○東大和市消防団員表彰規程
昭和47年6月1日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 東大和市消防団員の表彰は、東大和市消防団規則(昭和40年規則第4号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 特別功労表彰
(2) 功績表彰
(3) 竿頭綬表彰
(4) 永年勤続表彰
(5) 精勤表彰
(6) 記念章
(特別功労表彰)
第3条 特別功労表彰は、次の各号のいずれかに該当するときに表彰するものとする。
(1) 水火災その他災害時において、消防任務遂行上その功労が抜群であると認められたとき。
(2) 水火災その他災害時に際し、身の危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、又は心身障害のため生涯にわたり就業できない状態となつたとき。
(3) 団長又は副団長の職にあつて、消防団の運営に特別の功労があつたと認められるとき。
2 前項の表彰は、表彰状及び特別功労章を授与するものとする。
(功績表彰)
第4条 功績表彰は、次の各号のいずれかに該当するときに表彰するものとする。
(1) 水火災その他災害時において、消防作業に従事し、特に功績顕著であると認められたとき。
(2) 水火災その他災害時において、人命救助又は防御に特に功績顕著であると認められたとき。
(3) 分団長の職にあつて、分団の運営に特に功労があつたと認められたとき。
2 前項の表彰は、表彰状及び功績章を授与するものとする。
(竿頭綬表彰)
第5条 竿頭綬表彰は、次の各号のいずれかに該当するときに表彰するものとする。
(1) 分団で水火災その他災害時において、予防、鎮圧、防御及び人命救助に功績抜群であるとき。
(2) 分団で防災思想の普及、消防施設の整備及び災害対策の実施について、成績が特に優秀であると認められたとき。
2 前項の表彰は、表彰状及び竿頭綬を授与するものとする。この場合において、予算の範囲内において賞金を合わせて授与することができる。
(永年勤続表彰)
第6条 永年勤続表彰は、次に掲げる者であつて、団務に精励し、成績が特に優秀であると認められたものに対して表彰するものとする。
(1) 勤続年数10年に達した者
(2) 勤続年数15年に達した者
(3) 勤続年数20年に達した者
(4) 勤続年数25年に達した者
(5) 勤続年数30年に達した者
(6) 勤続年数35年に達した者
2 前項の表彰は、表彰状及び永年勤続章を授与するものとする。
(精勤表彰)
第7条 精勤表彰は、消防団の規律を守り、かつ、消防職務に精励し、その成績が特に優秀であつて、消防団員の模範であると認められた消防団員を表彰するものとする。
2 前項の表彰は、表彰状及び精勤章を授与するものとする。
(記念章)
第8条 記念章は、消防団運営並びに消防行政において、特に歴史的に記念すべき事業が行われたときに、全消防団員に授与することができる。
(退団者に対する感謝状)
第9条 退団者に対する感謝状は、次の各号に掲げる区分により贈呈するものとする。
(1) 団長及び副団長 感謝状及び記念品
(2) 分団長 感謝状及び記念品
(3) 勤続3年以上の消防団員 感謝状及び記念品
(被表彰者等の具申)
第10条 特別功労表彰、功績表彰に該当する消防団員等及び竿頭綬表彰に該当する分団があるときは、団長は、分団長会議の議を経て、消防団員表彰上申書をもつて、市長に上申するものとする。
2 永年勤続表彰及び精勤表彰に該当する消防団員があるときは、分団長は、消防団員表彰上申書をもつて、団長に上申するものとする。
3 団長は、前項の規定による上申を市長と協議のうえ、本部会議の議を経て、表彰を決定するものとする。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(3) 前各号のほか、表彰等を行うことが不適当と認められる者
(表彰等の時期)
第12条 表彰等は、消防出初式の日に行うものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(被表彰者の死亡に係る表彰等の取扱い)
第13条 表彰等を受けるべき者が死亡しているときは、死亡の日に遡つて表彰等を行うことができる。
2 前項の場合において、表彰状及び記章又は感謝状及び記念品は、その遺族に贈呈するものとする。
(記章のはい用等)
第14条 この規程に定めのある記章は、公式の消防行事において、団服の上衣左胸下にはい用しなければならない。
2 竿頭綬は、公式の消防行事において、分団旗に取り付けるものとする。
(返納又は着用等の停止)
第15条 表彰を受けた消防団員が、禁錮以上の刑に処せられたとき、若しくは懲戒免職されたとき、又は著しく消防団の規律を乱し、名誉を毀損したときは、表彰によつて授与したものを返納させ、又は着用等を停止させることができる。
付則
1 この規程は、昭和47年6月1日から施行する。
付則(昭和50年5月15日訓令甲第10号)
1 この規程は、昭和50年5月15日から施行する。
2 この規程施行前に永年勤続表彰を受けた団員にあつては、この規程により表彰したものとみなす。
付則(昭和57年3月29日訓令第8号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月13日訓令第32号)
この訓令は、平成29年10月13日から施行する。