○東大和市介護保険生計困難者等に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱
平成17年6月23日
訓令第25号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険の要介護被保険者、居宅要支援被保険者及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の62の4第2号に定める被保険者であって、特に生計が困難であるもの(以下これらを「生計困難者」という。)並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(以下これらを「被保護者等」という。)に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービスその他のサービス(以下「介護サービス」という。)を提供した事業者が当該生計困難者及び被保護者等の負担する額(以下「利用者負担額」という。)を軽減する措置(以下「軽減措置」という。)を行うことにより、当該生計困難者及び被保護者等の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(軽減対象サービス等)
第2条 軽減措置の対象となる介護サービスの種類、費用の種類及び軽減の額は、別表に定めるとおりとする。
(届出等)
第3条 軽減措置を実施しようとする事業者は、東大和市介護保険生計困難者等に対する利用者負担額軽減措置実施届出書により市長に届け出るものとする。
(対象者)
第4条 軽減措置の対象者は、生計困難者として次に掲げる要件を備えていると市長が認めた者及び被保護者等とする。
(1) その属する世帯の構成員全員について、次条の規定による申請(以下単に「申請」という。)の日の属する年度分(4月から7月までの間に行われた申請については、申請の日の属する年度の前年度分とする。)の区市町村民税が課税されていないこと。
(2) 生活保護法の規定による保護を受けていないこと及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けていないこと。
(3) その属する世帯の構成員全員の申請の日の属する年の前年(1月から7月までの間に行われた申請については、申請の日の属する年の前々年とする。)における年間収入の総額が150万円(その属する世帯の構成員が2人以上である場合には、世帯主を除く構成員1人につき50万円を加算して得た額とする。)以下であること。
(4) その属する世帯の構成員全員の申請の日における預貯金の総額が350万円(その属する世帯の構成員が2人以上である場合には、世帯主を除く構成員1人につき100万円を加算して得た額とする。)以下であること。
(5) その属する世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと。
(6) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(7) 第1号被保険者については、介護保険料を滞納していないこと。
(8) 第2号被保険者については、法第68条第1項に規定する未納医療保険料等がないこと。
(9) 別表に定める訪問介護、夜間対応型訪問介護又は第1号訪問事業を利用する者については、東大和市介護保険障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業実施要綱(平成18年訓令第28号)第5条の規定による対象者の認定を受けていないこと。
(10) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者(以下「要介護旧措置入所者」という。)については、同項に規定する厚生労働大臣が定める割合が100分の95以上でないこと。ただし、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第38条に規定するユニットにより介護福祉施設サービスを受けている要介護旧措置入所者については、居住費(法第48条第2項及び東大和市介護保険規則(平成12年規則第25号。以下「規則」という。)第4条に規定する日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用(居住に要する費用に係る部分に限る。)をいう。)に係る軽減措置に限り、この限りでない。
(1) 生計困難者 次に掲げる書類
ア 区市町村民税の課税の状況を確認することができる書類
イ 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請に係る収入等申告書
ウ 収入及び預貯金の状況を確認することができる書類
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 被保護者等 被保護者等であることを証する書類
(承認又は不承認)
第6条 市長は、申請を受けたときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により認定することに決定したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。)を申請者に交付するものとする。
3 確認証の有効期限は、申請の日の属する年度の翌年度(4月から7月までの間に行われた申請については、申請の日の属する年度とする。)の7月末日までとする。
(軽減の方法)
第7条 確認証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は、届出事業者から軽減措置を受けようとするときは、介護サービスを利用する際届出事業者に対し確認証を提示しなければならない。
(届出義務)
第8条 認定者は、氏名又は住所の変更をしたときは、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届に確認証及び変更事項を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(確認証の返還)
第9条 認定者は、第4条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき、又は確認証の有効期限に至ったときは、速やかに確認証を市長に返還しなければならない。
(認定の取消し)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により確認証の交付を受けた認定者に対し、当該認定者に係る認定を取り消し、確認証の返還を求めることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この要綱による軽減措置を受ける権利は、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(添付書類の省略)
第12条 この要綱の規定により申請書又は変更届に添付する書類により証明すべき事項について、市長が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年6月23日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(1) 生活保護法による保護の基準の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第317号)の施行に伴い生活保護の廃止の決定を受けた者
(2) 前号の生活保護の廃止の際、この要綱に基づく軽減措置又は法第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費若しくは法第61条の3第1項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給により滞在費又は居住費の利用者負担がなかった者
(1) 生活保護法による保護の基準の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第66号)の施行に伴い生活保護の廃止の決定を受けた者
(2) 前号の生活保護の廃止の際、この要綱に基づく軽減措置又は法第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費若しくは法第61条の3第1項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給により滞在費又は居住費の利用者負担がなかった者
(1) 生活保護法による保護の基準及び生活保護法第五十四条の二第四項において準用する同法第五十二条第二項の規定による介護の方針及び介護の報酬の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第302号)の施行に伴い生活保護の廃止の決定を受けた者
(2) 前号の生活保護の廃止の際、この要綱に基づく軽減措置又は法第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費若しくは法第61条の3第1項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給により滞在費又は居住費の利用者負担がなかった者
附則(平成17年9月29日訓令第29号)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
2 改正後の東大和市介護保険生計困難者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は、平成17年10月1日以後に提供される居宅サービス等に係る軽減措置について適用し、同日前に提供された居宅サービス等に係る軽減措置については、なお従前の例による。
附則(平成17年11月28日訓令第33号)
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日訓令第29号)
1 この訓令は、平成18年9月28日から施行し、改正後の第1条、第4条第9号及び別表の規定は同年4月1日から、改正後の附則第2項及び第3項の規定は同年7月1日から適用する。
2 この訓令の施行の際現に交付されている東大和市介護保険生計困難者に対する利用者負担額軽減認定証は、この訓令による改正後の東大和市介護保険生計困難者に対する利用者負担額軽減認定証とみなす。
附則(平成18年12月27日訓令第48号)
この訓令は、平成18年12月27日から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月24日訓令第53号)
この訓令は、平成20年12月24日から施行する。
附則(平成21年6月30日訓令第22号)
この訓令は、平成21年6月30日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成24年11月1日訓令第38号)
1 この訓令は、平成24年11月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に交付されている東大和市介護保険生計困難者に対する利用者負担額軽減認定証は、この訓令による改正後の東大和市介護保険生計困難者等に対する利用者負担額軽減認定証とみなす。
附則(平成25年10月28日訓令第31号)
この訓令は、平成25年10月28日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、同年8月1日から適用する。
附則(平成26年6月23日訓令第22号)
この訓令は、平成26年6月23日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月25日訓令第29号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年6月16日訓令第12号)
1 この訓令は、平成27年6月16日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分を除く。)、同条第3号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分を除く。)、同条第4号及び第5号の改正規定、別表備考5の改正規定、第2号様式の改正規定並びに第3号様式の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分を除く。)は、平成27年8月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の第6条の規定により交付されている東大和市介護保険生計困難者等に対する利用者負担額軽減認定証の有効期限は、平成27年7月31日までとする。
附則(平成29年3月30日訓令第14号)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条に規定する被保険者その他の厚生労働省令で定める者については、当該要支援認定の有効期間の末日又は平成30年3月31日のいずれか早い日までの間は、改正後の東大和市介護保険生計困難者等に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は適用せず、改正前の東大和市介護保険生計困難者等に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年12月6日訓令第18号)
この訓令は、平成30年12月6日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、同年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月25日訓令第12号)
この訓令は、令和2年3月25日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月19日訓令第2号)
この訓令は、令和3年3月19日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年7月30日訓令第20号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日訓令第12号)
1 この訓令は、令和5年12月27日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年10月11日訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令の規定により作成され、又は交付された様式による用紙は、改正後の各訓令の相当規定により作成され、又は交付された様式による用紙とみなすことができる。
3 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条、第4条、第7条関係)
介護サービスの種類 | 費用の種類 | 軽減の額 |
訪問介護 | 介護サービスに要する費用 | 軽減の額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 (1) 生計困難者(老齢福祉年金の受給権を有している生計困難者を除く。) 次に掲げる費用の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 介護サービスに要する費用 (介護サービスに要する費用の額-給付額)×1/4 イ 食費 食費の額×1/4 ウ 滞在費 滞在費の額×1/4 エ 宿泊費 宿泊費の額×1/4 オ 居住費 居住費の額×1/4 (2) 生計困難者(老齢福祉年金の受給権を有している生計困難者に限る。) 次に掲げる費用の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 介護サービスに要する費用 (介護サービスに要する費用の額-給付額)×1/2 イ 食費 食費の額×1/2 ウ 滞在費 滞在費の額×1/2 エ 宿泊費 宿泊費の額×1/2 オ 居住費 居住費の額×1/2 (3) 被保護者等 次に掲げる費用の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 滞在費 滞在費(短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護に係る滞在費に限る。)の額 イ 居住費 居住費の額 |
訪問入浴介護 | ||
訪問看護 | ||
訪問リハビリテーション | ||
通所介護 | 介護サービスに要する費用 食費 | |
通所リハビリテーション | ||
短期入所生活介護 | 介護サービスに要する費用 食費 滞在費 | |
短期入所療養介護 | ||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 介護サービスに要する費用 | |
夜間対応型訪問介護 | ||
地域密着型通所介護 | 介護サービスに要する費用 食費 | |
認知症対応型通所介護 | ||
小規模多機能型居宅介護 | 介護サービスに要する費用 食費 宿泊費 | |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 介護サービスに要する費用 食費 居住費 | |
複合型サービス | 介護サービスに要する費用 食費 宿泊費 | |
介護福祉施設サービス | 介護サービスに要する費用 食費 居住費 | |
介護予防訪問入浴介護 | 介護サービスに要する費用 | |
介護予防訪問看護 | ||
介護予防訪問リハビリテーション | ||
介護予防通所リハビリテーション | 介護サービスに要する費用 食費 | |
介護予防短期入所生活介護 | 介護サービスに要する費用 食費 滞在費 | |
介護予防短期入所療養介護 | ||
介護予防認知症対応型通所介護 | 介護サービスに要する費用 食費 | |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | 介護サービスに要する費用 食費 宿泊費 | |
第1号訪問事業 | 介護サービスに要する費用 | |
第1号通所事業 | 介護サービスに要する費用 食費 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(3) 滞在費 法第41条第4項第2号及び第53条第2項第2号並びに規則第2条各項に規定する日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用(滞在に要する費用に係る部分に限る。)をいう。
(4) 宿泊費 法第42条の2第2項第1号及び第3号並びに第54条の2第2項第2号並びに規則第3条各項に規定する日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用(宿泊に要する費用に係る部分に限る。)をいう。
(6) 給付額 介護サービスに係る介護給付の額、予防給付の額又は第1号事業支給費の額をいう。ただし、高額介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の額(これらに相当するサービス費の額を含む。)を除く。
2 給付額について支給限度額に係る法の規定その他これに類する規定で市長が定めるものの適用を受ける場合は、1(1)の規定にかかわらず、当該支給限度額に係る法の規定その他これに類する規定で市長が定めるものに基づいて算定された額を介護サービスに要する費用の額とする。
3 法第51条の3第1項の規定により食費及び滞在費又は居住費について特定入所者介護サービス費の支給を受ける場合は、1(2)及び(3)又は(5)の規定にかかわらず、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額を食費の額とし、同項第2号に規定する居住費の負担限度額を滞在費の額又は居住費の額とする。
4 法第61条の3第1項の規定により食費及び滞在費について特定入所者介護予防サービス費の支給を受ける場合は、1(2)及び(3)の規定にかかわらず、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額を食費の額とし、同項第2号に規定する滞在費の負担限度額を滞在費の額とする。
5 法第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費の支給対象となっている食費及び滞在費又は居住費の軽減については、特定入所者介護サービス費が支給されている場合に限り行うものとする。
6 法第61条の3第1項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給対象となっている食費及び滞在費の軽減については、特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限り行うものとする。
7 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス又は介護福祉施設サービスを利用した者のうち、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2の2第9項の要件に該当する者(老齢福祉年金の受給権を有している者を除く。)の軽減措置の対象となる費用は、食費及び居住費又は宿泊費のみとする。
8 第4条第10号ただし書に規定する者の軽減措置の対象となる費用は、居住費のみとする。