○東大和市土地開発公社定款
昭和48年2月17日
制定
第1章 総則
(名称)
第1条 この土地開発公社は、東大和市土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。
(事務所)
第2条 公社の事務所は、東京都東大和市中央3丁目930番地、東大和市役所内に置く。
(目的)
第3条 公社は、公共用地又は公用地等の取得、管理及び処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(設立団体)
第4条 公社の設立団体は、東大和市とする。
(公告の方法)
第5条 公社の公告は、東大和市公告式条例(昭和25年条例第4号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
第2章 役員及び職員
(役員の種別)
第6条 公社に、次の役員を置く。
(1) 理事 6名以上10名以内(うち理事長 1名)
(2) 監事 2名
(役員の職務及び権限)
第7条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、規程の定めるところにより、この公社の業務を掌理するとともに、あらかじめ、理事長の定めるところにより、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条第8項の職務を行う。
(役員の任命)
第8条 理事及び監事は、東大和市長が任命する。
2 東大和市長(以下「市長」という。)が欠けたときは、その職務代理者が理事及び監事を任命する。
3 理事長は、理事の互選により決定する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の兼任禁止)
第10条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。
(職員の任命)
第11条 職員は、理事長が任命する。
(兼職の禁止)
第12条 常任の役員及び職員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
第3章 理事会
(設置及び構成)
第13条 公社に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもつて構成する。
(招集)
第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があつたときに理事長が招集する。
(議事)
第15条 理事会の議長は、理事長をもつてこれに充てる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開会することができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(議決事項)
第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 基本財産の額の変更
(3) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画
(4) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
(5) 規程の制定又は改正若しくは廃止
(6) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項
(7) その他この公社の運営上、理事長が重要と認める事項
(議事録)
第17条 理事会の議事については、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した理事の氏名
(3) 議決事項
(4) 議事の経過
2 議事録には、出席理事の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
第4章 評議員会
(設置及び構成)
第18条 公社の適正な運営を図るため、理事長の諮問機関として、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員26名以内をもつて構成する。
(評議員の委嘱)
第19条 評議員は、市議会議員を理事長が委嘱する。
(評議員の任期)
第20条 評議員の任期は、市議会議員の任期とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集及び運営)
第21条 評議員会は、理事長が招集する。
2 評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ開会することができない。
3 評議員会の議長は、評議員の互選により定める。
4 第17条の規定は、評議員会にこれを準用する。
第5章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第22条 公社は、第3条の目的を達するため、次の業務を行う。
(1) 公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項各号(第1号ニは除く。)に掲げる業務を行うこと。
(2) 国、地方公共団体その他公共的団体からの委託業務を行うこと。
(3) 前2号に掲げる業務に付帯する業務を行うこと。
(業務方法書)
第23条 公社の運営に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第6章 基本財産の額その他資産及び会計
(資産)
第24条 公社の資産は、基本財産とする。
2 公社の基本財産の額は、500万円とする。
3 基本財産は、安全確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。
(事業年度)
第25条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(決算)
第26条 公社は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならない。
(財務諸表)
第27条 公社は、毎事業年度、前事業年度の決算完結後速やかに財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て市長に提出する。
(利益及び損失の処理)
第28条 公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理する。
2 公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理する。
(余裕金の運用)
第29条 公社は次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債又は地方債の取得
(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
第7章 雑則
(解散)
第30条 公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、東大和市議会の議決を経て、東京都知事の認可を受けたときに解散する。
2 公社は、解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、東大和市に帰属する。
(規程への委任)
第31条 公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
付則
(施行期日)
1 この定款は、公社の成立の日から施行する。
(最初の役員)
2 公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。
(最初の事業年度)
3 公社の最初の事業年度は、第25条の規定にかかわらず、公社の成立した日から昭和48年3月31日までとする。
付則(昭和48年9月11日)
この定款は、議決の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
付則(昭和54年2月19日)
この定款は、議決の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。
付則(昭和57年10月4日)
この定款は、昭和57年10月18日から施行する。
付則(平成4年5月19日)
この定款は、議決の日から施行する。
附則(平成19年10月1日)
この定款は、東京都知事の認可のあつた日から施行する。
附則(平成20年11月12日)
この定款は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第27条の改正規定は、東京都知事の認可のあった日から施行する。