○東大和市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱規則

平成18年10月30日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧日)

第2条 閲覧をすることができる日は、毎週火曜日から金曜日までとする。ただし、市長が特に認めた場合は、月曜日も閲覧をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は、閲覧をすることができない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及びその翌日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

(3) 執務に支障がある等合理的な理由により閲覧をさせることが不適当と市長が認める日

(閲覧時間)

第3条 閲覧をすることができる時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。

(閲覧場所等)

第4条 閲覧をすることができる場所は、市長が指定した場所とする。

2 閲覧をすることができる人数は、1回につき2人までとする。

(閲覧に供する台帳)

第5条 閲覧に供する台帳は、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第14条の規定により作成された住民基本台帳の一部の写し(以下「住民閲覧リスト」という。)とする。

2 政令第14条の規定による住民閲覧リストの改製は、毎年3回行うものとし、その基準日は、1月、4月及び9月の初日とする。

3 市長は、前項の規定により新たに住民閲覧リストを改製したときは、改製前の住民閲覧リストを直ちに廃棄しなければならない。

(法第11条の規定による閲覧の請求)

第6条 法第11条の規定により閲覧の請求をしようとする国又は地方公共団体の機関は、同条第2項各号に掲げる事項を明らかにした公文書を市長に提出しなければならない。

(法第11条の2の規定による閲覧の申出)

第7条 法第11条の2の規定により閲覧の申出をしようとする個人又は法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)(以下これらを「閲覧申出者」という。)は、住民基本台帳閲覧申出書(東大和市手数料条例施行規則(昭和51年規則第27号)第3号様式)に次に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添えて、閲覧を希望する日の属する月の前月の初日から閲覧を希望する日の7日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(第1号様式)

(2) 閲覧申出者が法人の場合は、法人登記簿謄抄本その他の法人の存在及び概要が確認できる書類

(3) 個人情報の取得、取扱い、管理等に関する方針が確認できる書類

(4) 閲覧申出者が他の者から委託を受けて閲覧の申出をする場合は、当該委託に係る内容が確認できる書類

(5) 閲覧申出者が法人の場合で閲覧者が当該法人の職員でないときは、当該法人と閲覧者との関係が確認できる書類

(6) 閲覧により取得した事項(以下「閲覧事項」という。)の利用の目的が調査研究である場合は、当該調査研究の概要、方法、公表時期その他の当該調査研究の公益性が確認できる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、閲覧を必要とすることを疎明する書類として市長が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、同項に定める期間以外においても閲覧の申出をすることができる。

3 市長は、前2項の規定による申出があったときは、必要に応じて閲覧申出者に質問をすることができる。

4 法第11条の2第1項第3号に規定する特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものは、閲覧の対象となる者の氏名又は住所を特定することが困難であり、かつ、閲覧以外の方法によっては、当該閲覧に係る目的を達成することができないものとする。

(閲覧の承認等)

第8条 市長は、第6条の規定による閲覧の請求又は前条の規定による閲覧の申出(以下「閲覧請求等」という。)があったときは、その内容を審査し、閲覧を承認することに決定したときは閲覧承認通知書(第2号様式)により、承認しないことに決定したときは閲覧不承認通知書(第3号様式)により通知するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を承認しないものとする。

(1) 当該閲覧請求等が不当な目的によることが明らかなとき、又は閲覧事項を不当な目的に使用されるおそれがあるとき。

(2) 第6条又は前条第1項に規定する書類の提出がないとき、又は同条第3項の規定による質問に応じないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、閲覧を承認しないことに相当な理由があるとき。

(閲覧日等の変更)

第9条 閲覧の承認を受けた者は、閲覧をする日若しくは時間又は閲覧者の変更をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(本人確認書類等)

第10条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)第2条第3項第1号に規定する市町村長が適当と認める書類は、個人番号カード、旅券、運転免許証等で、本人の顔写真が貼付されているものとする。

2 省令第2条第3項第2号に規定する回答書は閲覧承認通知書とし、同号に規定する市町村長が適当と認める書類は健康保険被保険者証、年金証書等で本人の身分を証することができる書類とする。

3 市長は、閲覧者が閲覧をするに当たり前2項に規定する書類を提示した場合は、必要に応じて閲覧者に質問をするとともに、当該書類の種類及び記号番号並びに質問により確認した事項を住民基本台帳閲覧申出書に記載するものとする。

(閲覧者の遵守事項等)

第11条 閲覧者は、閲覧をするに当たり担当者の指示を遵守しなければならない。

2 市長は、閲覧者が前項に規定する指示を遵守しないときは、閲覧を中止させることができる。

(記入用紙の提示等)

第12条 閲覧者は、住民閲覧リストを転記しようとする場合は、東大和市の指定する用紙(以下「記入用紙」という。)を使用し、閲覧の終了後、当該転記した記入用紙を市長に提示しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提示された記入用紙を複写し、第6条又は第7条第1項の規定により提出された書類と併せて保存するものとする。

(閲覧手数料)

第13条 閲覧の手数料は、東大和市手数料条例(昭和51年条例第24号)に定めるところによる。

(閲覧状況の公表)

第14条 市長は、毎年10月末日までに、前年度における閲覧(法第11条の2第1項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況を公表するものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第63号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱規則

平成18年10月30日 規則第70号

(令和5年12月27日施行)