○東大和市災害対策本部条例施行規則

平成6年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市災害対策本部条例(昭和39年条例第24号。以下「条例」という。)第2条第3項及び第4条の規定に基づき、東大和市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織、所掌事務等について、必要な事項を定めるものとする。

(本部長室の所掌事務)

第2条 本部長室は、次の事項について、本部の基本方針を審議策定する。

(1) 本部の非常配備態勢の発令及び廃止に関すること。

(2) 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。

(3) 避難指示等の発令に関すること。

(4) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用要請に関すること。

(5) 東京都、他区市町村及び関係防災機関に対する応援又は協力の要請に関すること。

(6) 自衛隊に対する災害派遣の要請に関すること。

(7) 公用令書による公用負担に関すること。

(8) 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。

(9) 第7条の部・班長会議の招集に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、重要な災害対策に関すること。

(本部長室の構成)

第3条 本部長室は、次の者をもって構成する。

(1) 災害対策本部長(以下「本部長」という。)

(2) 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)

(3) 災害対策本部員(以下「本部員」という。)

(副本部長)

第4条 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

2 条例第3条第2項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、副市長である副本部長、教育長である副本部長の順序による。

(本部員)

第5条 本部員は、議会事務局長、企画財政部長、総務部長、市民環境部長、子ども未来部長、地域福祉部長、健幸いきいき部長、まちづくり部長、教育部長、秘書広報課長及び防災安全課長の職にある者並びに東大和市消防団(以下「消防団」という。)の団長の職にある者並びに東京消防庁北多摩西部消防署長(以下「消防署長」という。)又はその指名する消防吏員をもって充てる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、東大和市の職員のうちから本部員を指名することができる。

(部及び班等)

第6条 部に班を設置し、班に班長を置く。

2 部長を補佐する必要のある部については、副部長を置く。

3 第1項の班長を補佐する必要のある班については、副班長を置く。

4 部及び班の名称及び分掌事務並びに部長、副部長、班長及び副班長に充てる職については、別表に定めるとおりとする。

5 班員は、別表に定める班に対応する通常の行政組織に属する職員及び消防団の団員(以下「消防団員」という。)のうちから部長が命ずる。

6 部長(災対消防団の部長を除く。)は、当該部の班員のみでは当該部の事務の遂行が困難であると認めたときは、災対総務部長に対し、応援の要請を行うことができる。この場合において、災対総務部長は、各部長(災対消防団の部長を除く。)と調整を行うものとする。

7 災対総務部長は、前項後段の規定による調整の結果、応援が必要と認めたとき、その他各部(災対消防団を除く。)の状況を勘案して応援が必要と認めたときは、その旨を本部長及び副本部長に報告するものとする。

8 本部長は、前項の規定により報告を受けた場合であって応援が必要と認めたとき、その他各部(災対消防団を除く。)の状況を勘案して応援が必要と認めたときは、別表に定める班に対応する通常の行政組織に属さない職員(消防団員を除く。)を当該班の班員に命ずる。

(部・班長会議)

第7条 本部長は、災害対策の推進を図るため、必要があると認めるときは、部・班長会議を招集することができる。

(職務権限)

第8条 本部の職員(消防署長及びその指名する消防吏員を除く。)は、この規則で特に定める事務及び特に指示された事務を除き、通常の行政組織における職務権限(災対消防団にあっては、消防団の職務権限)の例により、本部の事務を処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第6条第3項の表及び別表中郷土博物館班に係る部分は、平成6年4月29日から施行する。

(平成7年4月27日規則第14号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成8年5月29日規則第21号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月13日規則第39号)

この規則は、平成9年10月15日から施行する。

(平成10年3月31日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年8月26日規則第38号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日規則第70号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年9月6日規則第76号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年3月6日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第37号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条第4項の表の改正規定は、平成18年6月3日から施行する。

(平成19年2月7日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項及び第9条の見出しの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第40号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第38号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月24日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

部並びに部長及び副部長

班並びに班長及び副班長

班に対応する通常の行政組織等

分掌事務

災対総務部

部長 総務部長

本部班

班長 防災安全課長

副班長 デジタル政策課長

総務部防災安全課

総務部デジタル政策課

(1)非常配備態勢の発令及び廃止の伝達に関すること。

(2)災害情報等の収集及び通信連絡の統制に関すること。

(3)避難指示等の発令の伝達及び警戒区域の設定に関すること。

(4)本部の通信施設の保全及び整備に関すること。

(5)東京都及び関係防災機関との連絡調整に関すること。

(6)自衛隊に対する災害派遣の要請及び受入れに関すること。

(7)消防団の出動に関すること。

(8)水防活動に関すること。

(9)本部長室及び第7条の部・班長会議の庶務に関すること。

(10)東大和市防災会議条例(昭和39年条例第25号)に定める東大和市防災会議に関すること。

(11)その他災害対策の連絡調整に関すること。

配備班

班長 総務管財課長

副班長 契約検査課長

副班長 文書課長

副班長 職員課長

総務部総務管財課

総務部契約検査課

総務部文書課

総務部職員課

(1)来庁者の避難及び救護に関すること。

(2)職員(消防団員を除く。以下この項において同じ。)の非常配備及び服務に関すること。

(3)職員の安否確認に関すること。

(4)東京都及び他区市町村の職員の受入れ並びに職員の派遣に関すること。

(5)災害対策に必要な労働力の確保に関すること。

(6)災害対策に必要な車両等の調達及び保管に関すること。

(7)災害対策用物資及び資材の購入等に関すること。

(8)被災住宅の応急危険度判定に関すること。

(9)庁舎等の被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。

(10)市営住宅の被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。

(11)公共施設の被害状況の取りまとめ並びに応急及び復旧対策の総合調整に関すること。

災対企画財政部

部長 企画財政部長

企画班

班長 企画政策課長

企画財政部企画政策課

(1)災害救助法の適用申請に関すること。

(2)激甚災害の指定に係る手続に関すること。

(3)災害復興の総合調整に関すること。

広報班

班長 秘書広報課長

副班長 公共施設等マネジメント課長

企画財政部秘書広報課

企画財政部公共施設等マネジメント課

(1)災害に関する広報及び広聴に関すること。

(2)報道機関との連絡及び情報提供に関すること。

(3)被災者の相談窓口に関すること。

(4)被災状況の記録に関すること。

(5)指定公共機関(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第5号に規定する指定公共機関をいう。以下同じ。)である電話事業者からの情報収集等に関すること。

(6)公共施設に係る包括的な管理業務の受託者との連絡調整に関すること。

財務班

班長 財政課長

副班長 会計課長

企画財政部財政課

会計課

(1)災害対策関係予算に関すること。

(2)災害対策に必要な現金及び物品の出納に関すること。

災対市民環境部

部長 市民環境部長

市民・物資協力班

班長 市民課長

市民環境部市民課

(1)市民の安否確認及び火葬許可証の発行に関すること。

(2)食料、飲料水、生活用品等の救援物資の調達、保管及び配分の協力に関すること。

(3)農家及び中小企業の被害調査及び融資のあっ旋の協力に関すること。

(4)上北台浄水所及び東大和給水所における東京都水道局の支援の協力に関すること。

物資班

班長 産業振興課長

市民環境部産業振興課

(1)食料、飲料水、生活用品等の救援物資の調達、保管及び配分に関すること。

(2)農家及び中小企業の被害調査及び融資のあっ旋に関すること。

(3)上北台浄水所及び東大和給水所における東京都水道局の支援に関すること。

調査班

班長 課税課長

副班長 納税課長

市民環境部課税課

市民環境部納税課

(1)家屋の被害調査に関すること。

(2)り災証明に関すること。

ボランティア・地区避難所班

班長 地域振興課長

市民環境部地域振興課

(1)地域振興課が所管する施設の利用者の避難及び救護に関すること。

(2)避難所(市民センター及び新堀地区会館に係るものに限る。)の開設及び運営に関すること。

(3)地域振興課が所管する施設の被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。

(4)外国人の安全確保及び支援に関すること。

(5)自治会及び自主防災組織との連絡調整に関すること。

(6)ボランティアの受入れ及び調整に関すること。

(7)指定公共機関であるガス事業者からの情報収集等に関すること。

環境班

班長 環境対策課長

市民環境部環境対策課

(1)仮設トイレの設置及び管理に関すること。

(2)被災地のごみ及びし尿の収集及び処理に関すること。

(3)防疫その他保健衛生の協力に関すること。

災対子ども未来部

部長 子ども未来部長

児童班

班長 保育課長

副班長 子育て支援課長

副班長 子ども家庭支援センター長

子ども未来部保育課

子ども未来部子育て支援課

子ども未来部子ども家庭支援センター

(1)保育課が所管する施設及び子ども家庭支援センターの利用者の避難及び救護に関すること。

(2)保育課が所管する施設及び子ども家庭支援センターの被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。

(3)応急保育に関すること。

(4)二次避難所の運営の協力に関すること。

災対地域福祉部

部長 地域福祉部長

連絡調整班

班長 福祉推進課長

地域福祉部福祉推進課

(1)災対地域福祉部及び災対健幸いきいき部の情報の集約及び連絡調整に関すること。

(2)要配慮者の支援に係る情報の収集及び伝達並びに関係機関との連絡調整に関すること。

(3)福祉関係団体との連絡調整に関すること。

(4)義援金品の受領及び配分に関すること。

(5)災害弔慰金及び災害援護資金の貸付けに関すること。

医療救護・保健協力班

班長 生活福祉課長

地域福祉部生活福祉課

(1)緊急医療救護所及び避難所医療救護所の開設及び運営の協力に関すること。

(2)負傷者等の搬送の協力に関すること。

(3)医療用器材及び薬品の調達及び保管の協力に関すること。

(4)遺体の収容の協力に関すること。

援護支援協力班

班長 障害福祉課長

地域福祉部障害福祉課

(1)障害福祉サービス事業所の被害調査に関すること。

(2)要配慮者の安全の確保及び支援の協力に関すること。

(3)二次避難所の開設及び運営の協力に関すること。

災対健幸いきいき部

部長 健幸いきいき部長

援護支援班

班長 地域包括ケア推進課長

副班長 介護保険課長

健幸いきいき部地域包括ケア推進課

健幸いきいき部介護保険課

(1)市立在宅サービスセンター等の被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。

(2)要配慮者の安全の確保及び支援に関すること。

(3)二次避難所の開設及び運営に関すること。

医療救護・保健班

班長 健康推進課長

副班長 保険年金課長

健幸いきいき部健康推進課

健幸いきいき部保険年金課

(1)保健センター及び休日急患診療所の利用者の避難及び救護に関すること。

(2)保健センター及び休日急患診療所の被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。

(3)公益社団法人東大和市医師会、一般社団法人東京都東大和市歯科医師会、一般社団法人東大和市薬剤師会等との連絡調整に関すること。

(4)災害医療コーディネーターに関すること。

(5)東京都多摩立川保健所との連絡調整に関すること。

(6)医療機関の被害調査に関すること。

(7)緊急医療救護所及び避難所医療救護所の開設及び運営に関すること。

(8)災害時における東大和市の保健師の保健活動に関すること。

(9)負傷者等の搬送に関すること。

(10)医療用器材及び薬品の調達及び保管に関すること。

(11)遺体の収容に関すること。

(12)埋葬及び火葬に関すること。

(13)被災者の健康相談に関すること。

(14)防疫その他保健衛生に関すること。

災対まちづくり部

部長 まちづくり部長

都市復興班

班長 都市づくり課長

まちづくり部都市づくり課

(1)災害復興の都市計画に関すること。

(2)指定公共機関である電気事業者からの情報収集等に関すること。

(3)がれき、土石、竹木等の除去及び処理に関すること。

(4)応急仮設住宅等の確保及び被災住宅の応急修理に関すること。

道路班

班長 土木公園課長

副班長 道路交通課長

まちづくり部土木公園課

まちづくり部道路交通課

(1)緊急輸送道路の確保に関すること。

(2)被災地の交通対策に関すること。

(3)道路、橋りょう及び河川の被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。

(4)建設業者に対する協力要請に関すること。

(5)被災宅地の危険度判定に関すること。

下水道班

班長 下水道課長

まちづくり部下水道課

(1)下水道施設の被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。

(2)下水道工事業者に対する協力要請に関すること。

(3)水道施設の復旧に係る情報収集等に関すること。

災対教育部

部長 教育部長

学校班

班長 教育指導課長

副班長 教育総務課長

教育部教育指導課

教育部教育総務課

(1)児童及び生徒等(来校者等を含む。)の避難及び救護に関すること。

(2)避難所(市立小中学校に係るものに限る。)の開設及び運営の協力に関すること。

(3)学校施設の被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。

(4)児童及び生徒の被災状況の調査に関すること。

(5)教職員の非常配備に関すること。

(6)応急教育に関すること。

(7)被災児童及び被災生徒の学用品の供給に関すること。

(8)災害対策に係る職員等の給食に関すること。

(9)炊出しの実施及び指導に関すること。

地区避難所協力班

班長 青少年課長

教育部青少年課

(1)青少年課が所管する施設等の利用者の避難及び救護に関すること。

(2)避難所(市民センター(奈良橋市民センター、上北台市民センター、南街市民センター、桜が丘市民センター及び向原市民センターに限る。)に係るものに限る。)の開設及び運営の協力に関すること。

(3)青少年課が所管する施設の被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。

学校避難所・文化財・地区避難所協力班

班長 生涯学習課長

副班長 中央公民館長

副班長 中央図書館長

教育部生涯学習課

教育部中央公民館

教育部中央図書館

(1)生涯学習課が所管する施設、公民館及び図書館の利用者の避難及び救護に関すること。

(2)避難所(市立小中学校、市民体育館、郷土博物館及び公民館(中央公民館、狭山公民館及び蔵敷公民館に限る。)並びに東京都立高等学校に係るものに限る。)の開設及び運営に関すること。

(3)生涯学習課が所管する施設、公民館及び図書館の被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。

(4)文化財の被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。

(5)避難所(市民センター(上北台市民センター、南街市民センター、桜が丘市民センター及び清原市民センターに限る。)及び新堀地区会館に係るものに限る。)の開設及び運営の協力に関すること。

協力部

部長 議会事務局長

協力班

班長 議会事務局次長

副班長 選挙管理委員会事務局長

副班長 監査委員事務局長

議会事務局

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

(1)市議会との連絡調整に関すること。

(2)本部班等への協力に関すること。

災対消防団

部長 消防団長

副部長 各副団長

消防班

班長 各分団長

副班長 各分団副分団長

消防団

(1)水災、火災その他災害の予防、警戒及び防御に関すること。

(2)人命の救出及び救急協力に関すること。

(3)死者及び行方不明者の捜索に関すること。

東大和市災害対策本部条例施行規則

平成6年3月31日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成6年3月31日 規則第31号
平成7年4月27日 規則第14号
平成8年5月29日 規則第21号
平成9年3月31日 規則第7号
平成9年10月13日 規則第39号
平成10年3月31日 規則第15号
平成11年8月26日 規則第38号
平成12年3月31日 規則第6号
平成12年6月30日 規則第70号
平成12年9月6日 規則第76号
平成14年3月6日 規則第11号
平成16年3月25日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第37号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年2月7日 規則第7号
平成20年3月14日 規則第24号
平成21年3月31日 規則第31号
平成22年3月31日 規則第17号
平成24年3月27日 規則第40号
平成25年3月26日 規則第18号
平成26年3月24日 規則第9号
平成27年3月25日 規則第10号
平成28年9月30日 規則第38号
平成29年3月29日 規則第15号
平成31年2月25日 規則第6号
令和2年2月26日 規則第2号
令和3年2月24日 規則第3号
令和3年9月24日 規則第37号
令和4年3月29日 規則第12号
令和5年3月27日 規則第15号