○東大和市消防団運営交付金交付要綱

昭和47年6月1日

訓令甲第6号

(目的)

第1条 この要綱は、東大和市消防団条例(昭和40年条例第4号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、東大和市消防団本部及び分団(以下「消防団」という。)に対して、運営交付金(以下「交付金」という。)を交付し、もつて消防の任務達成に寄与することを目的とする。

(他の規定との関係)

第2条 前条の目的を達成するため、交付金の交付についての必要な事項は、東大和市補助金等交付規則(昭和42年規則第6号)によるほかこの要綱の定めるところによる。

(交付額)

第3条 交付金の額は、東大和市消防団員(以下「団員」という。)1人当たり年額2万円を超えない範囲とする。

(申請手続)

第4条 東大和市消防団長(以下「団長」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、毎年度4月末日までに、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 交付申請書(第1号様式)

(2) 事業計画書(第2号様式)

(3) 収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の基準)

第5条 市長は、消防団に対して交付金を交付する場合において、その交付基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例第3条の定員中当該年度の4月1日現在在職している団員に対するものであること。

(2) 消防団の年度当初の事業計画に対するものであること。

(決定の通知)

第6条 市長は、第4条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、交付決定通知書(第3号様式)により団長に通知する。

(交付金の請求及び交付)

第7条 団長は、前条の規定による交付金の交付決定通知があつたときは、交付請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により交付請求書を受理したときは、交付金を交付する。

(実績報告)

第8条 団長は、交付決定に係る会計年度が終了したときは、次の各号に掲げる書類を、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(第5号様式)

(2) 事業実績報告書(第6号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

この要綱は、昭和47年6月1日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和50年4月23日訓令甲第9号)

この要綱は、昭和50年4月23日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年3月25日訓令甲第3号)

この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年2月23日訓令第5号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

様式 略

東大和市消防団運営交付金交付要綱

昭和47年6月1日 訓令甲第6号

(昭和58年2月23日施行)

体系情報
第13編 災/第4章 消防団
沿革情報
昭和47年6月1日 訓令甲第6号
昭和50年4月23日 訓令甲第9号
昭和52年3月25日 訓令甲第3号
昭和58年2月23日 訓令第5号