○東大和市障害者地域生活支援事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東大和市障害者地域生活支援事業規則(平成18年規則第58号。以下「規則」という。)第51条の規定により地域生活支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 所得の状況を証する書類
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第8項に規定する受給者証の写し(法第19条第1項に規定する支給決定を受けている者に限る。)
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の写し(同法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定を受けている者に限る。)
(1) 規則第16条第3項第1号ただし書に規定する用具の購入により障害者支援施設等又は医療機関から退所又は退院が可能となる者が当該用具を購入しようとする場合 当該用具の購入により退所又は退院が可能となる旨を証する施設長又は医師の証明書
(2) 特殊マット(じょくそう予防用)を購入しようとする場合 じょくそうがある者(じょくそうができるおそれがある者を含む。)であることの医師の証明書
(3) 頭部保護帽を購入しようとする場合 てんかん発作等により転倒するおそれがあるため頭部保護帽を必要とする者であることの医師の証明書
(4) ポータブルレコーダーの対象者のうち、筋力の低下により視覚による認識が著しく困難である身体障害者(児)が、ポータブルレコーダーを購入しようとする場合 筋力の低下により視覚による認識が著しく困難である者であることの医師の証明書
(5) ネブライザー(吸入器)の対象者(難病患者を除く。)のうち、呼吸器機能障害に係る障害の程度が1級又は3級と同程度の身体障害者(児)が、ネブライザー(吸入器)を購入しようとする場合 ネブライザー(吸入器)の使用を認める医師の証明書
(6) 電気式たん吸引器の対象者(難病患者を除く。)のうち、呼吸器機能障害に係る障害の程度が1級又は3級と同程度の身体障害者(児)が、電気式たん吸引器を購入しようとする場合 電気式たん吸引器の使用を認める医師の証明書
(7) 動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)の対象者(難病患者を除く。)のうち、呼吸器機能障害に係る障害の程度が1級又は3級と同程度の身体障害者(児)が、動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)を購入しようとする場合 動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)の使用を認める医師の証明書
(8) 透析液加温器を購入しようとする場合 自己連続携行式腹膜かん流患者であることの医師の証明書
(9) ルームクーラーを購入しようとする場合 体温調節機能を喪失した者であることの医師の証明書
(10) 紙おむつの対象者のうち、3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(その障害の程度が2級以上であり、かつ、知的障害者(児)で、その障害の程度が最重度又は重度であるもの(これらと同程度の知的障害を有する者(児)を含む。)である場合に限る。)で、脳原性運動機能障害(おおむね3歳未満に発現した非進行性脳病変によってもたらされた障害をいい、これと同等の障害を含む。)により、排尿又は排便の意思表示が困難なものが紙おむつを購入しようとする場合 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する都道府県知事が定める医師の意見書
(11) 難病患者が用具を購入しようとする場合 日常生活用具給付事業診断書(難病患者用)(第1号様式の2)
(1) 家屋の状況調書
(2) 工事計画書
(3) 工事見積書
(4) 工事図面
(5) 家屋所有者承諾書
(6) 家屋賃貸借契約書の写し
(7) 住宅設備改善により退所又は退院が可能となる旨を証する施設長又は医師の証明書
(支給決定通知書の提示等)
第4条 支給決定を受けた障害者等は、事業者に対し次に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書面の提出又は提示をしなければならない。
(1) 用具を購入する場合 日常生活用具給付券の提出
(3) 住宅設備改善を行う場合 住宅設備改善給付券の提出
2 市長は、手話通訳者等の派遣対象者として登録することに決定した申請者について、速やかに手話通訳者等の派遣対象者の名簿に登録するものとする。
(手話通訳者等の要件)
第7条 手話通訳者等は、18歳以上の者で、聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、手話又は要約筆記の技術を修得しているものとする。
第10条から第14条まで 削除
(1) 雇用先の採用証明書、自営の事業計画書その他の就職又は自営に関する書類
(2) 法第22条第8項に規定する受給者証又は入所措置決定通知書(身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、同項に規定する障害者支援施設等、国立高度専門医療センター又は指定医療機関への入所の措置又は入所若しくは入院の委託の措置を受けることを決定した東大和市の通知書をいう。)の写し
(就職支度金の請求等)
第17条 前条の規定により就職支度金の支給の決定を受けた申請者は、速やかに市長に就職支度金を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに就職支度金を支給するものとする。
(1) 適性試験に合格したことを証する書類
(2) 自動車教習所に入所していることを証する書類
(3) 身体障害者手帳又は愛の手帳の写し
(4) 前年(1月から6月までの間に申請する場合は、前々年)の所得税の額を証する書類
(1) 運転免許証の写し
(2) 自動車運転免許取得費助成資格認定・申請却下通知書
(3) 自動車教習所が発行した領収書の写し
(自動車運転免許取得費助成金の請求等)
第22条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた助成資格者は、速やかに助成金の交付を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(自動車運転免許取得費助成金等に係る台帳整備)
第23条 市長は、助成資格の認定、自動車運転免許の取得状況及び助成金交付状況について台帳を整備しておくものとする。
(1) 運転免許証の写し
(2) 自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにした見積書
(3) 前年(1月から6月までの間に申請する場合は、前々年)の所得を証する書類
(自動車改造費助成金の請求)
第26条 前条の規定により自動車改造費の助成決定を受けた者は、自動車の改造後、速やかに助成金の交付を請求しなければならない。この場合における助成金の請求書には、改造に係る費用を証した書類及び車検証の写しを添えなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(自動車改造費助成金に係る台帳整備)
第27条 市長は、自動車改造費助成金の交付状況について台帳を整備しておくものとする。
(1) 法第29条第1項の規定による都道府県知事が行う指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたことを証する書類
(2) 食事の提供に要する費用のうち光熱水費相当額を免除していることを証する書類(一時支援を提供し、かつ、当該一時支援において食事の提供を行う事業者に限る。)
3 市長は、登録することに決定した事業者について、速やかに事業者の台帳に登録するものとする。
(添付書類の省略)
第30条 市長は、この要綱の規定により申請書又は届出書に添付する書類により証明すべき事項について公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(補則)
第31条 この要綱に定めるもののほか地域生活支援事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第27号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月27日訓令第28号)
この訓令は、平成19年7月27日から施行する。
附則(平成20年9月1日訓令第48号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年8月14日訓令第24号)
この訓令は、平成21年8月14日から施行する。
附則(平成22年5月12日訓令第16号)
この訓令は、平成22年5月12日から施行する。
附則(平成24年8月30日訓令第34号)
この訓令は、平成24年8月30日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第19号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日訓令第25号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月10日訓令第33号)
この訓令は、平成29年11月10日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
第10号様式から第12号様式まで 削除