○東大和市消防団規則

昭和40年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び編成その他運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、消防団本部及び分団を置く。

2 消防団本部内に、女性部を置く。

3 消防団本部及び分団の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団員の配置及びその職務内容は、別表第2のとおりとする。

3 東大和市消防団条例(昭和40年条例第4号)第4条の規定により、副団長以下の消防団員は、消防団員の中から、団長がこれを任命する。

(職務代理者)

第4条 団長が事故あるときは団長の定める順序に従い副団長が、団長及び副団長が事故あるときは団長の定める順序に従い分団長又は副分団長が団長の職務を行う。ただし、副団長以下の消防団員の任命については、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によつて、その職務を行うことのできないときに限り、行うことができる。

(任期)

第5条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長が任期途中で退任した場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(水火災その他の災害出動)

第6条 消防団は、市の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 出動の際は市の区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従つて、市の区域外と判明したとき。

(2) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定により締結された協定に基づき出動するとき。

(出動区域及び受持区域)

第7条 分団の出動区域(水火災その他の災害現場への出動を行う区域をいう。以下同じ。)及び受持区域(水火災その他の災害現場以外への出動(消防団を単位とする出動を除く。)を行う区域をいう。以下同じ。)は、別表第3のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、分団は、必要に応じ、出動区域外の水火災その他の災害現場であつても、出動することができる。

(文書簿冊)

第8条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 消防団員の名簿

(2) 日誌

(3) 設備資材台帳

(4) 区域内全図

(5) 地理水利要覧

(6) 金銭出納簿

(7) 手当受払簿

(訓練及び礼式)

第9条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例による。

(表彰)

第10条 消防団(第2条に規定する組織を単位とする場合を含む。以下この条において同じ。)又は消防団員がその任務遂行に当たつて、功労特に抜群であるとき、又は訓練成績優秀であるときは、消防団又は消防団員については市長が、消防団員については団長がこれを表彰することができる。

第11条 市長又は団長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防御救助に関し、消防団に対してなした協力

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大和町消防団設置規則(昭和26年規則第3号)は、廃止する。

(昭和45年10月1日規則第15号)

1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和55年12月23日規則第22号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日より施行する。

(平成29年8月24日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

名称

所在地

消防団本部

本部

東大和市中央3丁目930番地(東大和市役所内)

女性部

分団

第一分団

東大和市清水3丁目867番地の5

第二分団

東大和市狭山2丁目1375番地

第三分団

東大和市高木2丁目104番地の1

第四分団

東大和市奈良橋2丁目616番地の9

第五分団

東大和市蔵敷1丁目450番地の1

第六分団

東大和市芋窪1丁目2077番地の3

第七分団

東大和市南街6丁目30番地の7

別表第2(第3条関係)

階級

消防団員の配置

職務内容

消防団本部

分団

本部

女性部

第一分団

第二分団

第三分団

第四分団

第五分団

第六分団

第七分団

団長

1人

消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

副団長

3人

団長の命を受け、消防団員を指揮監督するとともに、団長を補佐する。

分団長

1人

1人

1人

1人

1人

1人

1人

副団長の命を受け、所属の消防団員を指揮監督する。

副分団長

1人

1人

1人

1人

1人

1人

1人

分団長の命を受け、所属の消防団員を指揮監督するとともに、分団長を補佐する。

部長

1人

2人

2人

2人

2人

2人

2人

3人

副分団長(女性部にあつては、副団長)の命を受け、所属の消防団員を指揮する。

班長

2人

2人

2人

2人

2人

2人

2人

3人

部長の命を受け、所属の消防団員を指揮する。

団員

9人

18人

18人

18人

18人

18人

18人

21人

班長の命を受け、その任務を遂行する。

合計

4人

12人

24人

24人

24人

24人

24人

24人

29人


別表第3(第7条関係)

区分

担当分団

第一分団

第二分団

第三分団

第四分団

第五分団

第六分団

第七分団

多摩湖

1丁目

2丁目

3丁目

4丁目

5丁目

6丁目

芋窪

1丁目




2丁目




3丁目




4丁目




5丁目




6丁目




蔵敷

1丁目




2丁目




3丁目




奈良橋

1丁目




2丁目




3丁目




4丁目




5丁目




6丁目




湖畔

1丁目




2丁目




3丁目




高木

1丁目




2丁目




3丁目




狭山

1丁目




2丁目




3丁目




4丁目




5丁目




清水

1丁目




2丁目




3丁目




4丁目




5丁目




6丁目




上北台

1丁目




2丁目




3丁目




桜が丘

1丁目




2丁目




3丁目




4丁目




立野

1丁目




2丁目




3丁目




4丁目




中央

1丁目




2丁目




3丁目




4丁目




南街

1丁目




2丁目




3丁目




◎※

○※

4丁目




5丁目




6丁目




仲原

1丁目




2丁目




3丁目




4丁目




向原

1丁目




2丁目




3丁目




4丁目




5丁目




6丁目




清原

1丁目




2丁目




3丁目




4丁目




新堀

1丁目




2丁目




3丁目




備考

1 ○印は、出動区域の担当分団であることを示す。

2 ◎印は、出動区域に加えて、受持区域の担当分団であることを示す。

3 南街3丁目のうち、50番地及び56番地から61番地までの受持区域の担当分団は、第七分団とする。

東大和市消防団規則

昭和40年4月1日 規則第4号

(平成29年8月24日施行)