○東大和市消防団員服装規程

昭和46年4月1日

訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、東大和市消防団員服制規則(昭和46年規則第23号。以下「規則」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(正規の服装)

第2条 正規の服装とは、規則別表第1の1の項及び2の項に定める制服又はこれと同様のものを着用することをいう。

(消防活動の服装)

第3条 消防活動の服装とは、規則別表第1の3の項に定める消防団員活動服及び規則別表第2に定める防火被服又はこれらと同様のものを着用することをいう。

(着用期間)

第4条 第2条に規定する正規の服装の着用期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、気候その他により着用期間を変更することができる。

(1) 冬制服 10月1日から翌年の5月31日まで

(2) 夏制服 6月1日から9月30日まで

(着用範囲)

第5条 第2条に規定する正規の服装は、出初式のほか、式典等において、着用しなければならない。ただし、それぞれの勤務について、別に定める場合又は団長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

第6条 活動服は、訓練のほか、水火災その他の災害現場に出動する際に着用し、又は活動の性質上必要と認めるときに着用するものとする。

第7条 防火被服は、訓練のほか、火災その他の災害現場に出動する際に着用し、又は活動の性質上必要と認めるときに着用するものとする。

第8条 礼式用手袋は、出初式その他団長が必要と認める場合に着用しなければならない。

第9条 第5条に規定する被服を着用するときは短靴を、第6条に規定する被服を着用するときは編上靴を、第7条に規定する被服を着用するときは防火長靴を着用しなければならない。ただし、それぞれの勤務について、団長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(防火被服の積載)

第10条 出動する場合には、常に防火被服を積載し、又は着用しなければならない。

この規程は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和50年11月1日訓令甲第15号)

この規程は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和55年12月23日訓令甲第18号)

この規程は、昭和56年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第24号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年1月4日訓令第1号)

この訓令は、平成31年1月4日から施行する。

東大和市消防団員服装規程

昭和46年4月1日 訓令甲第10号

(平成31年1月4日施行)

体系情報
第13編 災/第4章 消防団
沿革情報
昭和46年4月1日 訓令甲第10号
昭和50年11月1日 訓令甲第15号
昭和55年12月23日 訓令甲第18号
平成19年3月30日 訓令第24号
平成31年1月4日 訓令第1号