○東大和市介護保険障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業実施要綱
平成18年9月28日
訓令第28号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた低所得の障害者で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行後において法第8条第2項に規定する訪問介護等を利用することとなったもの等に対し、当該訪問介護等の利用に伴い負担する額(以下「利用者負担額」という。)を軽減するため、利用者負担額の一部を助成し、もって障害者の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者等)
第2条 この要綱による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、東大和市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 前年分(1月から7月までの間に第4条第1項の規定による申請があった場合は、前々年分)の所得税が課税されていない生計中心者の世帯に属する者で、次のいずれかに該当し、かつ、平成17年度においてこの要綱に相当する要綱等による助成を受けていたもの
ア 法の施行の日(以下「法施行日」という。)後において65歳に到達したことにより法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の62の4第2号に定める被保険者(以下「要介護者等」という。)となった者のうち、65歳の年齢到達前1年の間に、障害者施策によるホームヘルプサービス(障害者の属する世帯にホームヘルパーを派遣し、日常生活上の相談、調整、家事、介護等の世話を行うサービスであって、法に基づかないものをいう。以下同じ。)の利用実績がある者
イ 法施行日において65歳以上の要介護者等となった者のうち、法施行日前1年の間に、障害者施策によるホームヘルプサービスの利用実績があるもの
ウ 40歳以上65歳未満の要介護者等となった者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第27条に規定する者で、平成18年4月1日以後に次のいずれかに該当することとなったもの
ア 65歳の年齢到達前のおおむね1年の間に、障害者施策によるホームヘルプサービス(家事及び介護に関するものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護(家事及び介護に関するものに限る。)を利用していた者で65歳に到達したことにより介護保険の支給の対象となったもの
イ 40歳以上65歳未満の要介護者等となった者
3 対象者は、次に掲げるサービス(以下「対象サービス」という。)を利用したときに、助成を受けることができる。
(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護
(2) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護
(3) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業
(助成の額)
第3条 助成の額は、法第41条第4項第1号若しくは第42条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額、施行規則第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額又は同項第3号イに規定する市町村が定める基準により算定した費用の額であって、対象サービスに係るものに、次に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める割合(法第50条又は第60条の規定の適用を受ける者にあっては、東大和市介護保険規則(平成12年規則第25号)第5条に規定する介護給付又は予防給付の割合から100分の90を控除して得た割合(当該割合が当該各号に定める割合を超えるときは、当該各号に定める割合とする。)を当該各号に定める割合から控除して得た割合)を乗じて得た額とする。
(2) 前条第1項第2号に該当する対象者(以下「第2号対象者」という。) 100分の10
(1) 第1号対象者 生計中心者の所得の状況を証する書類
(2) 第2号対象者 障害福祉サービス受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証をいう。)
(決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成の認定の可否を決定するものとする。
(認定の有効期間)
第6条 助成の認定の有効期間は、第4条第1項の規定による申請のあった日の属する月の初日から翌年(1月から7月までの間に当該申請があった場合は、当該申請の日の属する年)の7月31日までとする。
(助成の方法)
第7条 認定証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は、対象サービス及び当該対象サービスに係る居宅介護支援(法第8条第24項に規定する居宅介護支援をいう。以下同じ。)、介護予防支援(法第8条の2第16項に規定する介護予防支援をいう。以下同じ。)又は第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)による支援を受ける際に、対象サービス及び当該対象サービスに係る居宅介護支援、介護予防支援又は第1号介護予防支援事業による支援を提供する事業者に認定証を提示しなければならない。
2 助成は、第3条に規定する額の助成金を認定者の承諾を得て対象サービスを提供する事業者に支払う方法により行う。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、助成金を認定者に支払う方法により助成をすることができる。
(届出義務)
第8条 認定者は、氏名又は住所の変更をしたときは、14日以内に氏名・住所変更届出書(第4号様式)に認定証を添えて市長に届け出なければならない。
(認定証の返還)
第9条 認定者は、第2条第1項に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき、又は認定証の有効期限に至ったときは、認定証を市長に返還しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 この要綱による助成を受ける権利は、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な行為によって、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この訓令は、平成18年9月28日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月28日訓令第28号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条中東大和市重度身体障害者等緊急通報システム事業運営要綱附則の改正規定、第5条中東大和市重度身体障害者火災安全システム事業実施要綱附則の改正規定、第6条中東大和市身体障害者福祉電話貸与及び電話料助成事業実施要綱附則の改正規定並びに第12条中東大和市介護保険障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業実施要綱第2条第1項第2号、同条第3項第2号及び第7条第1項の改正規定 公布の日
附則(平成25年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月16日訓令第13号)
1 この訓令は、平成27年6月16日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の東大和市介護保険障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業実施要綱第5条の規定により助成の認定を受けている者に係る当該認定の有効期限は、平成27年7月31日までとする。
附則(平成29年3月30日訓令第15号)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条に規定する被保険者その他の厚生労働省令で定める者については、当該要支援認定の有効期間の末日又は平成30年3月31日のいずれか早い日までの間は、改正後の東大和市介護保険障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業実施要綱の規定は適用せず、改正前の東大和市介護保険障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業実施要綱の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年12月27日訓令第12号)
1 この訓令は、令和5年12月27日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
期間 | 割合 |
平成18年4月1日から平成19年6月30日まで | 100分の7 |
平成19年7月1日から平成20年6月30日まで | 100分の4 |