○東大和市障害者地域生活支援事業規則

平成18年9月29日

規則第58号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 地域生活支援事業

第1節 相談支援事業(第7条―第11条)

第2節 手話通訳者等派遣事業(第12条―第14条)

第3節 日常生活用具給付事業(第15条―第18条)

第4節 移動支援事業(第19条―第21条)

第5節 地域活動支援センター事業(第22条―第24条)

第6節 訪問入浴サービス事業(第25条―第27条)

第7節 削除

第8節 就職支度金給付事業(第31条―第33条)

第9節 日中一時支援事業(第34条―第36条)

第10節 自動車運転免許取得費助成事業(第37条―第39条)

第11節 自動車改造費助成事業(第40条―第42条)

第12節 住宅設備改善事業(第43条・第44条)

第3章 雑則(第45条―第51条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業として各種事業を実施することにより、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援を行い、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 東大和市(以下「市」という。)は、法第77条第1項の規定による地域生活支援事業として、次に掲げる事業を実施する。

(1) 相談支援事業

(2) 手話通訳者等派遣事業

(3) 日常生活用具給付事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

2 市は、法第77条第3項の規定による地域生活支援事業として、次に掲げる事業を実施する。

(1) 訪問入浴サービス事業

(2) 就職支度金給付事業

(3) 日中一時支援事業

(4) 自動車運転免許取得費助成事業

(5) 自動車改造費助成事業

(6) 住宅設備改善事業

(給付費支給事業)

第3条 前条各項に規定する地域生活支援事業のうち日常生活用具給付事業、移動支援事業、日中一時支援事業及び住宅設備改善事業は、地域生活支援給付費又は高額地域生活支援給付費(以下これらを「地域生活支援給付費等」という。)を支給する事業(以下「給付費支給事業」という。)とする。

(地域生活支援給付費の支給決定)

第4条 給付費支給事業の利用により地域生活支援給付費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市の地域生活支援給付費を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けなければならない。

2 支給決定は、日常生活用具給付事業にあっては第16条第2項、移動支援事業にあっては第20条、日中一時支援事業にあっては第35条、住宅設備改善事業にあっては第44条第2項に定める要件を備えている障害者等に対して行うものとする。

3 市長は、日常生活用具給付事業(別表第1に掲げるストマ用装具及び紙おむつに係るものに限る。)を利用しようとする障害者又は障害児の保護者について支給決定を行う場合は、6月以内の期間にわたり1月において地域生活支援給付費を支給するストマ用装具及び紙おむつの量を定めるものとする。

4 市長は、移動支援事業又は日中一時支援事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者について支給決定を行う場合は、第19条に規定する介護者の派遣(次条及び第6条において「介護者の派遣」という。)又は第34条に規定する一時支援(次条及び第6条において「一時支援」という。)の種類ごとに1月において地域生活支援給付費を支給するサービスの量及び支給決定の有効期間を定めるものとする。

5 前各項に定めるもののほか支給決定について必要な事項は、市長が別に定める。

(地域生活支援給付費の支給)

第5条 市は、前条の規定により支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)に対し、次に掲げる費用について地域生活支援給付費を支給する。

(1) 第15条に規定する用具(以下この条及び次条において「用具」という。)を購入した場合における当該用具の購入に要する費用

(2) 法第5条第2項に規定する居宅介護に係る指定(法第29条第1項の規定による都道府県知事が行う指定障害福祉サービス事業者の指定をいう。以下次号において同じ。)を受けている事業者で第47条の規定により市に登録をしたものから介護者の派遣を受けた場合における当該介護者の派遣に要する費用

(3) 法第5条第8項に規定する短期入所に係る指定を受けている事業者で第47条の規定により市に登録をしたものから一時支援を受けた場合における当該一時支援に要する費用

(4) 第43条に規定する住宅設備改善(以下この条及び次条において「住宅設備改善」という。)を行った場合における当該住宅設備改善に要する費用

2 地域生活支援給付費の額は、1月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 用具の購入については別表第1、介護者の派遣については別表第2、一時支援については別表第3、住宅設備改善については別表第4にそれぞれ定めるところにより算定した額

(2) 別表第5に掲げる費用の区分及び支給決定障害者等の区分に応じ、同表に定める額(当該額が前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

3 市は、支給決定障害者等が事業者から用具を購入したとき、介護者の派遣を受けたとき、一時支援を受けたとき、又は住宅設備改善を受けたときは、当該支給決定障害者等が当該事業者に支払うべき当該用具の購入、介護者の派遣、一時支援又は住宅設備改善に要した費用について、地域生活支援給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等の委任に基づき、当該事業者に支払うことができる。

(高額地域生活支援給付費の支給)

第6条 高額地域生活支援給付費は、用具の購入、介護者の派遣、一時支援及び住宅設備改善に係る前条第2項第1号の規定により算定された費用の額の合計額から当該費用の額について支給された地域生活支援給付費の額の合計額を控除して得た額に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第43条の5第1項各号に掲げる額の合計額(法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給があった場合は、当該合計額から当該高額障害福祉サービス等給付費の額を控除して得た額)を加算して得た額が著しく高額であるときに支給する。

2 前項に定めるもののほか、高額地域生活支援給付費の支給要件、支給額その他高額地域生活支援給付費の支給に関し必要な事項は、用具の購入、介護者の派遣、一時支援及び住宅設備改善に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、市長が別に定める。

第2章 地域生活支援事業

第1節 相談支援事業

(相談支援事業の内容)

第7条 相談支援事業は、社会復帰、自立及び社会参加促進のために障害者等に対して次に掲げる支援(以下「相談支援」という。)を行う事業とする。

(1) 福祉サービスの利用に関する相談、助言、紹介等の支援

(2) 社会資源の活用に関する相談、助言、紹介等の支援

(3) 社会生活を営む能力を高めるための支援

(4) 権利の擁護のための必要な支援

(5) 専門機関の紹介等の支援

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める支援

(相談支援事業の対象者)

第8条 相談支援事業の対象者は、次に掲げる要件に該当する者及びその家族とする。

(1) 市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されていること。

(2) 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)、愛の手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して東京都知事が交付する手帳でその者の障害の程度その他の事項の記載があるもの(これに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)又は精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けていること(これらと同等の障害を有すると認められる場合を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する者の相談支援事業の利用に支障がないと認めるときは、同項第1号に該当せず、かつ、同項第2号に該当する者及びその家族を相談支援事業の対象者とすることができる。

(相談支援の休業日)

第9条 相談支援の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(相談支援の利用時間)

第10条 相談支援の利用時間は、午前9時から午後6時30分までの範囲内において、市長が定めるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(相談支援に要する費用)

第11条 相談支援に要する費用は、無料とする。

第2節 手話通訳者等派遣事業

(手話通訳者等派遣事業の内容)

第12条 手話通訳者等派遣事業は、聴覚又は言語機能に障害を有する者の意思疎通を円滑にするために、当該聴覚に障害を有する者等に手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣する事業とする。

(手話通訳者等派遣事業の対象者)

第13条 手話通訳者等派遣事業の対象者は、市の区域内に居住し、住民基本台帳法による住民基本台帳に記録されている者で、身体障害者手帳を交付され、かつ、聴覚又は言語機能に障害を有するもの(以下「聴覚障害者等」という。)及び聴覚障害者等をもって組織する団体とする。

2 手話通訳者等派遣事業の対象者は、あらかじめ手話通訳者等の派遣対象者である旨の市長の登録を受けなければならない。

(手話通訳者等の派遣要件)

第13条の2 手話通訳者等は、前条第2項の規定による登録をした手話通訳者等の派遣対象者が日常生活を維持するために必要な手続等を行う場合において、手話通訳者等の派遣を必要とする理由があるときに派遣する。

2 前項に規定する日常生活を維持するために必要な手続等及び手話通訳者等の派遣を必要とする理由は、市長が別に定める。

(手話通訳者等の派遣に要する費用)

第14条 手話通訳者等の派遣に要する費用は、無料とする。

第3節 日常生活用具給付事業

(日常生活用具給付事業の内容)

第15条 日常生活用具給付事業は、障害者等が日常生活を容易にするための用具(以下「用具」という。)を購入した場合に、当該用具の購入に要する費用について第3条から第6条までの規定により地域生活支援給付費等を支給する事業とする。

(用具の区分、種目等)

第16条 日常生活用具給付事業の対象となる用具の種目、性能、耐用年数及び費用基準額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 日常生活用具給付事業の対象者は、次に掲げる要件を備えている障害者等とする。

(1) 市の区域内に居住し、住民基本台帳法による住民基本台帳に記録されていること(次項第1号ただし書の規定に該当する障害者等については、同号に規定する障害者支援施設等又は医療機関への入所前又は入院前(継続して2以上の障害者支援施設等又は医療機関に入所し、又は入院している障害者等については、最初に入所し、又は入院した障害者支援施設等又は医療機関への入所前又は入院前)において市の区域内に居住し、住民基本台帳法による住民基本台帳に記録されていること。)

(2) 用具の種目ごとに別表第1の対象者の欄に定める要件を備えていること。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者から除く。

(1) 現に法に規定する障害者支援施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する特別養護老人ホーム等(第44条において「障害者支援施設等」という。)に入所中の者及び医療機関に入院中の者。ただし、用具の購入により退所若しくは退院が可能となる者、3月以内の短期間の入院中の者又は用具で別表第1において特に定めがあるものを購入しようとする者は、この限りでない。

(2) 障害を重複して有する者で、各障害の程度が別表第1の対象者の欄に定める障害程度に達しないもの

(3) 自己の所有に係る家屋以外に居住する者で、購入しようとする用具の設置につき、その家屋の所有者又は管理者から承諾を得られないもの

(4) 別表第1の種目の欄に掲げる用具を現に所有している者。ただし、故障により修理不能となった用具を所有している者又は同表の耐用年数の欄に年数の定めがある用具を購入した者でその使用期間について当該購入した日から当該年数を経過し、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当するものは、この限りでない。

 当該用具の故障により、部品を交換して修理することに比べ再度同一の用具を購入することが合理的かつ効果的であると認められる場合

 操作機能の改善等を伴う新型の用具の登場により、当該新型の用具を使用することが使用効果の向上に資すると認められる場合

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)の被保険者で同法の規定により別表第1の種目の欄に掲げる用具について保険給付を受けることができるもの

(地域生活支援給付費の支給の制限)

第17条 地域生活支援給付費の支給の対象となる用具の購入は、1世帯当たり同一種目1件とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(用具の譲渡等の禁止)

第18条 用具を購入した者は、第1条及び第15条の趣旨に反して当該用具を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 用具を購入した者が前項の規定に違反したときは、市長は、購入した用具に係る地域生活支援給付費の全部又は一部を返還させることができる。

第4節 移動支援事業

(移動支援事業の内容)

第19条 移動支援事業は、屋外での移動が困難である障害者等が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のため、市に登録をした事業者から介護者を派遣された場合に、当該介護者の派遣(以下「介護者の派遣」という。)に要する費用について第3条から第6条までの規定により地域生活支援給付費等を支給する事業とする。

(移動支援事業の対象者)

第20条 移動支援事業の対象者は、次に掲げる要件を備えている障害者等とする。

(1) 市の区域内に居住し、住民基本台帳法による住民基本台帳に記録されていること。

(2) 学齢児(6歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した年齢をいう。)以上であること。

(3) 障害の種別ごとに次に定めるものに該当すること。

 知的障害又は精神障害を有する者にあっては、屋外での移動が困難であると認められること(法第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第5項に規定する行動援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援を利用している場合を除く。)

 身体障害者にあっては、視覚障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けていること(法第5条第4項に規定する同行援護を利用している場合を除く。)、又は補装具費(法第76条第1項に規定する補装具費をいう。)の支給の対象となった車いすを利用し、若しくは福祉用具貸与(介護保険法第8条第12項に規定する福祉用具貸与をいう。)の対象となった車いすを利用し、身体障害者手帳の交付を受け、かつ当該身体障害者手帳における障害の程度が1級若しくは2級であること(法第5条第3項に規定する重度訪問介護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援を利用している場合を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する者の移動支援事業の利用に支障がないと認める場合で特に必要があると認めるときは、同項第1号に該当せず、かつ、同項第2号及び第3号に該当する障害者等を対象者とすることができる。

(移動支援事業の運営の基準及び費用基準額)

第21条 移動支援事業の運営は、第48条に規定する基準に従うものとする。

2 移動支援事業の費用基準額は、別表第2に定めるところによる。

第5節 地域活動支援センター事業

(地域活動支援センター事業の内容)

第22条 地域活動支援センター事業は、市長が別に定める施設において、障害者等に対する創作的活動、機能訓練及び社会適応訓練に関する支援を実施する事業とする。

(地域活動支援センター事業の対象者)

第23条 地域活動支援センター事業の対象者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 市の区域内に居住し、住民基本台帳法による住民基本台帳に記録されていること。

(2) 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていること(これらと同等の障害を有すると認められる場合を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する者の地域活動支援センター事業の利用に支障がないと認めるときは、同項第1号に該当せず、かつ、同項第2号に該当する者を地域活動支援センター事業の対象者とすることができる。

(地域活動支援センター事業の費用負担)

第24条 第22条に規定する支援に要する費用は、無料とする。ただし、飲食費、材料費その他当該支援を利用した者に負担させることが適当であると認められる費用については、当該支援を利用した者の負担とする。

第6節 訪問入浴サービス事業

(訪問入浴サービス事業の内容)

第25条 訪問入浴サービス事業は、入浴の困難な在宅の障害者等に対し、週1回入浴巡回車を派遣し、組立式浴槽による入浴介助(以下「入浴サービス」という。)を行う事業とする。

(訪問入浴サービス事業の対象者等)

第26条 訪問入浴サービス事業の対象者は、市の区域内に居住し、住民基本台帳法による住民基本台帳に記録されている入浴困難な在宅の障害者等で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が2級以上のもの

(2) 愛の手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が2度以上のもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が入浴サービスを受ける必要があると認める者

2 訪問入浴サービス事業の対象者が入浴サービスを受けようとするときは、あらかじめ市長に申請してその利用の決定を受けなければならない。

(入浴サービスに要する費用)

第27条 入浴サービスに要する費用は、無料とする。ただし、光熱水費については、入浴サービスを受けた障害者等の負担とする。

第7節 削除

第28条から第30条まで 削除

第8節 就職支度金給付事業

(就職支度金給付事業の内容)

第31条 就職支度金給付事業は、施設に入所し、又は通所している障害者等で就職等により自立するものに対し、社会復帰の促進のための支度金(以下「就職支度金」という。)を支給する事業とする。

(就職支度金給付事業の対象者等)

第32条 就職支度金給付事業の対象者は、次の各号のいずれかの要件を備え、かつ、就職又は自営により、利用している施設等を退所し、又は退院することが確実に見込まれる者とする。

(1) 法第19条第1項の規定により市から介護給付費等の支給決定を受け、かつ、法第5条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を受けていること。

(2) 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、市から同項に規定する障害者支援施設等、国立高度専門医療センター又は指定医療機関への入所の措置又は入所若しくは入院の委託の措置を受け、かつ、これらの施設等において社会復帰のための訓練を受けていること。

2 就職支度金給付事業の対象者は、就職支度金の支給を受けようとするときは、あらかじめ市長に申請して支給の決定を受けなければならない。

(就職支度金の支給額)

第33条 就職支度金の支給額は、3万6,000円とする。

第9節 日中一時支援事業

(日中一時支援事業の内容)

第34条 日中一時支援事業は、障害者等が、当該障害者等を介護する者の休養等のため、市に登録をした事業者の施設等において、日中一時的に排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話(以下「一時支援」という。)を受けた場合に、当該一時支援に要する費用について第3条から第6条までの規定により地域生活支援給付費等を支給する事業とする。

(日中一時支援事業の対象者)

第35条 日中一時支援事業の対象者は、次に掲げる要件を備えている障害者等とする。

(1) 市の区域内に居住し、住民基本台帳法による住民基本台帳に記録されていること。

(2) 学齢児以上であること。

(3) 身体障害者手帳の交付を受けていること又は知的障害若しくは精神障害を有していること。

(一時支援の実施時間及び運営の基準)

第36条 一時支援の実施時間は、午前9時から午後5時までの間における2時間以上8時間未満とする。

2 前項の規定にかかわらず、一時支援を提供する事業者は、特に必要があると認めるときは、実施時間を午前6時から午後8時までの間における2時間以上8時間未満とすることができる。

3 前2項に定めるもののほか、日中一時支援事業の運営は、第48条に規定する基準に従うものとする。

第10節 自動車運転免許取得費助成事業

(自動車運転免許取得費助成事業の内容)

第37条 自動車運転免許取得費助成事業は、障害者の日常生活の利便提供及び生活圏の拡大を図るため、自動車運転免許を取得した障害者に対し、当該自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成する事業とする。

(自動車運転免許取得費助成事業の対象者等)

第38条 自動車運転免許取得費助成事業の対象者は、次に掲げる要件を備えている障害者とする。

(1) 市の区域内に居住し、住民基本台帳法による住民基本台帳に記録され、かつ、都内に引き続き3月以上住所を有していること。

(2) 次に掲げる者の区分ごとに、当該次に定める障害の状況であること。

 身体障害者手帳の交付を受けた者 その障害の程度が3級以上であること。ただし、内部障害については4級以上、下肢又は体幹に係る障害については5級以上で、歩行が困難であること。

 愛の手帳の交付を受けた者 その障害の程度が4度以上であること。

(3) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条に規定する適性試験に合格していること。

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第96条第1項に規定する運転免許試験の受験者資格を有していること。

(5) 前年(1月から6月までの間に次項の規定による申請をする場合は、前々年)の所得税の年額が40万円以下であること。

(6) 他の制度により自動車運転免許の取得に要する費用の助成を受けていないこと。

2 自動車運転免許取得費助成事業の対象者は、自動車運転免許の取得に要する費用について助成を受けようとするときは、あらかじめ市長に申請して助成資格の認定を受けなければならない。

(自動車運転免許取得に係る助成対象経費及び助成額)

第39条 自動車運転免許の取得に係る助成対象経費は、道路交通法第98条第1項に規定する自動車教習所において要した経費のうち別表第6の助成対象経費の欄に定める経費とする。

2 自動車運転免許の取得に係る助成金の額は、別表第6の助成額の欄に定める額とする。

第11節 自動車改造費助成事業

(自動車改造費助成事業の内容)

第40条 自動車改造費助成事業は、障害者の社会復帰の促進のため、自動車を所有する障害者に対し当該自動車の改造に要する費用の一部を助成する事業とする。

(自動車改造費助成事業の対象者等)

第41条 自動車改造費助成事業の対象者は、次に掲げる要件を備えている障害者とする。

(1) 市の区域内に居住し、住民基本台帳法による住民基本台帳に記録されていること。

(2) 18歳以上で、上肢、下肢又は体幹の機能に係る障害により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が1級又は2級であること。

(3) 前年(1月から6月までの間に次項の規定による申請をする場合は、前々年)の所得が特別障害者手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当をいう。)に係る所得制限限度額の範囲内であること。

(4) 自動車の所有者であり、かつ、自ら運転するため当該自動車の一部を改造する必要があること。

2 自動車改造費助成事業の対象者は、自動車の改造に要する費用について助成を受けようとするときは、あらかじめ市長に申請して助成の決定を受けなければならない。

(自動車改造に係る助成対象経費及び助成限度額)

第42条 自動車改造に係る助成対象経費は、操向装置及び駆動装置の改造に要する経費とする。

2 自動車改造に係る助成金は、13万3,900円を限度として支払うものとする。

第12節 住宅設備改善事業

(住宅設備改善事業の内容)

第43条 住宅設備改善事業は、障害者等が日常生活の利便を図るため、その居住する家屋の住宅設備を改善した場合に、当該住宅設備の改善(以下「住宅設備改善」という。)に要する費用について第3条から第6条までの規定により地域生活支援給付費等を支給する事業とする。

(住宅設備改善事業の種目等)

第44条 住宅設備改善事業の対象となる住宅設備改善の種目及び費用基準額は、別表第4に掲げるとおりとする。

2 住宅設備改善事業の対象者は、次に掲げる要件を備えている障害者等とする。

(1) 市の区域内に居住し、住民基本台帳法による住民基本台帳に記録されていること(次項第1号ただし書の規定に該当する障害者等については、同号に規定する障害者支援施設等又は医療機関への入所前又は入院前(継続して2以上の障害者支援施設等又は医療機関に入所し、又は入院している障害者等については、最初に入所し、又は入院した障害者支援施設等又は医療機関への入所前又は入院前)において市の区域内に居住し、住民基本台帳法による住民基本台帳に記録されていること。)

(2) 住宅設備改善の種類ごとに別表第4に定めた要件を備えていること。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者から除く。

(1) 現に障害者支援施設等に入所中の者及び医療機関に入院中の者。ただし、住宅設備改善により退所若しくは退院が可能となる者又は3月以内の短期間の入院中の者は、この限りでない。

(2) 障害を重複して有する者で、各障害の程度が別表第4の対象者の欄に定める障害程度に達しないもの

(3) 自己の所有に係る家屋以外に居住する者で、住宅設備改善につき、その家屋の所有者又は管理者から承諾を得られないもの

(4) 別表第4に掲げる種目と同一の種目の住宅設備改善を実施している家屋に居住している者。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

第3章 雑則

(支給決定等の変更等)

第45条 支給決定障害者等は、現に受けている支給決定に係る介護者の派遣又は一時支援について、その種類又は支給量を変更しようとするときは、あらかじめ市長に申請して、その決定を受けなければならない。

2 前項に規定するもののほか、地域生活支援給付費の支給決定又は給付費支給事業以外の地域生活支援事業の利用の承認、登録の決定、助成の決定等(以下「支給決定等」という。)を受けた者は、支給決定等に係る事項について変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(支給決定等の取消し)

第46条 市長は、支給決定等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給決定等を取り消すことができる。

(1) 地域生活支援事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。

(2) 支給決定等を受けるための申請等が虚偽によるものと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか支給決定等を認めることが著しく不適当と認めるとき。

2 前項の規定により支給決定等を取り消された者に対し市から地域生活支援給付費、助成金等が支給されていたときは、市長は、特にその必要がないと認める場合を除き、速やかにその全部又は一部の返還を求めるものとする。

(事業者の登録)

第47条 第5条第1項第2号又は第3号に規定する介護者の派遣又は一時支援を提供する事業者の登録は、当該事業者の申請により介護者の派遣又は一時支援の種類及び介護者の派遣又は一時支援を行う事業所ごとに行う。

2 市長は、前項の申請があった場合において、当該事業者が移動支援事業にあっては法第5条第2項に規定する居宅介護に係る指定(法第29条第1項の規定による都道府県知事が行う指定障害福祉サービス事業者の指定をいう。以下この項において同じ。)、日中一時支援事業にあっては法第5条第8項に規定する短期入所に係る指定を受けていることを確認して、事業者の登録をするものとする。

(給付費支給事業に係る基準)

第48条 前条第1項の規定により登録をした事業者は、市長が別に定める基準に従い介護者の派遣又は一時支援を提供しなければならない。

(地域生活支援事業の実施の委託)

第49条 市は、第2条各項に規定する地域生活支援事業(日常生活用具給付事業、移動支援事業、日中一事支援事業及び住宅設備改修事業を除く。)の実施を社会福祉法人東大和市社会福祉協議会その他の適当と認める事業者に委託することができる。

(受託事業者等の責務)

第50条 第47条の規定により市に登録をした事業者及び前条の規定により地域生活支援事業の実施の委託を受けた事業者並びにこれらの従業員は、障害者等及びその家族について職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第51条 この規則に定めるもののほか地域生活支援事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第2条各項に規定する地域生活支援事業(更生訓練費給付事業及び就職支度金給付事業を除く。以下この項において同じ。)に相当する事業(日常生活用具給付事業、移動支援事業、日中一時支援事業及び住宅設備改善事業にあっては、用具の販売、介護者の派遣、一時支援の提供及び住宅設備改善に相当するものを市が自ら又は事業者に委託して行う事業とする。以下「規則施行前事業」という。)に係る給付の決定、サービスの利用の承認、対象者の認定等を受けている者(法附則第40条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給に関する決定を受けている者を除く。)は、この規則の施行の日において、それぞれ規則施行前事業に相当する地域生活支援事業に係る地域生活支援給付費の支給決定、サービスの利用の承認、対象者の認定等を受けた者とみなす。

3 この規則の施行前に規則施行前事業により給付を受けた用具で、この規則の施行の際現に所有しているもの(法附則第40条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給に関する決定を受けて現に所有している当該補装具を除く。)又は規則施行前事業により改善されている住宅設備は、この規則の施行の日において、日常生活用具給付事業又は住宅設備改善事業により地域生活支援給付費の支給を受けて所有している用具又は改善されている住宅設備とみなす。

4 この規則の施行の際現に法附則第21条第1項に規定する特定旧法指定施設又はこれに相当する施設において更生訓練費に相当する金銭を受ける資格を有している者については、この規則の施行の日において、第29条第2項に規定する受給資格の認定を受けた者とみなして、平成21年9月30日までの間、更生訓練費を支給する。

5 前項の規定により支給される更生訓練費の額は、第30条の規定にかかわらず、附則別表に定めるところによる。

6 前2項に定めるもののほか、附則第4項の規定により更生訓練費の支給を受ける者について必要な事項は、市長が別に定める。

7 この規則の施行の際現に法附則第21条第1項に規定する特定旧法指定施設又はこれに相当する施設に通所し、又は入所している者で、就職又は自営により当該施設を退所することが確実に見込まれるものは、この規則の施行の日において、第32条第1項に規定する就職支度金給付事業の対象者とみなす。

(年少扶養控除等の廃止に伴う特例措置)

8 当分の間、所得税課税額を計算する場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の所得税法の規定により控除すべき扶養控除の額が改正法第1条の規定による改正前の所得税法の規定を適用したとしたならば控除されることとなる扶養控除の額(以下「年少扶養控除等廃止前扶養控除額」という。)より少ないときにおける所得税課税額は、年少扶養控除等廃止前扶養控除額を考慮して市長が別に定めるところにより算出した額とする。

附則別表(附則第5項関係)

施設種別

更生訓練費の支給額(月額)

更生訓練に従事した日数が月15日以上の場合

更生訓練に従事した日数が月15日未満の場合

指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科に限る。)

1万4,800円

7,400円

指定肢体不自由者更生施設

指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科を除く。)

指定聴覚・言語障害者更生施設

指定内部障害者更生施設

6,300円

3,150円

指定特定身体障害者授産施設

指定特定身体障害者通所授産施設

3,150円

1,600円

備考

1 この表における施設については、法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく施設とする。

2 平成15年3月31日において重度身体障害者更生援護施設であった施設に係る支給額については、この表の定めにかかわらず、次に定めるとおりとする。

(1) 更生訓練に従事した日数が月15日以上の場合 2,100円

(2) 更生訓練に従事した日数が月15日未満の場合 1,050円

3 更生訓練のために利用する施設が法第29条第1項に規定する指定を受けた場合は、当該指定を受ける前の施設種別に応じて、この表を適用する。

4 更生訓練のために施設に通所した場合は、当該月において通所した日数に280円を乗じて得た額と同月において通所に要した交通費の総額とを比較して少ない方の額を支給額に加算する。

(平成19年3月30日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月7日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東大和市障害者地域生活支援事業規則の規定は、平成19年4月1日以後に利用した給付費支給事業に係る地域生活支援給付費の額について適用する。

(平成19年7月30日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第12項及び別表第3の規定は、平成19年7月1日から適用する。

(平成20年9月1日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第12項及び別表第3の規定は、平成20年7月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月14日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第11項及び第12項の規定は、平成21年7月1日から適用する。

(平成22年5月12日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東大和市障害者地域生活支援事業規則の規定(改正後の別表第3備考第3項の規定を除く。)は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年3月27日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則第5条の改正規定、第5条中東大和市難病患者福祉手当条例施行規則第2条の6の改正規定、第6条中東大和市中小企業勤労者生活資金融資条例施行規則第5条第3号の改正規定並びに第11条中東大和市障害者地域生活支援事業規則第20条第1項第3号イ、附則及び別表第1の改正規定 公布の日

(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日規則第34号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第34条及び別表第1洗腸装具の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行し、改正後の別表第3の規定は、令和5年4月1日以後に利用した日中一時支援事業に係る地域生活支援給付費の額について適用する。

別表第1(第4条、第5条、第16条関係)

日常生活用具給付事業対象種目等

種目

対象者

性能

耐用

年数

費用基準額

浴槽(湯沸器を含む。)

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

浴槽は、実用水量150リットル以上のもの。湯沸器は、水温を25度に上昇させたときに毎分10リットル以上の給湯ができ、安全性について配慮され、浴槽の性能に応じたもの

8年

14万1,200円

ただし、個別に支給決定する場合は、次のとおりとする。

(浴槽) 5万8,300円

(湯沸器)10万4,900円

入浴担架

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者(児)に限る。)

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

(洋式) 8万2,400円

(和式)13万3,900円

入浴補助用具

① 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害を有し、入浴に介助を必要とするもの

② 原則として3歳以上の難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病で、法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である者(児)をいう。以下同じ。)で、入浴に介助を必要とするもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等の補助ができ、障害者(児)又は介護者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

9万円

移動用リフト

① 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

② 原則として3歳以上の難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のあるもの

障害者(児)を移動させるに当たって、介護者が容易に使用できるもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

4年

25万7,500円

移動・移乗支援用具

① 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡機能又は下肢若しくは体幹に係る障害を有し、かつ、家庭内の移動等において介助を必要とするもの

② 原則として3歳以上の難病患者等で、下肢が不自由なもの

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等で、必要な強度と安定性を有するもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

6万円

便器

① 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

② 原則として学齢児以上の難病患者等で、常時介護を要するもの

手すりのついた腰かけ式のもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

1万6,500円

特殊便器

① 原則として学齢児以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度の自ら排便の処理が困難なもの

② 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢に係る障害の程度が1級又は2級のもの

③ 原則として学齢児以上の難病患者等で、上肢機能に障害のあるもの

知的障害者(児)を介護している者が容易に使用できるもので、温水温風を出すことができるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

15万1,200円

特殊マット

① 原則として3歳以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの

② 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

③ 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。)

④ 原則として3歳以上の難病患者等で、寝たきりの状態にあるもの

⑤ じょくそう予防用は、①から④までのいずれかに該当し、かつ、医師によりじょくそうがある(じょくそうができるおそれがある場合を含む。)と認められた者

(汚染防止用)失禁による汚染又は損耗を防止するためマットにビニール等を加工したもの

(じょくそう予防用)送風装置若しくは空気圧調整装置を備えた空気マット又は水、空気、ゲル、シリコン、ウレタン等からなるマットであって、体圧分散効果のある全身性のもの

5年

(汚染防止用) 1万9,600円

(じょくそう予防用) 6万円

頭部保護帽

① 知的障害者(児)で障害の程度が最重度又は重度であり、かつ、てんかん発作等により頻繁に転倒するもの

② 精神障害者(児)で障害の程度が1級であり、かつ、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

③ 身体障害者手帳の交付を受けた者で、転倒等により頭部を強打するおそれのあるもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもので、特注品又は既製品のいずれかのもの

3年

(特注品)3万7,800円

(既製品) 3万200円

訓練いす

原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

原則として附属のテーブルをつけるものとする。

5年

3万3,100円

訓練用ベッド

① 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

② 原則として3歳以上の難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のあるもの

腕、脚等の訓練のできる器具を備えたもの

5年

15万9,200円

パーソナルコンピューター用情報・通信支援用具

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の程度が1級若しくは2級のもの又は上肢障害の程度が1級若しくは2級のもので、パーソナルコンピューターの使用により社会参加が見込まれるもの

障害者(児)がパーソナルコンピューターを容易に使用できるための特別な仕様のマウス、キーガード等の周辺機器及び音声ソフト等のアプリケーションソフト

6年

10万円

携帯用会話補助装置

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であり、かつ、音声若しくは言語の機能に著しい障害を有するもの

携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用できるもの

5年

28万5,000円

火災警報器

① 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、その障害の程度が1級又は2級のもの(他の制度により火災警報器の給付を受けている者を除く。)

② 知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの

(①・②のいずれも、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者(児)に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの

8年

3万1,000円

自動消火装置

① 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、その障害の程度が1級又は2級のもの(他の制度により自動消火装置の給付を受けている者を除く。)

② 知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの

③ 難病患者等

(①・②・③のいずれも、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者(児)に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの

8年

2万8,700円

特殊寝台

① 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

② 難病患者等で、寝たきりの状態にあるもの

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

16万2,800円

体位変換器

① 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

② 原則として学齢児以上の難病患者等で、寝たきりの状態にあるもの

(①・②のいずれも、下着交換等に当たって、家族等他人の介護を必要とする者(児)に限る。)

介護者が、障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

5年

1万5,000円

特殊尿器

① 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの

② 原則として学齢児以上の難病患者等で、自力で排尿できないもの

(①・②のいずれも、常時介護を要する者(児)に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用できるもの

5年

15万4,500円

ポータブルレコーダー

① 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級若しくは2級のもの又は医師により、筋力の低下により視覚による認識が著しく困難であると認められたもの

② 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢に係る障害の程度が1級又は2級のもの

③ 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、その障害の程度が1級又は2級のもの(上肢に係る障害により、自力により読書をすることが困難であると認められる者(児)に限る。)

DAISY方式による録音及び同方式により記録された図書の再生が可能な製品又は同方式により記録された図書の再生が可能な製品で、視覚障害者(児)が音声等により操作ボタンを知覚でき、又は認識できるもの

6年

(録音再生機)8万5,000円

(再生専用機)4万8,000円

時計

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの

視覚障害者(児)が容易に使用できるもので、触読式又は音声式のいずれかのもの

10年

(触読式) 1万300円

(音声式) 1万3,300円

点字タイプライター

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(就労し、若しくは就学している者(児)又は就労が見込まれている者(児)に限る。)

視覚障害者(児)が容易に操作できるもの

5年

6万3,100円

音声式体温計

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者(児)に限る。)

視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

5年

9,000円

音声式血圧計

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障害者が容易に使用できるもの

5年

1万5,000円

体重計

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

視覚障害者が容易に使用できるもの

5年

1万8,000円

電磁調理器

① 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの

② 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、上肢に係る障害の程度が1級又は2級のもの

③ 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの

(①・②・③のいずれも、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

④ 18歳以上の知的障害者で、障害の程度が最重度又は重度のもの

障害者が容易に使用できるもの

6年

4万1,000円

視覚障害者用拡大読書器

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(児)で、この装置により文字等を読むことが可能になるもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は音声により出力できるもの

8年

19万8,000円

音響案内装置

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(2級の者(児)は、送信機(歩行時間延長信号機用小型送信機)のみに限る。)

視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

10年

(1級) 5万1,000円

(2級) 7,000円

点字ディスプレイ

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの

6年

38万3,500円

活字文書読上げ装置

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

6年

9万9,800円

屋内信号装置

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、聴覚障害に係る障害の程度が2級のもの(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に属する者に限る。)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

8万7,400円

聴覚障害者用通信装置

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声若しくは言語の機能に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要があると認められるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器(携帯用ファックス又はファックス)で、障害者(児)が容易に使用できるもの

5年

3万円

フラッシュベル

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声若しくは言語の機能に係る障害の程度が3級以上のもの

障害者(児)が容易に使用できるもの

10年

1万2,400円

情報受信装置

聴覚障害者(児)で、この装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用できるもの

6年

8万8,900円

会議用拡聴器

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害に係る障害の程度が4級以上のもの

聴覚障害者(児)が容易に使用できるもの

6年

3万8,200円

携帯用信号装置

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声若しくは言語の機能に係る障害の程度が3級以上のもの

送信機による合図が、視覚、触覚等により知覚できるもの

6年

2万200円

ガス安全システム

① 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、こう頭摘出等により臭覚機能を喪失したもの(こう頭摘出等により臭覚機能を喪失した者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

② 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

(①・②のいずれも、他の制度によりガス安全システムの給付を受けている者を除く。)

警報器からの遮断信号発信時、ガスの異常使用時、地震時等にガスを自動的に遮断できるもの

8年

4万2,200円

ネブライザー(吸入器)

① 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が1級若しくは3級のもの又はこれらと同程度の身体障害者(児)で必要と認められるもの

② 難病患者等で、呼吸器機能に障害のあるもの

呼吸器機能障害者(児)又はその介護者が容易に使用できるもの

5年

3万6,000円

ただし、電気式たん吸引器と一体型の場合は、9万2,400円とする。

電気式たん吸引器

① 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が1級若しくは3級のもの又はこれらと同程度の身体障害者(児)で必要と認められるもの

② 難病患者等で、呼吸器機能に障害のあるもの

呼吸器機能障害者(児)又はその介護者が容易に使用できるもの

5年

5万6,400円

ただし、ネブライザー(吸入器)と一体型の場合は、9万2,400円とする。

動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)

① 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が1級若しくは3級のもの又はこれらと同程度の身体障害者(児)で必要と認められるもの

② 難病患者等で、呼吸器機能に障害のあるもの

呼吸器機能障害者(児)又はその介護者が容易に使用できるもの

5年

4万円

空気清浄器

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が1級又は3級のもの

呼吸器機能障害者が容易に使用できるもの

6年

3万3,800円

透析液加温器

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、人工透析を必要とするもの(自己連続携行式腹膜かん流法による透析療法を行う者(児)に限る。)

自己連続携行式腹膜かん流療法による人工透析に使用する加温器で、一定温度に保つもの

5年

7万2,100円

ルームクーラー

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、けい髄損傷等による体温調節機能を喪失したもの(医師により、体温調節機能を喪失したものと認められた者に限る。)

障害者が容易に使用できるもの

6年

10万円

歩行補助杖(一本杖)

身体障害者手帳の交付を受けた者で、歩行補助杖の使用により歩行機能が補完されるもの

一本杖に限る。

2年

3,150円

点字器

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(児)

触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つための用具で、標準型又は携帯型のいずれかのもの

7年

(標準型) 1万700円

5年

(携帯型) 7,400円

人工こう頭

身体障害者手帳の交付を受けたこう頭摘出者で音声機能を喪失したもの

(笛式)呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

(電動式)あご下部等に当てた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

4年

(笛式) 5,150円

5年

(電動式)7万2,200円

収尿器

身体障害者手帳の交付を受けた者で、排尿を自分の意思でコントロールすることができず、常時失禁状態にあるもの

採尿器とストマ用装具(尿路系)で構成され、尿の逆流防止装置が付いているもので、男女別に普通型か簡易型のいずれかのもの

1年

(男性用普通型)7,900円

(男性用簡易型)5,900円

(女性用普通型)8,800円

(女性用簡易型)6,100円

ストマ用装具

身体障害者手帳の交付を受けた者で、腸管の切除又はぼうこうの切除によって肛門からの排便又はぼうこうからの排尿が困難となり、人工肛門又は人工ぼうこうを設け排便又は排尿を行っているもの

ストマ用装具(消化器系)低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋

ストマ用装具(尿路系)低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップが付いているもの

ストマ用装具(消化器系) 1月当たり8,900円

ストマ用装具(尿路系) 1月当たり1万1,600円

紙おむつ

① 3歳以上のストマ用装具の対象者で、当該ストマ用装具の装着が困難であるもの

② 3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(その障害の程度が2級以上であり、かつ、知的障害者(児)で、その障害の程度が最重度又は重度であるもの(これらと同程度の知的障害を有する者(児)を含む。)である場合に限る。)で、脳原性運動機能障害(おおむね3歳未満に発現した非進行性脳病変によってもたらされた障害をいい、これと同等の障害を含む。)により、排尿又は排便の意思表示が困難なもの

尿取りパットを含む。

1月当たり 1万2,000円

洗腸装具

① 3歳以上のストマ用装具の対象者で、当該ストマ用装具の装着が困難であるもの

② 3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、脳原性運動機能障害(おおむね3歳未満に発現した非進行性脳病変によってもたらされた障害をいう。)により、排尿又は排便の意思表示が困難なもの

強制的に便を排せつさせるもの

6月

1万2,000円

居宅生活動作補助用具

① 学齢児以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上のもの

② 学齢児以上65歳未満の内部障害を有する者(児)で、補装具費(法第76条第1項に規定する補装具費をいう。別表第4において同じ。)の支給の対象となった車いすを利用しているもの

(①・②のいずれも、特殊便器への取替えについては、併せて上肢に係る障害の程度が2級以上であること。)

③ 学齢児以上65歳未満の難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のあるもの

居宅生活動作を補助する次に掲げる用具で、設置に当たり当該次に掲げる小規模な住宅改修を必要とするもの。この場合において、当該小規模な住宅改修には、これに附帯して必要となる改修も含めることができる。

①手すり 手すりの取付け

②段差解消等の性能を有するスロープ等 段差の解消

③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面 床又は通路面の材料の変更

④引き戸等 扉の取替え

⑤洋式便器、特殊便器等

便器取替え

20万円

備考

1 「学齢児」とは、6歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した年齢をいう。

2 居宅生活動作補助用具の項に規定する住宅改修には、介護保険法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は同法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給対象となる住宅改修は含まないものとする。

3 湯沸器については、原則として浴槽と同時に地域生活支援給付費の支給決定をするものとする。ただし、市長が必要と認める場合には、浴槽及び湯沸器を個別の種目として地域生活支援給付費の支給決定をすることができる。

4 浴槽と湯沸器がこの表に定めるそれぞれの性能を満たす場合には、浴槽と湯沸器が設置された簡易な風呂であっても、浴槽(湯沸器を含む。)として地域生活支援給付費の支給対象とすることができる。

5 入浴補助用具又は移動・移乗支援用具については、費用基準額内であれば手すり、スロープ等を併せて地域生活支援給付費の支給対象とすることができる。

6 移動用リフトは、床走行型、固定型を問わず用具として認める。ただし、障害者等及び介護者の使用が容易であり、安全性に配慮されたものでなければならない。

7 頭部保護帽、歩行補助杖、点字器、人口こう頭、収尿器、ストマ用装具、紙おむつ及び洗腸装具については、第16条第3項第1号ただし書の規定により障害者支援施設等に入所中又は医療機関に入院中の支給決定障害者等が購入した場合においても、地域生活支援給付費の支給対象とすることができる。

8 火災警報器は、なるべく特殊法人日本消防検定協会の検定ラベル又は鑑定ラベルのはり付けがなされているものであること。

9 自動消火装置は、なるべく財団法人日本消防設備安全センターに設置されている消防防災用設備機器性能評定委員会の評定ラベルのはり付けがなされているものであること。

10 自動消火装置は、原則として火災警報器と一体として購入すること。

11 ストマ用装具及び紙おむつについては、最長6月の期間にわたり支給決定をすることができる。

12 紙おむつについては、代用品としてサラシ、ガーゼ又は脱脂綿を地域生活支援給付費の支給対象とすることができる。

13 紙おむつの対象者の要件に該当する者が、法に基づく介護給付費、訓練等給付費等を支給されている場合で当該介護給付費、訓練等給付費等の支給対象となる費用において紙おむつ相当額が算定されているとき、又は身体障害者福祉法に基づく措置を受け施設に入所している場合で当該施設において紙おむつが支給されているときは、その者に対する紙おむつは、地域生活支援給付費の支給対象としないものとする。

別表第2(第5条、第21条関係)

移動支援事業費用基準額

単位 円

区分

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

1時間30分以上2時間未満

2時間以上2時間30分未満

2時間30分以上3時間未満

3時間以上3時間30分未満

3時間30分以上4時間未満

4時間以上4時間30分未満

4時間30分以上で30分までごとの加算額

身体介護なし

960

1,820

2,680

3,540

4,400

5,260

6,120

6,980

7,840

700

身体介護あり

2,150

3,870

5,590

7,310

8,170

9,030

9,890

10,750

11,610

860

2人介護

3,010

5,590

8,170

10,750

12,470

14,190

15,910

17,630

19,350

1,720

グループ支援

670

1,270

1,870

2,470

3,070

3,670

4,270

4,870

5,470

500

備考

1 身体介護とは、排せつ、食事等の介護をいう。

2 2人介護とは、介護者2人による身体介護をいう。

3 グループ支援とは、対象者2人又は3人に対し、介護者1人により行う支援をいう。

4 利用時間が4時間30分以上の場合の費用基準額は、4時間以上4時間30分未満の欄に掲げる額に4時間30分以上で30分までごとの加算額の欄に掲げる額により算定した加算額を合算して得た額とする。

別表第3(第5条関係)

日中一時支援費用基準額

実施時間

費用基準額

2時間以上4時間未満

2,680円

4時間以上8時間未満

4,020円

備考

1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第115条第1項に規定する併設事業所(同項第2号に規定する施設が設置するものに限る。)及び同条第3項に規定する単独型事業所において一時支援を受けた場合は、当該支援を受けた時間が2時間以上4時間未満であるときは2,170円を、4時間以上8時間未満であるときは3,260円を加算する。

2 食事を提供する場合は、次に定めるところによる。

(1) 食事に要する費用は、利用者の負担とする。

(2) 別表第5に掲げる支給決定障害者等のうち施行令第17条第1項第2号から第4号までに規定する要件のいずれかに該当する者に対し光熱水費相当額を免除していると認められるときは、食事提供加算として1食当たり420円を加算する。

別表第4(第5条、第44条関係)

住宅設備改善事業対象種目、対象者、費用基準額

種目

対象者

費用基準額

中規模改修

学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者(児)及び補装具費の支給対象となった車いすを利用している内部障害者(児)

64万1,000円

屋内移動設備設置

学齢児以上で、上肢、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級の者(児)で歩行ができない状態にあるもの及び補装具費の支給対象となった車いすを利用している内部障害者(児)

ア 機器本体及び附属器具 97万9,000円

イ 設置費 35万3,000円

備考

1 「中規模改修」とは、次に掲げるものとする。

(1) 別表第1に掲げる居宅生活動作補助用具の設置に伴い必要となる住宅改修(以下「小規模改修」という。)を実施して、なお改修が必要となる部分に係る住宅改修

(2) 便所、浴場、玄関、居室及び台所に係る住宅改修で、小規模改修の対象とならないもの

(3) 介護保険法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は同法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給の対象となる住宅改修を実施して、なお改修が必要となる部分に係る住宅改修

2 「学齢児」とは、6歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した年齢をいう。

3 新築工事に併せて実施する住宅設備改善は、地域生活支援給付費の支給対象としない。ただし、屋内移動設備設置については、この限りでない。

4 中規模改修のうち浴場に係るものにより地域生活支援給付費の支給を受けようとする場合で浴槽及び湯沸器を設置するときは、当該浴槽及び湯沸器については、原則として、日常生活用具給付事業の利用により地域生活支援給付費の支給を受けて購入するものとする。

別表第5(第5条関係)

費用の区分

支給決定障害者等の区分

金額(月額)

用具の購入に要した費用及び住宅設備改善に要した費用

施行令第17条第1項第1号から第3号までに規定する要件のいずれかに該当する支給決定障害者等

37,200円

施行令第17条第1項第4号に規定する要件に該当する支給決定障害者等

介護者の派遣及び一時支援に要した費用

施行令第17条第1項第1号に規定する要件に該当する支給決定障害者等

37,200円

施行令第17条第1項第2号に規定する要件に該当する支給決定障害者等

9,300円

施行令第17条第1項第3号に規定する要件に該当する支給決定障害者等

4,600円

施行令第17条第1項第4号に規定する要件に該当する支給決定障害者等

別表第6(第39条関係)

自動車運転免許取得に係る助成対象経費及び助成額

助成対象経費

助成額

道路交通法第84条第3項に規定する普通自動車免許の取得に直接要する経費

助成対象経費の実支出額に3分の2を乗じて得た額(この額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)とする。ただし、助成対象者の前年(1月から6月までの間に第38条第2項の規定による申請をする場合は、前々年)の所得税額に応じて、次表の所得階層区分ごとに定める額を限度とする。

 

 

 

 

階層

前年所得税額

助成限度額

 

A

0円

16万4,800円

B

1円~4万2,000円

14万4,200円

C

4万2,001円~40万円

12万3,600円

 

 

 

道路交通法施行規則第18条の5に規定する限定解除で、排気量等の限定解除に直接要する経費

助成対象経費の実支出額とする。ただし、2万600円を限度とする。

備考 「直接要する経費」とは、入所料、技能及び学科の教習料並びに教材費をいう。

東大和市障害者地域生活支援事業規則

平成18年9月29日 規則第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第2節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第58号
平成19年3月30日 規則第46号
平成19年5月7日 規則第47号
平成19年7月30日 規則第54号
平成20年9月1日 規則第75号
平成21年3月31日 規則第24号
平成21年8月14日 規則第37号
平成22年5月12日 規則第42号
平成24年3月27日 規則第24号
平成24年6月29日 規則第56号
平成25年3月29日 規則第25号
平成28年3月23日 規則第10号
平成28年9月27日 規則第34号
平成30年3月26日 規則第12号
令和2年3月24日 規則第4号
令和5年3月28日 規則第20号