○東大和市消防団員服装規程
昭和46年4月1日
訓令甲第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、東大和市消防団員服制規則(昭和46年規則第23号。以下「規則」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(正規の服装)
第2条 正規の服装とは、規則別表第1の1の項及び2の項に定める制服又はこれと同様のものを着用することをいう。
(1) 冬制服 10月1日から翌年の5月31日まで
(2) 夏制服 6月1日から9月30日まで
(着用範囲)
第5条 第2条に規定する正規の服装は、出初式のほか、式典等において、着用しなければならない。ただし、それぞれの勤務について、別に定める場合又は団長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
第6条 活動服は、訓練のほか、水火災その他の災害現場に出動する際に着用し、又は活動の性質上必要と認めるときに着用するものとする。
第7条 防火被服は、訓練のほか、火災その他の災害現場に出動する際に着用し、又は活動の性質上必要と認めるときに着用するものとする。
第8条 礼式用手袋は、出初式その他団長が必要と認める場合に着用しなければならない。
(防火被服の積載)
第10条 出動する場合には、常に防火被服を積載し、又は着用しなければならない。
付則
この規程は、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和50年11月1日訓令甲第15号)
この規程は、昭和50年11月1日から施行する。
付則(昭和55年12月23日訓令甲第18号)
この規程は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第24号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月4日訓令第1号)
この訓令は、平成31年1月4日から施行する。