○東大和市介護保険規則

平成12年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び東大和市介護保険条例(平成12年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特例居宅介護サービス費又は特例介護予防サービス費の額)

第2条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

2 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第3条 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

2 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費又は特例介護予防サービス計画費の額)

第3条の2 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

2 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第4条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額又は一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る特例介護予防サービス費等の額)

第4条の2 法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

(1) 特例居宅介護サービス費の支給 第2条第1項

(2) 特例地域密着型介護サービス費の支給 第3条第1項

(3) 特例施設介護サービス費の支給 前条

2 法第49条の2第2項に規定する要介護被保険者が受ける前項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

3 法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

(1) 特例介護予防サービス費の支給 第2条第2項

(2) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第3条第2項

4 法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者が受ける前項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(居宅介護サービス費等又は介護予防サービス費等の額の特例の割合)

第5条 法第50条又は第60条の規定により定める介護給付又は予防給付の割合は、別表第1に定めるところによる。

(居宅介護サービス費等又は介護予防サービス費等の額の特例の申請等)

第6条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例(以下「介護給付費等の額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(第1号様式)別表第1に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を別表第1に照らして審査し、介護給付費等の額の特例の適否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により介護給付費等の額の特例を適用することに決定した者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(第3号様式)を交付するものとする。

4 市長は、第2項の規定により介護給付費等の額の特例を適用することに決定したときは、介護保険利用者負担額減額・免除調書(第4号様式)を作成し、保管するものとする。

5 介護給付費等の額の特例の期間は、第1項の規定による申請をした日の属する月の翌月の初日からその初日の属する年度の末日までの間において、市長が介護給付費等の額の特例を適用すべき事由があると認める期間とする。

6 介護給付費等の額の特例の適用の決定を受けた者は、別表第1に定める要件に該当しなくなった場合には、直ちに介護保険利用者負担額減額・免除事由消滅申告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

7 市長は、介護給付費等の額の特例の適用の決定を受けた者が、別表第1に定める要件に該当しない状態に至ったと認める場合には、介護給付費等の額の特例の適用の決定を取り消し、その旨を介護保険利用者負担額減額・免除取消通知書(第6号様式)により通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた者は、第3項の規定により交付されていた介護保険利用者負担額減額・免除認定証を、直ちに返還しなければならない。

(支払方法変更の記載の予告)

第6条の2 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載をしようとする場合は、同条第1項に規定する保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等に対し、支払方法変更の記載をすることについての予告をするものとする。

2 前項に規定する予告のうち法第66条第1項の規定により支払方法変更の記載をしようとする場合における予告については、次の各号のいずれかの要件に該当する要介護被保険者等に対して行うものとする。

(1) 認定(法第69条第1項に規定する認定をいう。次条第4項において同じ。)をする場合に、その効力を生ずる日において、保険料を納付しない期間がその納期限から1年を経過している者又は経過することが見込まれる者であること。

(2) 現に要介護認定又は要支援認定をしている要介護被保険者等で次に掲げる要件に該当するものであること。

 保険料を納付しない期間がその納期限から1年を経過していること。

 要介護認定又は要支援認定の有効期間の満了日において、保険料を納付しない期間がその納期限から1年3月以上経過することが見込まれること。

3 第1項に規定する予告は、介護保険支払方法変更(償還払化)記載予告通知書(第6号様式の2次項において「予告通知書」という。)による。

4 市長は、第1項に規定する予告に併せて、予告通知書により介護保険支払方法変更(償還払化)記載に係る弁明書(第6号様式の3。以下この項及び次条第1項において「弁明書」という。)の提出を要介護被保険者等に求めるものとする。この場合における弁明書の提出期限は、予告通知書の通知の日の翌日から起算して14日以内とする。

(支払方法変更の記載)

第6条の3 市長は、前条第4項に規定する提出期限までに弁明書の提出がなかった場合又は提出された弁明書の弁明理由に法第66条第1項に規定する政令で定める特別の事情がないと認める場合は、同条第1項又は第2項の規定により要介護被保険者等の被保険者証に支払方法変更の記載をするものとする。

2 市長は、前項の規定により支払方法変更の記載をする場合は、介護保険支払方法変更(償還払化)記載決定通知書(第6号様式の4)により要介護被保険者等に通知するものとする。この場合において、支払方法変更の記載をするために被保険者証の提出を求める必要があるときは、当該通知の日の翌日から起算して7日以内の提出期限を定めて、その提出を求めるものとする。

3 第1項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載をした要介護被保険者等については、当該支払方法変更の記載をした日の属する月の翌月の初日(次項において「適用日」という。)から法第66条第4項の規定を適用するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、認定の結果の記載に併せて支払方法変更の記載をした要介護被保険者等であって、その適用日が当該認定に係る資格者証(認定の申請時に市長が被保険者証に代わるものとして交付する書面をいう。以下この項において同じ。)の有効期間の末日以前となるものについては、当該資格者証の有効期間の末日の翌日から法第66条第4項の規定を適用するものとする。

(支払方法変更の記載の消除)

第6条の4 法第66条第3項に規定する滞納額の著しい減少は、要介護被保険者等が滞納している保険料額の7割以上の額を納付したこととする。

2 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第102条の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険支払方法変更(償還払化)記載消除申請書(第6号様式の5)に被保険者証及び同条に規定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容について審査し、法第66条第3項に規定する政令で定める特別の事情があると認めるときは介護保険支払方法変更(償還払化)記載消除決定通知書(第6号様式の6次項において「支払方法変更記載消除決定通知書」という。)により要介護被保険者等に通知して支払方法変更の記載を消除し、当該政令で定める特別の事情がないと認めるときは介護保険支払方法変更(償還払化)記載消除申請却下決定通知書(第6号様式の7)により要介護被保険者等に通知するものとする。

4 市長は、保管する台帳等により要介護被保険者等が法第66条第3項に規定する要件に該当すると認める場合は、支払方法変更記載消除決定通知書により当該要介護被保険者等に通知して被保険者証の提出を求め、支払方法変更の記載を消除するものとする。

(支払の一時差止の通知等)

第6条の5 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める場合は、介護保険保険給付支払一時差止決定通知書(第6号様式の8次項において「一時差止決定通知書」という。)により同条第1項に規定する保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知に併せて、一時差止決定通知書により滞納している保険料の納付についての催告を要介護被保険者等に行うものとする。この場合における滞納している保険料の納期限は、一時差止決定通知書の通知の日の翌日から起算して14日以内とする。

3 市長は、要介護被保険者等が前項に規定する納期限までに滞納している保険料を完納した場合は、介護保険保険給付支払一時差止終了通知書(第6号様式の9)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。この場合において、当該要介護被保険者等が支払方法変更の記載を受けているときは、被保険者証の提出を求め、当該支払方法変更の記載を消除するものとする。

4 支払方法変更の記載を受けている要介護被保険者等が第2項に規定する納期限までに滞納している保険料を納付しない場合における法第67条第3項の規定による通知は、介護保険滞納保険料控除決定通知書(第6号様式の10)による。

5 市長は、法第67条第3項の規定による控除により滞納している保険料が完納された場合は、介護保険滞納保険料控除等終了通知書(第6号様式の11)により要介護被保険者等に通知して被保険者証の提出を求め、支払方法変更の記載を消除するものとする。

(給付額減額等の記載等)

第6条の6 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載をする場合は、同項に規定する保険料徴収権消滅期間のある第1号被保険者である要介護被保険者等に対し、介護保険給付額減額等記載決定通知書(第6号様式の12)により通知するものとする。

2 給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等は、法第69条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事情があることにより給付額減額等の記載の消除を受けようとする場合は、介護保険給付額減額等記載消除申請書(第6号様式の13)に被保険者証及び当該政令で定める特別の事情のある旨を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容について審査し、法第69条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事情があると認めるときは介護保険給付額減額等記載消除決定通知書(第6号様式の14次項において「給付額減額等記載消除決定通知書」という。)により要介護被保険者等に通知して給付額減額等の記載を消除し、当該政令で定める特別の事情がないと認めるときは介護保険給付額減額等記載消除申請却下決定通知書(第6号様式の15)により要介護被保険者等に通知するものとする。

4 市長は、給付額減額期間(法第69条第1項に規定する給付額減額期間をいう。)が経過したときは、要介護被保険者等に対し、給付額減額等記載消除決定通知書により通知して被保険者証の提出を求め、給付額減額等の記載を消除するものとする。

(保険料の納入通知及び納付)

第7条 条例第4条第2項及び第6条の規定による通知は、介護保険料納入通知書(第7号様式)による。

2 保険料の納付は、介護保険料納付書(第8号様式)による。

(保険料の徴収猶予又は減免の基準等)

第8条 条例第8条に規定する保険料の徴収猶予又は条例第9条第1項に規定する保険料の減免の基準は、別表第2に定めるところによる。

2 次に掲げる要件に該当する場合は、条例第9条第2項の規定により、減免することができる。この場合における保険料の減免割合は、100分の50とする。

(1) その属する世帯の構成員全員について、次条の規定による申請の日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課税されていないこと。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者でないこと。

(3) その属する世帯に係る基準生活費(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1に定める生活扶助基準により算定した費用をいう。以下同じ。)に対する収入認定額(生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知)第8の規定に基づき認定した額をいう。)の割合が100分の120未満であること。

(4) その属する世帯の構成員全員の申請の日における預貯金の総額が基準生活費に12を乗じて得た額未満であること。

(5) その属する世帯がその居住の用に供する家屋その他の日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと。

(6) 市町村民税の課税者に扶養されていないこと。

(7) 介護保険料を滞納していないこと。

(保険料の徴収猶予又は減免の申請等)

第9条 条例第8条に規定する保険料の徴収猶予又は条例第9条に規定する保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(第9号様式)に収入を証する書類及び事実を証する書類(条例第8条第1号に該当する場合にあっては、消防署が発行する証明書とする。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第8条及び第9条第3項の納期限並びに第5項の納期限とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 普通徴収の方法によって保険料を徴収されている者 条例第4条第1項及び第2項の各納期の末日

(2) 特別徴収の方法によって保険料を徴収されている者 特別徴収対象年金給付の支払月の末日(保険料の減免の申請をする場合であって、当該特別徴収対象年金給付の支払が当該年度の4月及び6月に行われるときは、当該年度の7月31日)

3 市長は、第1項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、保険料の徴収猶予又は減免の適否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(第10号様式)又は介護保険料減免決定通知書(第11号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により保険料の徴収猶予又は減免をすることに決定したときは、調書を作成し、保管するものとする。

5 保険料の徴収猶予又は減免は、当該賦課年度に属する保険料のうち、申請日現在において未到来の納期限に係る保険料(当該保険料のうち既に納付されているもの(保険料の減免をする場合にあっては、4月及び6月に特別徴収の方法により納付されているものを除く。)を除く。)であって市長が認めたものについて適用する。

6 保険料の徴収猶予又は減免の決定を受けた者は、条例又はこの規則に定める要件に該当しなくなった場合には、直ちに介護保険料減免・徴収猶予事由消滅申告書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

7 市長は、保険料の徴収猶予又は減免の決定を受けた者が、条例又はこの規則に定める要件に該当しない状態に至ったと認める場合には、保険料の徴収猶予又は減免の決定を取り消し、その旨を介護保険料徴収猶予取消通知書(第13号様式)又は介護保険料減免取消通知書(第14号様式)により通知するものとする。

(添付書類の省略)

第10条 市長は、この規則の規定により申請書等に添付する書類により証明すべき事実について公簿等により確認することができるときは、これらの書類の添付を省略させることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に関する保険料減免の特例)

2 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)が社会経済に広範な影響を与えていることを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた第1号被保険者の保険料については、条例第9条第2項の規定により、減免することができるものとする。

3 前項の規定による減免(以下「特例減免」という。)の対象となる保険料は、次の各号のいずれかに該当する保険料とする。

(1) 令和4年度分の保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が到来するもの

(2) 令和3年度分の保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が到来し、普通徴収の方法によって徴収されるもの(介護保険法施行規則第23条に規定する第1号被保険者の資格の取得に係る届書を14日以内に提出しなかったことにより、令和3年度分の保険料の納期限が令和4年4月1日以降に到来するものを除く。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。)

4 前項第1号に該当する保険料に係る特例減免を受けることができる第1号被保険者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

(1) その属する世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者について、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少することが見込まれ、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が、令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

5 附則第3項第1号に該当する保険料に係る特例減免の減免割合は、次の表に定めるところによる。

区分

減免割合

1 前項第1号の要件に該当する第1号被保険者

100分の100

2 前項第2号の要件に該当する第1号被保険者

次の式により算定した額の100分の100(令和3年の合計所得金額が210万円を超えるときは、100分の80)

減免を受けようとする保険料の額×(その属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額/当該主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額)

備考 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は、100分の100とする。

6 附則第3項第2号に該当する保険料に係る前2項の規定の適用については、附則第4項中「前項第1号」とあるのは「前項第2号」と、同項第2号中「が減少することが見込まれ」とあるのは「が減少し」と、同号ア中「令和4年」とあるのは「令和3年」と、「令和3年」とあるのは「令和2年」と、同号イ中「減少することが見込まれる」とあるのは「減少した」と、「令和3年」とあるのは「令和2年」と、前項中「附則第3項第1号」とあるのは「附則第3項第2号」と、同項の表2の項中「令和3年」とあるのは「令和2年」と、「減少することが見込まれる」とあるのは「減少した」とする。

7 特例減免を受けるために行う申請については、市長が別に定める日を条例第9条第3項に規定する納期限とみなす。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、特例減免について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成12年12月25日規則第88号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年3月31日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、施行日以後に行われる通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに係る特例居宅介護サービス費及び特例居宅支援サービス費について適用する。

3 改正後の第4条の規定は、施行日以後に行われる施設サービスに係る特例施設介護サービス費について適用する。

(平成18年3月31日規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第26号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月5日規則第47号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年6月17日規則第32号)

1 この規則は、平成27年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条から第3条の2までの改正規定は、公布の日から施行する。

2 施行日前に行われた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は施設サービスに係る保険給付については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第67号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第12号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条に規定する被保険者その他の厚生労働省令で定める者に対する特例介護予防サービスに要した費用の額については、当該要支援認定の有効期間の末日又は平成30年3月31日のいずれか早い日までの間は、改正後の第2条第2項の規定は適用せず、改正前の第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年7月12日規則第21号)

1 この規則は、平成30年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に行われた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は施設サービスに係る保険給付については、なお従前の例による。

(平成31年2月25日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項から第7項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年12月24日規則第44号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の東大和市介護保険規則第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第6項までの規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第6項までの規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第5条、第6条関係)

居宅介護サービス費等又は介護予防サービス費等の額の特例に関する基準

要件

介護給付又は予防給付の割合

添付書類

根拠

災害の程度

介護保険法施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号

住居の全壊、全焼又は流出

100分の100

(1)収入を証する書類

(2)消防署が発行する証明書

住居の半壊又は半焼

100分の97

床上浸水

100分の95

家財の2分の1以上の損害

100分の95

要件

介護給付又は予防給付の割合

添付書類

根拠

基準生活費に対する収入認定額の割合

介護保険法施行規則第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号まで

100分の110未満

100分の100

(1)収入を証する書類

(2)事実を証する書類

100分の110以上100分の120未満

100分の98

100分の120以上100分の130未満

100分の96

100分の130以上100分の140未満

100分の94

100分の140以上100分の150未満

100分の92

(注)

1 この表において「基準生活費」とは、生活保護法第8条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準のうち生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の額の合計額に1.05を乗じて得た額に、医療扶助及び出産扶助の額を加えて得た額をいう。

2 この表において「収入認定額」とは、生活保護法による保護の実施要領について第7の規定に基づき認定した額をいう。

3 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者については、要件に該当する場合であっても介護給付費等の額の特例の適用は行わない。

別表第2(第8条関係)

保険料の徴収猶予又は減免に関する基準

要件

保険料の徴収猶予期間

保険料の減免割合

根拠

災害の程度

条例第8条第1号

住居の全壊、全焼又は流出

申請者の実情を勘案し市長が定めた期間

100分の100

住居の半壊又は半焼

100分の70

床上浸水

100分の50

家財の2分の1以上の損害

100分の50

要件

保険料の徴収猶予期間

保険料の減免割合

根拠

基準生活費に対する収入認定額の割合

条例第8条第2号から第5号まで

100分の110未満

申請者の実情を勘案し市長が定めた期間

100分の100

100分の110以上100分の120未満

100分の80

100分の120以上100分の130未満

100分の60

100分の130以上100分の140未満

100分の40

100分の140以上100分の150未満

100分の20

(注)

1 この表において「基準生活費」とは、生活保護法第8条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準のうち生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の額の合計額に1.05を乗じて得た額に、医療扶助及び出産扶助の額を加えて得た額をいう。

2 この表において「収入認定額」とは、生活保護法による保護の実施要領について第7の規定に基づき認定した額をいう。

3 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者については、要件に該当する場合であっても保険料の徴収猶予又は減免は行わない。

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東大和市介護保険規則

平成12年3月31日 規則第25号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第25号
平成12年12月25日 規則第88号
平成16年3月31日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第14号
平成17年9月30日 規則第73号
平成18年3月31日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第35号
平成20年3月14日 規則第27号
平成23年3月30日 規則第26号
平成24年7月5日 規則第57号
平成25年3月26日 規則第5号
平成25年12月5日 規則第47号
平成27年6月17日 規則第32号
平成27年12月28日 規則第67号
平成28年3月28日 規則第14号
平成29年3月29日 規則第12号
平成30年7月12日 規則第21号
平成31年2月25日 規則第10号
令和2年6月25日 規則第29号
令和2年12月24日 規則第44号
令和3年6月30日 規則第29号
令和4年6月30日 規則第36号
令和5年12月27日 規則第54号