○東大和市コミュニティバス運行事業補助金交付要綱
平成14年12月25日
市長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民のバス交通手段を確保するため、コミュニティバスを運行する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東大和市補助金等交付規則(昭和42年規則第6号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、東大和市とコミュニティバスの運行に係る協定を締結した事業者(以下「事業者」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、事業者が前条の協定に基づいて行うコミュニティバス運行事業とする。
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費で次に掲げるものとする。
(1) 人件費
(2) 燃料油脂費
(3) 車両修繕費
(4) 自動車諸税
(5) 自動車保険料
(6) コミュニティバス車両(運行に必要な架装等を含む。)の取得に係る経費
(7) その他市長が必要と認める経費
2 補助額は、前項各号に掲げる経費の総額から補助対象事業から得られる収入で次に掲げるものの総額を控除して得た額とし、その限度額は、予算に定める額とする。
(1) 運賃収入
ア 乗車賃収入
イ 乗車回数券収入
(2) 広告料収入
(交付申請)
第5条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、東大和市コミュニティバス運行事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、4月20日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業計画等を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(1) 変更後の事業計画書
(2) 変更後の収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(状況報告)
第9条 事業者は、9月30日までの補助対象事業の実施状況を明らかにするため、東大和市コミュニティバス運行事業補助金実施状況報告書(第6号様式)に同日までの収支状況を明らかにした書類を添えて、10月20日までに市長に提出しなければならない。
(交付の回数等)
第10条 市長は、交付決定をした補助金を2回に分けて交付するものとする。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第13条 事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに東大和市コミュニティバス運行事業補助金実績報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(第9号様式)
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第15条 市長は、事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える額の返還を命ずるものとする。
(帳簿等の整理保管)
第16条 事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しておかなければならない。
附則
附則(令和6年4月1日市長決裁)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。