○東大和市コミュニティバス運行事業補助金交付要綱

平成14年12月25日

市長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民のバス交通手段を確保するため、コミュニティバスを運行する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東大和市補助金等交付規則(昭和42年規則第6号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、東大和市とコミュニティバスの運行に係る協定を締結した事業者(以下「事業者」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、事業者が前条の協定に基づいて行うコミュニティバス運行事業とする。

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費で次に掲げるものとする。

(1) 人件費

(2) 燃料油脂費

(3) 車両修繕費

(4) 自動車諸税

(5) 自動車保険料

(6) その他市長が必要と認める経費

2 補助額は、前項各号に掲げる経費の総額から補助対象事業から得られる収入で次に掲げるものの総額を控除して得た額とし、その限度額は、予算に定める額とする。

(1) 運賃収入

 乗車賃収入

 乗車回数券収入

(2) 広告料収入

(交付申請)

第5条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、東大和市コミュニティバス運行事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、4月20日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、東大和市コミュニティバス運行事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により事業者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第7条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ東大和市コミュニティバス運行事業補助金変更承認申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち、市長が定める軽微なものについては、この限りでない。

(1) 事業計画等を変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 前項第1号に掲げる事項に該当する事業者は、同項に規定する申請の際に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更後の事業計画書

(2) 変更後の収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(変更承認及び通知)

第8条 市長は、前条に規定する申請を承認したときは、東大和市コミュニティバス運行事業補助金変更承認通知書(第5号様式)により事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第9条 事業者は、9月30日までの補助対象事業の実施状況を明らかにするため、東大和市コミュニティバス運行事業補助金実施状況報告書(第6号様式)に同日までの収支状況を明らかにした書類を添えて、10月20日までに市長に提出しなければならない。

(交付の回数等)

第10条 市長は、交付決定をした補助金を2回に分けて交付するものとする。

2 第1回目に交付する補助金の額は、前条に規定する報告に基づいて、第4条第2項の規定により算出した額とする。ただし、交付決定額の2分の1の額を超えることができない。

(補助金の請求)

第11条 事業者は、第1回目の補助金の交付を受けようとするときは第9条に規定する報告をした日以後に、第2回目の補助金の交付を受けようとするときは第14条の規定による通知を受けた日以後に東大和市コミュニティバス運行事業補助金交付請求書(第7号様式)により市長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第13条 事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに東大和市コミュニティバス運行事業補助金実績報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(第9号様式)

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定及び通知)

第14条 市長は、前条に規定する実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、東大和市コミュニティバス運行事業補助金交付額確定通知書(第10号様式)により事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える額の返還を命ずるものとする。

(帳簿等の整理保管)

第16条 事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しておかなければならない。

1 この要綱は、平成15年2月1日から施行する。ただし、第9条及び第10条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日から平成15年3月31日までの間に補助金の交付を受けようとする事業者についての第5条及び第11条の規定の適用については、第5条中「4月20日まで」とあるのは「市長が定める日まで」と、第11条中「第1回目の補助金の交付を受けようとするときは第9条に規定する報告をした日以後に、第2回目の補助金の交付を受けようとするときは」とあるのは「補助金の交付を受けようとするときは、」とする。

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東大和市コミュニティバス運行事業補助金交付要綱

平成14年12月25日 市長決裁

(平成14年12月25日施行)