○東大和市土地開発公社業務方法書

昭和48年2月17日

制定

第1章 総則

(適用の範囲)

第1条 東大和市土地開発公社(以下「公社」という。)の業務の執行については、法令及び東大和市土地開発公社定款(以下「定款」という。)に定めるところによるほか、東大和市土地開発公社業務方法書の定めるところによる。

(業務運営の基本方針)

第2条 公社の運営は、地方自治の本旨に沿つて行う。

2 公社の事業の選択は、東大和市(以下「市」という。)の開発に関する構想、都市計画、農業上の土地利用計画、国及び他の地方公共団体等の各種計画等の調整のもとに行う。

3 公社の事業の実施、資金の運用等に関しては、市全体の事業計画、財政状況等を考慮し、経営の合理化に努め、市の意思が十分反映されるよう運営しなければならない。

(評議員会との関係)

第3条 理事長は、次の事項について評議員会に諮問し、その議を経て、市長の承認を得るものとする。

(1) 予算及び事業計画

(2) その他理事長が必要と認める事項

第2章 役員及び幹事

(役員の選任方法)

第4条 公社の役員は、次の職にある者をもつて充てる。

(1) 理事

副市長、教育長、議会事務局長、企画財政部長、総務部長、市民環境部長、まちづくり部長、及び会計管理者

(2) 監事

企画政策課長及び財政課長

(幹事)

第5条 理事長が必要と認める場合、公社に幹事を置くことができる。

2 幹事は、専門的事項について、調査し、理事会に出席して意見を述べることができる。

3 幹事は、市長の許可を得て、理事長が必要と認める者を充てる。

第3章 土地の取得

(業務の受託)

第6条 公社は、市、国並びに市以外の地方公共団体又はその他公共団体の土地の取得に関する業務を受託しようとする場合は、委託しようとする者に、次の事項を記載した書類の提出を求め、理事会において諾否を決定する。

(1) 取得の目的

(2) 取得予定地及び面積(図面添付)

(3) 予定価格

(4) 取得の時期及び使用計画

(5) 資金計画

(6) その他理事長が必要と認める事項

2 前項の規定により、市以外の地方公共団体から業務を受託しようとする場合、理事長は、あらかじめ市長と協議し、承認を得なければならない。

(受託によらない土地の取得)

第7条 公社は、前条による以外に土地の取得をしようとする場合は、前条第1項第1号から第5号について市長と協議し、理事会において決定する。

(取得価格基準)

第8条 公社が取得する土地の価格は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条による価格を基準とし、周囲の状況、売買実例等を勘案し、適正に定める。

(取得に係る補償)

第9条 公社が取得する土地に係る損失補償は、市の事業施行に係る損失補償基準を準用する。

第4章 土地の管理

(管理台帳)

第10条 公社は、管理する土地について、土地台帳を作成し、かつ図面を添付して整理しておかなければならない。

(物件の表示)

第11条 公社が管理する土地は、境界石、看板等により、その管理、所有の状況を明らかにしておかなければならない。

(一時使用)

第12条 公社は、所有する土地を処分するまでの間、市長と協議のうえ、市及び市民の利用に供することができる。

第5章 土地の処分

(処分)

第13条 公社は、次の場合に理事会の議を経て、所有する土地を処分することができる。

(1) 市及び他の団体へ譲渡するとき

(2) 公社が取得する土地の代替地として譲渡するとき

(3) 市が取得する土地の代替地として譲渡するとき

(4) その他、必要と認めるとき

2 前項各号の規定に基づいて処理しようとする時は、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(譲渡価格)

第14条 譲渡価格は、取得価格に次の費用を加算し、譲渡時における周囲の地価を勘案したものとする。

(1) 管理に要した費用

(2) 借入金の利子相当分

(3) 造成に要した費用

(4) その他の経費

2 前項による譲渡価格は、理事長が市長と協議して、その都度決定する。

(譲渡方法)

第15条 公社が所有する土地を市に譲渡する場合は、割賦方式とすることができる。

第6章 土地の登記

(登記の方法)

第16条 公社の登記事務は、次の方法により行う。

(1) 取得する時は、公社が行う。

(2) 譲渡する時は、その相手方が行う。

(3) 契約の相手方が私人の場合は、公社が行う。

(登記の費用)

第17条 登記に要する費用負担は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公社が取得する場合は、原則として公社が負担する。

(2) 公社が譲渡する場合は、原則として相手方の負担とする。

この業務方法書は、昭和48年2月17日から施行する。

(昭和49年5月28日)

この業務方法書は、議決の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年4月23日)

この業務方法書は、議決の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年5月25日)

この業務方法書は、議決の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和62年2月20日)

この業務方法書は、議決の日から施行する。

(昭和62年5月21日)

この業務方法書は、議決の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年11月15日)

この業務方法書は、議決の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成4年2月20日)

この業務方法書は、議決の日から施行する。

(平成6年5月20日)

この業務方法書は、議決の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成12年3月23日)

この業務方法書は、議決の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年1月30日)

この業務方法書は、議決の日から施行する。

(平成19年1月24日)

この業務方法書は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月16日)

この業務方法書は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年5月17日)

この業務方法書は、平成23年5月17日から施行する。

(平成24年3月27日)

この業務方法書は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年2月8日)

この業務方法書は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市土地開発公社業務方法書

昭和48年2月17日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 規約等/第2章 その他
沿革情報
昭和48年2月17日 種別なし
昭和49年5月28日 種別なし
昭和51年4月23日 種別なし
昭和57年5月25日 種別なし
昭和62年2月20日 種別なし
昭和62年5月21日 種別なし
平成元年11月15日 種別なし
平成4年2月20日 種別なし
平成6年5月20日 種別なし
平成12年3月23日 種別なし
平成14年1月30日 種別なし
平成19年1月24日 種別なし
平成20年1月16日 種別なし
平成23年5月17日 種別なし
平成24年3月27日 種別なし
令和4年2月8日 種別なし