○東大和市障害者地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東大和市障害者地域生活支援事業規則(平成18年規則第58号。以下「規則」という。)第51条の規定により地域生活支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(地域生活支援給付費の支給決定の申請)

第2条 規則第4条第1項に規定する支給決定(以下「支給決定」という。)を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)は、地域生活支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 所得の状況を証する書類

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第8項に規定する受給者証の写し(法第19条第1項に規定する支給決定を受けている者に限る。)

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の写し(同法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定を受けている者に限る。)

2 用具(規則第15条に規定する用具をいう。以下同じ。)の購入について支給決定を受けようとする障害者等は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書類を前項の地域生活支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書に添えなければならない。

(1) 規則第16条第3項第1号ただし書に規定する用具の購入により障害者支援施設等又は医療機関から退所又は退院が可能となる者が当該用具を購入しようとする場合 当該用具の購入により退所又は退院が可能となる旨を証する施設長又は医師の証明書

(2) 特殊マット(じょくそう予防用)を購入しようとする場合 じょくそうがある者(じょくそうができるおそれがある者を含む。)であることの医師の証明書

(3) 頭部保護帽を購入しようとする場合 てんかん発作等により転倒するおそれがあるため頭部保護帽を必要とする者であることの医師の証明書

(4) ポータブルレコーダーの対象者のうち、筋力の低下により視覚による認識が著しく困難である身体障害者(児)が、ポータブルレコーダーを購入しようとする場合 筋力の低下により視覚による認識が著しく困難である者であることの医師の証明書

(5) ネブライザー(吸入器)の対象者(難病患者を除く。)のうち、呼吸器機能障害に係る障害の程度が1級又は3級と同程度の身体障害者(児)が、ネブライザー(吸入器)を購入しようとする場合 ネブライザー(吸入器)の使用を認める医師の証明書

(6) 電気式たん吸引器の対象者(難病患者を除く。)のうち、呼吸器機能障害に係る障害の程度が1級又は3級と同程度の身体障害者(児)が、電気式たん吸引器を購入しようとする場合 電気式たん吸引器の使用を認める医師の証明書

(7) 動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)の対象者(難病患者を除く。)のうち、呼吸器機能障害に係る障害の程度が1級又は3級と同程度の身体障害者(児)が、動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)を購入しようとする場合 動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)の使用を認める医師の証明書

(8) 透析液加温器を購入しようとする場合 自己連続携行式腹膜かん流患者であることの医師の証明書

(9) ルームクーラーを購入しようとする場合 体温調節機能を喪失した者であることの医師の証明書

(10) 紙おむつの対象者のうち、3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(その障害の程度が2級以上であり、かつ、知的障害者(児)で、その障害の程度が最重度又は重度であるもの(これらと同程度の知的障害を有する者(児)を含む。)である場合に限る。)で、脳原性運動機能障害(おおむね3歳未満に発現した非進行性脳病変によってもたらされた障害をいい、これと同等の障害を含む。)により、排尿又は排便の意思表示が困難なものが紙おむつを購入しようとする場合 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する都道府県知事が定める医師の意見書

(11) 難病患者が用具を購入しようとする場合 日常生活用具給付事業診断書(難病患者用)(第1号様式の2)

3 住宅設備改善(規則第43条に規定する住宅設備改善をいう。以下同じ。)の実施について支給決定を受けようとする障害者等は、次の各号に定める書類を第1項の地域生活支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書に添えなければならない。ただし、第5号及び第6号に掲げる書類にあっては自己の所有でない家屋に居住する者、第7号に掲げる書類にあっては規則第44条第3項第1号ただし書に規定する住宅設備改善により障害者支援施設等又は医療機関から退所又は退院が可能となる者に限る。

(1) 家屋の状況調書

(2) 工事計画書

(3) 工事見積書

(4) 工事図面

(5) 家屋所有者承諾書

(6) 家屋賃貸借契約書の写し

(7) 住宅設備改善により退所又は退院が可能となる旨を証する施設長又は医師の証明書

(地域生活支援給付費の支給決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給決定をしたときは、地域生活支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 市長は、日常生活用具給付事業及び住宅設備改善事業の利用について支給決定をしたときは、当該支給決定を受けた者に対し日常生活用具給付券(第3号様式)又は住宅設備改善給付券(第4号様式)を交付するものとする。

(支給決定通知書の提示等)

第4条 支給決定を受けた障害者等は、事業者に対し次に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書面の提出又は提示をしなければならない。

(1) 用具を購入する場合 日常生活用具給付券の提出

(2) 介護者の派遣(規則第19条に規定する介護者の派遣をいう。)又は一時支援(規則第34条に規定する一時支援をいう。以下同じ。)を受ける場合 地域生活支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書の提示

(3) 住宅設備改善を行う場合 住宅設備改善給付券の提出

(手話通訳者等派遣対象者登録申請)

第5条 規則第12条に規定する手話通訳者等派遣事業に基づく手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を受けようとする聴覚障害者等又は聴覚障害者等をもって組織する団体は、手話通訳者等派遣対象者登録申請書(第5号様式)により、市長に登録の申請をしなければならない。

(手話通訳者等派遣登録の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を手話通訳者等派遣対象者登録決定・申請却下通知書(第6号様式)により申請者に通知する。

2 市長は、手話通訳者等の派遣対象者として登録することに決定した申請者について、速やかに手話通訳者等の派遣対象者の名簿に登録するものとする。

(手話通訳者等の要件)

第7条 手話通訳者等は、18歳以上の者で、聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、手話又は要約筆記の技術を修得しているものとする。

(入浴サービスの利用申請)

第8条 規則第25条に規定する訪問入浴サービス事業に基づく入浴サービスを受けようとする者は、訪問入浴サービス利用申請書(第7号様式)に承諾書(第8号様式)を添えて市長に申請しなければならない。

(入浴サービスの利用決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を訪問入浴サービス利用決定・申請却下通知書(第9号様式)により申請者に通知するものとする。

第10条から第14条まで 削除

(就職支度金の支給申請)

第15条 規則第31条に規定する就職支度金給付事業に基づく就職支度金の支給を受けようとする者は、就職支度金支給申請書(第13号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 雇用先の採用証明書、自営の事業計画書その他の就職又は自営に関する書類

(2) 法第22条第8項に規定する受給者証又は入所措置決定通知書(身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、同項に規定する障害者支援施設等、国立高度専門医療センター又は指定医療機関への入所の措置又は入所若しくは入院の委託の措置を受けることを決定した東大和市の通知書をいう。)の写し

(就職支度金の支給決定等)

第16条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を就職支度金支給決定・申請却下通知書(第14号様式)により申請者に通知するものとする。

(就職支度金の請求等)

第17条 前条の規定により就職支度金の支給の決定を受けた申請者は、速やかに市長に就職支度金を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに就職支度金を支給するものとする。

(自動車運転免許取得費助成の認定申請)

第18条 規則第37条に規定する自動車運転免許取得費助成事業に基づく助成を受けようとする者は、自動車運転免許取得費助成資格認定申請書(第15号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 適性試験に合格したことを証する書類

(2) 自動車教習所に入所していることを証する書類

(3) 身体障害者手帳又は愛の手帳の写し

(4) 前年(1月から6月までの間に申請する場合は、前々年)の所得税の額を証する書類

(自動車運転免許取得費助成資格の決定等)

第19条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を自動車運転免許取得費助成資格認定・申請却下通知書(第16号様式)により申請者に通知するものとする。

(自動車運転免許取得費助成金の交付申請)

第20条 前条の規定により自動車運転免許取得費の助成資格の認定を受けた申請者(以下「助成資格者」という。)は、自動車運転免許を取得した場合において助成金の交付を受けようとするときは、速やかに自動車運転免許取得費助成金交付申請書(第17号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 運転免許証の写し

(2) 自動車運転免許取得費助成資格認定・申請却下通知書

(3) 自動車教習所が発行した領収書の写し

(自動車運転免許取得費助成金の交付決定)

第21条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成額を決定し、自動車運転免許取得費助成金交付決定通知書(第18号様式)により助成資格者に通知するものとする。

(自動車運転免許取得費助成金の請求等)

第22条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた助成資格者は、速やかに助成金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(自動車運転免許取得費助成金等に係る台帳整備)

第23条 市長は、助成資格の認定、自動車運転免許の取得状況及び助成金交付状況について台帳を整備しておくものとする。

(自動車改造費の支給申請)

第24条 規則第40条に規定する自動車改造費助成事業に基づく助成を受けようとする者は、自動車改造費助成申請書(第19号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 運転免許証の写し

(2) 自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにした見積書

(3) 前年(1月から6月までの間に申請する場合は、前々年)の所得を証する書類

(自動車改造費の助成決定等)

第25条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を自動車改造費助成決定・申請却下通知書(第20号様式)により申請者に通知するものとする。

(自動車改造費助成金の請求)

第26条 前条の規定により自動車改造費の助成決定を受けた者は、自動車の改造後、速やかに助成金の交付を請求しなければならない。この場合における助成金の請求書には、改造に係る費用を証した書類及び車検証の写しを添えなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(自動車改造費助成金に係る台帳整備)

第27条 市長は、自動車改造費助成金の交付状況について台帳を整備しておくものとする。

(事業者の登録等)

第28条 規則第47条第1項に規定する事業者の登録の申請は、地域生活支援事業者登録申請書(第21号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 法第29条第1項の規定による都道府県知事が行う指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたことを証する書類

(2) 食事の提供に要する費用のうち光熱水費相当額を免除していることを証する書類(一時支援を提供し、かつ、当該一時支援において食事の提供を行う事業者に限る。)

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を通知するものとする。この場合において登録することに決定した事業者に対する通知は、地域生活支援事業者登録決定通知書(第22号様式)による。

3 市長は、登録することに決定した事業者について、速やかに事業者の台帳に登録するものとする。

(登録の変更)

第29条 前条第3項の規定による登録を受けた事業者は、登録した事項について変更が生じたときは、直ちに地域生活支援事業者変更届(第23号様式)を提出しなければならない。

(添付書類の省略)

第30条 市長は、この要綱の規定により申請書又は届出書に添付する書類により証明すべき事項について公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(補則)

第31条 この要綱に定めるもののほか地域生活支援事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第27号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月27日訓令第28号)

この訓令は、平成19年7月27日から施行する。

(平成20年9月1日訓令第48号)

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年8月14日訓令第24号)

この訓令は、平成21年8月14日から施行する。

(平成22年5月12日訓令第16号)

この訓令は、平成22年5月12日から施行する。

(平成24年8月30日訓令第34号)

この訓令は、平成24年8月30日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第19号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日訓令第25号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月10日訓令第33号)

この訓令は、平成29年11月10日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日訓令第12号)

1 この訓令は、令和5年12月27日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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第10号様式から第12号様式まで 削除

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東大和市障害者地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令第27号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第2節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 訓令第27号
平成19年3月30日 訓令第27号
平成19年7月27日 訓令第28号
平成20年9月1日 訓令第48号
平成21年8月14日 訓令第24号
平成22年5月12日 訓令第16号
平成24年8月30日 訓令第34号
平成25年3月28日 訓令第19号
平成26年3月20日 訓令第7号
平成27年12月25日 訓令第25号
平成28年3月22日 訓令第8号
平成29年11月10日 訓令第33号
平成30年3月30日 訓令第5号
令和2年3月27日 訓令第15号
令和5年12月27日 訓令第12号