○東大和市消防団運営交付金交付要綱
昭和47年6月1日
訓令甲第6号
(目的)
第1条 この要綱は、東大和市消防団条例(昭和40年条例第4号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、東大和市消防団本部及び分団(以下「消防団」という。)に対して、運営交付金(以下「交付金」という。)を交付し、もつて消防の任務達成に寄与することを目的とする。
(他の規定との関係)
第2条 前条の目的を達成するため、交付金の交付についての必要な事項は、東大和市補助金等交付規則(昭和42年規則第6号)によるほかこの要綱の定めるところによる。
(交付額)
第3条 交付金の額は、東大和市消防団員(以下「団員」という。)1人当たり年額2万円を超えない範囲とする。
(申請手続)
第4条 東大和市消防団長(以下「団長」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、毎年度4月末日までに、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請書(第1号様式)
(2) 事業計画書(第2号様式)
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の基準)
第5条 市長は、消防団に対して交付金を交付する場合において、その交付基準は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 条例第3条の定員中当該年度の4月1日現在在職している団員に対するものであること。
(2) 消防団の年度当初の事業計画に対するものであること。
2 市長は、前項の規定により交付請求書を受理したときは、交付金を交付する。
(実績報告)
第8条 団長は、交付決定に係る会計年度が終了したときは、次の各号に掲げる書類を、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(第5号様式)
(2) 事業実績報告書(第6号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
付則
この要綱は、昭和47年6月1日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和50年4月23日訓令甲第9号)
この要綱は、昭和50年4月23日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和52年3月25日訓令甲第3号)
この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和58年2月23日訓令第5号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
様式 略