○東大和市立狭山保育園給食実施要綱
平成14年3月28日
市長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、東大和市立狭山保育園(以下「保育園」という。)において実施する給食のうち、実費を徴収して支給する給食(以下「給食」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 給食を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 保育園の職員及び会計年度任用職員
(2) 保育園の通園児(東大和市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第18号)第14条第4項第3号ア、イ又はウに規定する者に該当する通園児並びに保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の3第2項に規定する者に該当する場合の当該通園児を除く。)
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者
(給食の実施日及び内容)
第3条 給食は、東大和市立保育園設置条例施行規則(昭和43年規則第3号)第7条に規定する保育園の休園日以外の日において実施する。
2 給食は、昼食及びおやつについて実施する。
(受給申請)
第4条 給食を受けようとする者は、給食受給申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、給食支給決定通知書を交付する。
(1) 第2条第1号に該当する者のうち1週間当たり5日以上給食を受ける者 月額7,500円。ただし、昼食のみを受ける者の月額は5,000円とし、おやつのみを受ける者の月額は2,500円とする。
ア 昼食のみを受ける者 日額250円にその月の給食を受けた日数を乗じて得た額(その額が5,000円を超える場合は、5,000円)
イ おやつのみを受ける者 日額125円にその月の給食を受けた日数を乗じて得た額(その額が2,500円を超える場合は、2,500円)
(3) 第2条第2号に該当する者 月額4,500円
(1) 1月の給食を受けることができる日の全日数の給食を受けないとき(次号に該当する場合を除く。) 当該月分
ア 当該停止期間が30日以上60日未満である場合(停止の解除を受けた場合にあっては、停止事由発生日の翌日から停止の解除の日までの期間が30日以上60日未満となったとき。) 停止事由発生日の属する月の翌月分
イ 当該停止期間が60日以上である場合(停止の解除を受けたことにより、停止事由発生日の翌日から停止の解除の日までの期間が60日未満となった場合を除く。) 停止事由発生日の属する月の翌月及び翌々月分
3 給食を受けている者(以下「受給者」という。)は、前項の辞退の届出をしようとするときは、給食を受けない期間の初日の2週間前までに給食受給辞退届を市長に提出しなければならない。
(給食費の徴収手続)
第6条 市長は、毎月経過後、速やかに納入通知書により、前月分の給食費を徴収する。ただし、第2条第2号に該当する者の給食費については、市長が別に定めるところによる。
2 市長は、給食費の徴収の状況を明らかにするため、給食費徴収台帳を備えるものとする。
(給食費の額の改定)
第7条 市長は、第5条第1項各号に規定する給食費の月額又は日額を改定した場合は、給食費改定通知書により、受給者に通知する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日市長決裁)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月16日市長決裁)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日市長決裁)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日市長決裁)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日市長決裁)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日市長決裁)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に東大和市立やまとあけぼの学園において実施した給食に係る給食費の徴収については、なお従前の例による。