第2項の申請書は、受給者証再交付申請書とする。

(補装具費の支給の申請)

第28条 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(第28号様式)とする。

(補装具費の支給決定の通知等)

第29条 市長は、法第76条第1項の規定により補装具費を支給することに決定したときは、補装具費(購入・借受け・修理)支給決定通知書(第29号様式)により通知し、補装具費(購入・借受け・修理)支給券(第30号様式)を交付するものとする。

2 市長は、法第76条第1項の規定により補装具費を支給しないことに決定したときは、補装具費支給申請却下決定通知書(第31号様式)により通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)

第30条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第32号様式)とする。

2 省令第65条の9の2第3項の申請書は、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第33号様式)とする。

3 市長は、法第76条の2第1項の規定により高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定したときは、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(第34号様式)又は政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(第35号様式)により通知するものとする。

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日から平成21年3月31日までの間における政令第17条第1項に規定する負担上限月額について、政令附則第11条の規定により読み替えて適用される政令第17条第1項の規定によりその額の算定を受けようとする者は、第2条に規定する介護給付費・訓練等給付費・施設訓練等支援費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書に省令附則第6条に規定する要件を備えている旨を記入しなければならない。

(平成18年9月29日規則第67号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年7月30日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月1日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月14日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月12日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第27号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付している改正前の第22号様式による自立支援医療(更生医療)受給者証は、当該受給者証の有効期間が満了する日までの間、改正後の第22号様式による自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証とみなす。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第57号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第13条中東大和市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第19号様式、第23号様式から第25号様式まで及び第32号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年6月7日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第35号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第2節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第35号
平成18年9月29日 規則第67号
平成19年7月30日 規則第53号
平成20年9月1日 規則第74号
平成21年8月14日 規則第36号
平成22年5月12日 規則第41号
平成24年3月27日 規則第23号
平成25年3月29日 規則第27号
平成26年3月31日 規則第15号
平成27年12月28日 規則第57号
平成28年3月29日 規則第21号
平成30年6月7日 規則第18号
令和元年11月1日 規則第25号
令和5年3月28日 規則第24号
令和5年12月27日 規則第54号