○東大和市防災会議条例

昭和39年7月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第6項の規定に基づき、東大和市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 東大和市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて東大和市(以下「市」という。)の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法その他の法律又はこれらに基づく命令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員の総数は、28人以内とする。

6 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 指定地方行政機関(法第2条第4号に規定する指定地方行政機関をいう。)の職員のうちから市長が任命する者

(2) 東京都の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 警視庁の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育委員会教育長

(6) 東京消防庁の職員のうちから市長が任命する者

(7) 消防団長

(8) 指定公共機関(法第2条第5号に規定する指定公共機関をいう。以下同じ。)又は指定地方公共機関(同条第6号に規定する指定地方公共機関をいう。以下同じ。)の役員又は職員のうちから市長が任命する者

(9) 自主防災組織等(法第5条第2項に規定する自主防災組織及び女性による自主的な防災組織をいう。)を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて任命する者

7 市長は、前項第9号及び第10号の委員を任命するに当たつては、地域における多様な視点が反映されるよう配慮するものとする。

8 第6項第8号から第10号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

9 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、東京都の職員、市の職員、関係指定公共機関、関係指定地方公共機関の役員又は職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮つて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和47年10月5日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月5日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第19号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月16日条例第34号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日条例第12号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に任命する改正後の第3条第6項第9号及び第10号の委員の任期は、改正後の同条第8項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

〔参考〕

○災害対策基本法―16・⑤

東大和市防災会議条例

昭和39年7月1日 条例第25号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第13編 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和39年7月1日 条例第25号
昭和45年10月1日 条例第19号
昭和47年10月5日 条例第19号
昭和48年3月31日 条例第5号
昭和49年4月1日 条例第19号
昭和51年6月30日 条例第14号
平成11年12月16日 条例第34号
平成25年2月28日 条例第12号